水道施設の技術的基準を定める省令《別表など》

法番号:2000年厚生省令第15号

略称:

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別表第1 (第1条関係)

事項

基準

カドミウム及びその化合物

カドミウムの量に関して、0・〇〇〇三mg/l以下であること。

水銀及びその化合物

水銀の量に関して、0・〇〇〇〇五mg/l以下であること。

セレン及びその化合物

セレンの量に関して、0・〇〇一mg/l以下であること。

及びその化合物

鉛の量に関して、0・〇〇一mg/l以下であること。

ヒ素及びその化合物

ヒ素の量に関して、0・〇〇一mg/l以下であること。

六価クロム化合物

六価クロムの量に関して、0・〇〇二mg/l以下であること。

亜硝酸態窒素

0・〇〇四mg/l以下であること。

シアン化物イオン及び塩化シアン

シアンの量に関して、0・〇〇一mg/l以下であること。

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

1・〇mg/l以下であること。

ホウ素及びその化合物

ホウ素の量に関して、0・一mg/l以下であること。

四塩化炭素

0・〇〇〇二mg/l以下であること。

1・4―ジオキサン

0・〇〇五mg/l以下であること。

シス―1・2―ジクロロエチレン及びトランス―1・2―ジクロロエチレン

0・〇〇四mg/l以下であること。

ジクロロメタン

0・〇〇二mg/l以下であること。

テトラクロロエチレン

0・〇〇一mg/l以下であること。

トリクロロエチレン

0・〇〇一mg/l以下であること。

ベンゼン

0・〇〇一mg/l以下であること。

塩素酸

0・四mg/l以下であること。

臭素酸

0・〇〇五mg/l以下であること。

亜鉛及びその化合物

亜鉛の量に関して、0・一mg/l以下であること。

及びその化合物

鉄の量に関して、0・〇三mg/l以下であること。

及びその化合物

銅の量に関して、0・一mg/l以下であること。

マンガン及びその化合物

マンガンの量に関して、0・〇〇五mg/l以下であること。

陰イオン界面活性剤

0・〇二mg/l以下であること。

非イオン界面活性剤

0・〇〇五mg/l以下であること。

フェノール類

フェノールの量に換算して、0・〇〇〇五mg/l以下であること。

有機物(全有機炭素(TOC)の量

0・三mg/l以下であること。

異常でないこと。

臭気

異常でないこと。

色度

0・五度以下であること。

アンチモン及びその化合物

0・〇〇二mg/l以下であること。

ウラン及びその化合物

0・〇〇〇二mg/l以下であること。

ニッケル及びその化合物

0・〇〇二mg/l以下であること。

1・2―ジクロロエタン

0・〇〇〇四mg/l以下であること。

亜塩素酸

0・六mg/l以下であること。

二酸化塩素

0・六mg/l以下であること。

及びその化合物

0・〇一mg/l以下であること。

バリウム及びその化合物

0・〇七mg/l以下であること。

モリブデン及びその化合物

0・〇〇七mg/l以下であること。

アクリルアミド

0・〇〇〇〇五mg/l以下であること。

別表第2 (第1条関係)

事項

基準

カドミウム及びその化合物

カドミウムの量に関して、0・〇〇〇三mg/l以下であること。

水銀及びその化合物

水銀の量に関して、0・〇〇〇〇五mg/l以下であること。

セレン及びその化合物

セレンの量に関して、0・〇〇一mg/l以下であること。

及びその化合物

鉛の量に関して、0・〇〇一mg/l以下であること。

ヒ素及びその化合物

ヒ素の量に関して、0・〇〇一mg/l以下であること。

六価クロム化合物

六価クロムの量に関して、0・〇〇二mg/l以下であること。

亜硝酸態窒素

0・〇〇四mg/l以下であること。

シアン化物イオン及び塩化シアン

シアンの量に関して、0・〇〇一mg/l以下であること。

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

1・〇mg/l以下であること。

フッ素及びその化合物

フッ素の量に関して、0・〇八mg/l以下であること。

ホウ素及びその化合物

ホウ素の量に関して、0・一mg/l以下であること。

四塩化炭素

0・〇〇〇二mg/l以下であること。

1・4―ジオキサン

0・〇〇五mg/l以下であること。

シス―1・2―ジクロロエチレン及びトランス―1・2―ジクロロエチレン

0・〇〇四mg/l以下であること。

ジクロロメタン

0・〇〇二mg/l以下であること。

テトラクロロエチレン

0・〇〇一mg/l以下であること。

トリクロロエチレン

0・〇〇一mg/l以下であること。

ベンゼン

0・〇〇一mg/l以下であること。

ホルムアルデヒド

0・〇〇八mg/l以下であること。

亜鉛及びその化合物

亜鉛の量に関して、0・一mg/l以下であること。

アルミニウム及びその化合物

アルミニウムの量に関して、0・〇二mg/l以下であること。

及びその化合物

鉄の量に関して、0・〇三mg/l以下であること。

及びその化合物

銅の量に関して、0・一mg/l以下であること。

ナトリウム及びその化合物

ナトリウムの量に関して、二〇mg/l以下であること。

マンガン及びその化合物

マンガンの量に関して、0・〇〇五mg/l以下であること。

塩化物イオン

二〇mg/l以下であること。

蒸発残留物

五〇mg/l以下であること。

陰イオン界面活性剤

0・〇二mg/l以下であること。

非イオン界面活性剤

0・〇〇五mg/l以下であること。

フェノール類

フェノールの量に換算して、0・〇〇〇五mg/l以下であること。

有機物(全有機炭素(TOC)の量

0・五mg/l以下であること。

異常でないこと。

臭気

異常でないこと。

色度

0・五度以下であること。

濁度

0・二度以下であること。

1・2―ジクロロエタン

0・〇〇〇四mg/l以下であること。

アミン類

トリエチレンテトラミンとして、0・〇一mg/l以下であること。

エピクロロヒドリン

0・〇一mg/l以下であること。

酢酸ビニル

0・〇一mg/l以下であること。

N・N―ジメチルアニリン

0・〇一mg/l以下であること。

スチレン

0・〇〇二mg/l以下であること。

2・4―トルエンジアミン

0・〇〇二mg/l以下であること。

2・6―トルエンジアミン

0・〇〇一mg/l以下であること。

1・2―ブタジエン

0・〇〇一mg/l以下であること。

1・3―ブタジエン

0・〇〇一mg/l以下であること。

別表第3 (第3条関係)

ダムの種類

重力式コンクリートダム

アーチ式コンクリートダム

フィルダム

貯水池の水位

1

ダムの非越流部の直上流部における水位が常時満水位以下又はサーチャージ水位以下である場合

W、P、Pe、I、Pd、U

W、P、Pe、I、Pd、U、T

W、P、I、Pp

2

ダムの非越流部の直上流部における水位が設計洪水位である場合

W、P、Pe、U

W、P、Pe、U、T

W、P、Pp

備考

この表において、W、P、Pe、I、Pd、U、Pp及びTは、それぞれ次の荷重を表すものとする。

W ダムの堤体の自重

P 貯留水による静水圧の力

Pe貯水池内にたい積する汚土による力

I 地震時におけるダムの堤体の慣性力

Pd 地震時における貯留水による動水圧の力

U 貯留水による揚圧力

Pp 間げき圧(ダムの堤体の内部及びダムの基礎地盤の浸透水による水圧をいう。)の力

T ダムの堤体の内部の温度の変化によって生ずる力

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