事項 | 基準 |
カドミウム及びその化合物 | カドミウムの量に関して、0・〇〇〇三mg/l以下であること。 |
水銀及びその化合物 | 水銀の量に関して、0・〇〇〇〇五mg/l以下であること。 |
セレン及びその化合物 | セレンの量に関して、0・〇〇一mg/l以下であること。 |
鉛及びその化合物 | 鉛の量に関して、0・〇〇一mg/l以下であること。 |
ヒ素及びその化合物 | ヒ素の量に関して、0・〇〇一mg/l以下であること。 |
六価クロム化合物 | 六価クロムの量に関して、0・〇〇二mg/l以下であること。 |
亜硝酸態窒素 | 0・〇〇四mg/l以下であること。 |
シアン化物イオン及び塩化シアン | シアンの量に関して、0・〇〇一mg/l以下であること。 |
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 1・〇mg/l以下であること。 |
フッ素及びその化合物 | フッ素の量に関して、0・〇八mg/l以下であること。 |
ホウ素及びその化合物 | ホウ素の量に関して、0・一mg/l以下であること。 |
四塩化炭素 | 0・〇〇〇二mg/l以下であること。 |
1・4―ジオキサン | 0・〇〇五mg/l以下であること。 |
シス―1・2―ジクロロエチレン及びトランス―1・2―ジクロロエチレン | 0・〇〇四mg/l以下であること。 |
ジクロロメタン | 0・〇〇二mg/l以下であること。 |
テトラクロロエチレン | 0・〇〇一mg/l以下であること。 |
トリクロロエチレン | 0・〇〇一mg/l以下であること。 |
ベンゼン | 0・〇〇一mg/l以下であること。 |
ホルムアルデヒド | 0・〇〇八mg/l以下であること。 |
亜鉛及びその化合物 | 亜鉛の量に関して、0・一mg/l以下であること。 |
アルミニウム及びその化合物 | アルミニウムの量に関して、0・〇二mg/l以下であること。 |
鉄及びその化合物 | 鉄の量に関して、0・〇三mg/l以下であること。 |
銅及びその化合物 | 銅の量に関して、0・一mg/l以下であること。 |
ナトリウム及びその化合物 | ナトリウムの量に関して、二〇mg/l以下であること。 |
マンガン及びその化合物 | マンガンの量に関して、0・〇〇五mg/l以下であること。 |
塩化物イオン | 二〇mg/l以下であること。 |
蒸発残留物 | 五〇mg/l以下であること。 |
陰イオン界面活性剤 | 0・〇二mg/l以下であること。 |
非イオン界面活性剤 | 0・〇〇五mg/l以下であること。 |
フェノール類 | フェノールの量に換算して、0・〇〇〇五mg/l以下であること。 |
有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0・五mg/l以下であること。 |
味 | 異常でないこと。 |
臭気 | 異常でないこと。 |
色度 | 0・五度以下であること。 |
濁度 | 0・二度以下であること。 |
1・2―ジクロロエタン | 0・〇〇〇四mg/l以下であること。 |
アミン類 | トリエチレンテトラミンとして、0・〇一mg/l以下であること。 |
エピクロロヒドリン | 0・〇一mg/l以下であること。 |
酢酸ビニル | 0・〇一mg/l以下であること。 |
N・N―ジメチルアニリン | 0・〇一mg/l以下であること。 |
スチレン | 0・〇〇二mg/l以下であること。 |
2・4―トルエンジアミン | 0・〇〇二mg/l以下であること。 |
2・6―トルエンジアミン | 0・〇〇一mg/l以下であること。 |
1・2―ブタジエン | 0・〇〇一mg/l以下であること。 |
1・3―ブタジエン | 0・〇〇一mg/l以下であること。 |