附 則
1項 この命令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
2項 文部省主管の歳入は証券を以て納付することを得るの件(1917年文部省令第3号)は、廃止する。
法番号:2000年総理府・文部省令第3号
略称:
1項 この命令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
2項 文部省主管の歳入は証券を以て納付することを得るの件(1917年文部省令第3号)は、廃止する。
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