1項 この命令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
2項 文部省所管に属する 物品 の無償貸付及び譲与に関する省令(1966年文部省令第25号)は、廃止する。
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 文部科学省組織令 の一部を改正する政令(2015年政令第184号)の施行の日から施行する。
1項 この省令は、2015年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現にこの省令による改正前の文部科学省所管に属する 物品 の無償貸付及び譲与に関する省令(以下「 旧省令 」という。)の規定によりされている無償貸付については、なおその効力を有する。
3項 前項の規定によりなお効力を有することとされた無償貸付(文化庁内部部局及び日本芸術院の所属に属する 物品 に係るものに限る。)について 旧省令 第7条第7号
《無償貸付の承認 第7条 部局長は、前条の…》
規定による申請書を受理したときは、当該申請を審査し、無償貸付を承認する場合は次の各号に掲げる事項を記載した通知書により、無償貸付を承認しない場合はその旨を記載した通知書により、申請者に通知するものとす
の規定に基づき定められた貸付条件に基づく手続については、大臣官房会計課長を 部局長 として行うものとする。
4項 この省令の施行の際、現に 旧省令 第6条
《無償貸付の申請 部局長は、第3条の規定…》
による物品の貸付けを受けようとする者から、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。 1 申請者の氏名法人にあっては、その名称及び代表者の氏名及び住所 2 借り受けようとする物品
の規定により文化庁長官に対して行われている無償貸付の申請は、大臣官房会計課長に対して行われたものとみなす。