別表第1 (第1条関係)
事項 |
基準 |
カドミウム及びその化合物 |
カドミウムの量に関して、0・〇〇〇三mg/l以下であること。 |
水銀及びその化合物 |
水銀の量に関して、0・〇〇〇〇五mg/l以下であること。 |
セレン及びその化合物 |
セレンの量に関して、0・〇〇一mg/l以下であること。 |
鉛及びその化合物 |
鉛の量に関して、0・〇〇一mg/l以下であること。 |
ヒ素及びその化合物 |
ヒ素の量に関して、0・〇〇一mg/l以下であること。 |
六価クロム化合物 |
六価クロムの量に関して、0・〇〇二mg/l以下であること。 |
亜硝酸態窒素 |
0・〇〇四mg/l以下であること。 |
シアン化物イオン及び塩化シアン |
シアンの量に関して、0・〇〇一mg/l以下であること。 |
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |
1・〇mg/l以下であること。 |
ホウ素及びその化合物 |
ホウ素の量に関して、0・一mg/l以下であること。 |
四塩化炭素 |
0・〇〇〇二mg/l以下であること。 |
1・4―ジオキサン |
0・〇〇五mg/l以下であること。 |
シス―1・2―ジクロロエチレン及びトランス―1・2―ジクロロエチレン |
0・〇〇四mg/l以下であること。 |
ジクロロメタン |
0・〇〇二mg/l以下であること。 |
テトラクロロエチレン |
0・〇〇一mg/l以下であること。 |
トリクロロエチレン |
0・〇〇一mg/l以下であること。 |
ベンゼン |
0・〇〇一mg/l以下であること。 |
塩素酸 |
0・四mg/l以下であること。 |
臭素酸 |
0・〇〇五mg/l以下であること。 |
亜鉛及びその化合物 |
亜鉛の量に関して、0・一mg/l以下であること。 |
鉄及びその化合物 |
鉄の量に関して、0・〇三mg/l以下であること。 |
銅及びその化合物 |
銅の量に関して、0・一mg/l以下であること。 |
マンガン及びその化合物 |
マンガンの量に関して、0・〇〇五mg/l以下であること。 |
陰イオン界面活性剤 |
0・〇二mg/l以下であること。 |
非イオン界面活性剤 |
0・〇〇五mg/l以下であること。 |
フェノール類 |
フェノールの量に換算して、0・〇〇〇五mg/l以下であること。 |
有機物(全有機炭素(TOC)の量) |
0・三mg/l以下であること。 |
味 |
異常でないこと。 |
臭気 |
異常でないこと。 |
色度 |
0・五度以下であること。 |
アンチモン及びその化合物 |
0・〇〇二mg/l以下であること。 |
ウラン及びその化合物 |
0・〇〇〇二mg/l以下であること。 |
ニッケル及びその化合物 |
0・〇〇二mg/l以下であること。 |
1・2―ジクロロエタン |
0・〇〇〇四mg/l以下であること。 |
亜塩素酸 |
0・六mg/l以下であること。 |
二酸化塩素 |
0・六mg/l以下であること。 |
銀及びその化合物 |
0・〇一mg/l以下であること。 |
バリウム及びその化合物 |
0・〇七mg/l以下であること。 |
モリブデン及びその化合物 |
0・〇〇七mg/l以下であること。 |
アクリルアミド |
0・〇〇〇〇五mg/l以下であること。 |
別表第2 (第1条関係)
事項 |
基準 |
カドミウム及びその化合物 |
カドミウムの量に関して、0・〇〇〇三mg/l以下であること。 |
水銀及びその化合物 |
水銀の量に関して、0・〇〇〇〇五mg/l以下であること。 |
セレン及びその化合物 |
セレンの量に関して、0・〇〇一mg/l以下であること。 |
鉛及びその化合物 |
鉛の量に関して、0・〇〇一mg/l以下であること。 |
ヒ素及びその化合物 |
ヒ素の量に関して、0・〇〇一mg/l以下であること。 |
六価クロム化合物 |
六価クロムの量に関して、0・〇〇二mg/l以下であること。 |
亜硝酸態窒素 |
0・〇〇四mg/l以下であること。 |
シアン化物イオン及び塩化シアン |
シアンの量に関して、0・〇〇一mg/l以下であること。 |
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |
1・〇mg/l以下であること。 |
フッ素及びその化合物 |
フッ素の量に関して、0・〇八mg/l以下であること。 |
ホウ素及びその化合物 |
ホウ素の量に関して、0・一mg/l以下であること。 |
四塩化炭素 |
0・〇〇〇二mg/l以下であること。 |
1・4―ジオキサン |
0・〇〇五mg/l以下であること。 |
シス―1・2―ジクロロエチレン及びトランス―1・2―ジクロロエチレン |
0・〇〇四mg/l以下であること。 |
ジクロロメタン |
0・〇〇二mg/l以下であること。 |
テトラクロロエチレン |
0・〇〇一mg/l以下であること。 |
トリクロロエチレン |
0・〇〇一mg/l以下であること。 |
ベンゼン |
0・〇〇一mg/l以下であること。 |
ホルムアルデヒド |
0・〇〇八mg/l以下であること。 |
亜鉛及びその化合物 |
亜鉛の量に関して、0・一mg/l以下であること。 |
アルミニウム及びその化合物 |
アルミニウムの量に関して、0・〇二mg/l以下であること。 |
鉄及びその化合物 |
鉄の量に関して、0・〇三mg/l以下であること。 |
銅及びその化合物 |
銅の量に関して、0・一mg/l以下であること。 |
ナトリウム及びその化合物 |
ナトリウムの量に関して、二〇mg/l以下であること。 |
マンガン及びその化合物 |
マンガンの量に関して、0・〇〇五mg/l以下であること。 |
塩化物イオン |
二〇mg/l以下であること。 |
蒸発残留物 |
五〇mg/l以下であること。 |
陰イオン界面活性剤 |
0・〇二mg/l以下であること。 |
非イオン界面活性剤 |
0・〇〇五mg/l以下であること。 |
フェノール類 |
フェノールの量に換算して、0・〇〇〇五mg/l以下であること。 |
有機物(全有機炭素(TOC)の量) |
0・五mg/l以下であること。 |
味 |
異常でないこと。 |
臭気 |
異常でないこと。 |
色度 |
0・五度以下であること。 |
濁度 |
0・二度以下であること。 |
1・2―ジクロロエタン |
0・〇〇〇四mg/l以下であること。 |
アミン類 |
トリエチレンテトラミンとして、0・〇一mg/l以下であること。 |
エピクロロヒドリン |
0・〇一mg/l以下であること。 |
酢酸ビニル |
0・〇一mg/l以下であること。 |
N・N―ジメチルアニリン |
0・〇一mg/l以下であること。 |
スチレン |
0・〇〇二mg/l以下であること。 |
2・4―トルエンジアミン |
0・〇〇二mg/l以下であること。 |
2・6―トルエンジアミン |
0・〇〇一mg/l以下であること。 |
1・2―ブタジエン |
0・〇〇一mg/l以下であること。 |
1・3―ブタジエン |
0・〇〇一mg/l以下であること。 |
別表第3 (第3条関係)
ダムの種類 |
重力式コンクリートダム |
アーチ式コンクリートダム |
フィルダム |
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貯水池の水位 |
|||||
1 |
ダムの非越流部の直上流部における水位が常時満水位以下又はサーチャージ水位以下である場合 |
W、P、Pe、I、Pd、U |
W、P、Pe、I、Pd、U、T |
W、P、I、Pp |
|
2 |
ダムの非越流部の直上流部における水位が設計洪水位である場合 |
W、P、Pe、U |
W、P、Pe、U、T |
W、P、Pp |
|
備考 この表において、W、P、Pe、I、Pd、U、Pp及びTは、それぞれ次の荷重を表すものとする。 W ダムの堤体の自重 P 貯留水による静水圧の力 Pe貯水池内に堆積する汚土による力 I 地震時におけるダムの堤体の慣性力 Pd 地震時における貯留水による動水圧の力 U 貯留水による揚圧力 Pp 間げき圧(ダムの堤体の内部及びダムの基礎地盤の浸透水による水圧をいう。)の力 T ダムの堤体の内部の温度の変化によって生ずる力 |