制定文 不動産登記法 (1899年法律第24号)第35条第3項( 船舶登記規則 (1899年勅令第270号) 第1条 《 削除…》 において準用する場合を含む。)の規定に基づき、 文部科学省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令 を次のように定める。
1項 不動産登記令 (2004年政令第379号)
第7条第2項
《2 前項第1号及び第2号の規定は、不動産…》
に関する国の機関の所管に属する権利について命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員が登記の嘱託をする場合には、適用しない。
並びに 船舶登記令 (2005年政令第11号)
第13条第2項
《2 前項第1号及び第2号の規定は、船舶に…》
関する国の機関の所管に属する権利について命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員が登記の嘱託をする場合には、適用しない。
及び
第27条第2項
《2 前項第1号及び第2号の規定は、製造中…》
の船舶に関する国の機関の所管に属する抵当権について命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員が登記の嘱託をする場合には、適用しない。
の規定による文部科学省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を次のとおり指定する。