文部科学省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令《附則》

法番号:2000年総理府・文部省令第5号

略称:

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附 則

1項 この命令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

2項 文部省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令(1962年文部省令第30号)は、廃止する。

附 則(2001年3月27日文部科学省令第21号)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2004年3月31日文部科学省令第15号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2005年3月3日文部科学省令第2号)

1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

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