文部科学省の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令《附則》

法番号:2000年総理府・文部省令第3号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この命令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

2項 文部省主管の歳入は証券を以て納付することを得るの件(1917年文部省令第3号)は、廃止する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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