水道施設の技術的基準を定める省令《附則》

法番号:2000年厚生省令第15号

略称:

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附 則

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に設置されている水道施設であって、 第1条第2号 《一般事項 第1条 水道施設は、次に掲げる…》 要件を備えるものでなければならない。 1 水道法1957年法律第177号第4条の規定による水質基準以下「水質基準」という。に適合する必要量の浄水を所要の水圧で連続して供給することができること。 2 需 から第12号まで、第15号及び第17号ハ、 第2条第1項第1号 《取水施設は、次に掲げる要件を備えるもので…》 なければならない。 1 原水の水質の状況に応じて、できるだけ良質の原水を取り入れることができるように配慮した位置及び種類であること。 2 災害その他非常の場合又は施設の点検を行う場合に取水を停止するこ 及び第2号、第2項並びに第3項、 第3条第1項第1号 《貯水施設は、次に掲げる要件を備えるもので…》 なければならない。 1 貯水容量並びに設置場所の地形及び地質に応じて、安全性及び経済性に配慮した位置及び種類であること。 2 地震及び強風による波浪に対して安全な構造であること。 3 洪水に対処するた から第6号まで及び第3項、 第4条第1号 《導水施設 第4条 導水施設は、次に掲げる…》 要件を備えるものでなければならない。 1 導水施設の上下流にある水道施設の標高、導水量、地形、地質等に応じて、安定性及び経済性に配慮した位置及び方法であること。 2 水質の安定した原水を安定的に必要量 から第5号まで、 第5条第1項第3号 《浄水施設は、次に掲げる要件を備えるもので…》 なければならない。 1 地表水又は地下水を原水とする場合にあっては、水道施設の規模、原水の水質及びその変動の程度等に応じて、消毒処理、緩速濾ろ過、急速濾ろ過、膜濾ろ過、粉末活性炭処理、粒状活性炭処理、 、第6号、第7号、第9号及び第11号、 第6条第1号 《送水施設 第6条 送水施設は、次に掲げる…》 要件を備えるものでなければならない。 1 送水施設の上下流にある水道施設の標高、送水量、地形、地質等に応じて、安定性及び経済性に配慮した位置及び方法であること。 2 地形及び地勢に応じて、接合井、排水 、第2号、第4号及び第5号、 第7条第1号 《配水施設 第7条 配水施設は、次に掲げる…》 要件を備えるものでなければならない。 1 配水区域は、地形、地勢その他の自然的条件及び土地利用その他の社会的条件を考慮して、合理的かつ経済的な施設の維持管理ができるように、必要に応じて、適正な区域に分 から第3号まで、第5号、第7号、第11号、第12号ロ及びハ、第13号並びに第14号並びに 第8条 《位置及び配列 水道施設の位置及び配列を…》 定めるに当たっては、維持管理の確実性及び容易性、増設、改造及び更新の容易性並びに所要の水質の原水の確保の安定性を考慮しなければならない。 に規定する基準に適合しないものについては、その施設の大規模の改造の時までは、これらの規定を適用しない。

附 則(2000年10月20日厚生省令第127号) 抄

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2002年10月29日厚生労働省令第139号)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。ただし、別表第2のアミン類の項の改正規定は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に設置されている水道施設であって、この省令による改正後の 水道施設の技術的基準を定める省令 第1条第17号 《一般事項 第1条 水道施設は、次に掲げる…》 要件を備えるものでなければならない。 1 水道法1957年法律第177号第4条の規定による水質基準以下「水質基準」という。に適合する必要量の浄水を所要の水圧で連続して供給することができること。 2 需 ハに規定する基準に適合しないもの(同令附則第2項の規定の適用を受けるものを除く。)については、その施設の大規模の改造のときまでは、この規定を適用しない。

附 則(2004年1月26日厚生労働省令第5号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 2005年3月31日までの間、この省令による改正後の別表第一及び別表第二有機物(全有機炭素(TOC)の量)の項中「有機物(全有機炭素(TOC)の量)」とあるのは「有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)」と、同項中「0・五mg/l」とあるのは「1・〇mg/l」とする。

3条

1項 パッキンを除く部品又は材料としてゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を使用している 資機材等 の浸出液に係る基準については、当分の間、この省令による改正後の別表第二フェノール類の項中「0・〇〇〇五mg/l」とあるのは「0・〇〇五mg/l」とする。

4条

1項 この省令の施行の際現に設置されている浄水又は浄水処理過程における水に接する 資機材等 ポンプ、消火栓その他の水と接触する面積が著しく小さいものを除く。)であって、この省令による改正後の 水道施設の技術的基準を定める省令 第1条第17号 《一般事項 第1条 水道施設は、次に掲げる…》 要件を備えるものでなければならない。 1 水道法1957年法律第177号第4条の規定による水質基準以下「水質基準」という。に適合する必要量の浄水を所要の水圧で連続して供給することができること。 2 需 ハに規定する基準に適合しないものについては、当該水道施設の大規模の改造のときまでは、この規定を適用しない。

附 則(2007年3月30日厚生労働省令第54号)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年11月14日厚生労働省令第137号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 2011年3月31日までの間、この省令による改正後の 水道施設の技術的基準を定める省令 別表第一塩素酸の項中「0・四mg/l」とあるのは「0・五mg/l」とする。

附 則(2008年3月28日厚生労働省令第60号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現に設置され、又は設置の工事が行われている水道施設であって、この省令による改正後の 水道施設の技術的基準を定める省令 第1条第7号 《一般事項 第1条 水道施設は、次に掲げる…》 要件を備えるものでなければならない。 1 水道法1957年法律第177号第4条の規定による水質基準以下「水質基準」という。に適合する必要量の浄水を所要の水圧で連続して供給することができること。 2 需及びロに規定する基準に適合しないものについては、当該水道施設の大規模の改造のときまでは、この規定を適用しない。

附 則(2009年3月6日厚生労働省令第26号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現に設置されている浄水又は浄水処理過程における水に接する 資機材等 ポンプ、消火栓その他の水と接触する面積が著しく小さいものを除く。)であって、この省令による改正後の 水道施設の技術的基準を定める省令 第1条第17号 《一般事項 第1条 水道施設は、次に掲げる…》 要件を備えるものでなければならない。 1 水道法1957年法律第177号第4条の規定による水質基準以下「水質基準」という。に適合する必要量の浄水を所要の水圧で連続して供給することができること。 2 需 ハに規定する基準に適合しないものについては、当該水道施設の大規模の改造のときまでは、この規定を適用しない。

附 則(2010年2月17日厚生労働省令第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。

4条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現に設置されている浄水又は浄水処理過程における水に接する 資機材等 ポンプ、消火栓その他の水と接触する面積が著しく小さいものを除く。)であって、 第3条 《貯水施設 貯水施設は、次に掲げる要件を…》 備えるものでなければならない。 1 貯水容量並びに設置場所の地形及び地質に応じて、安全性及び経済性に配慮した位置及び種類であること。 2 地震及び強風による波浪に対して安全な構造であること。 3 洪水 の規定による改正後の 水道施設の技術的基準を定める省令 第1条第17号 《一般事項 第1条 水道施設は、次に掲げる…》 要件を備えるものでなければならない。 1 水道法1957年法律第177号第4条の規定による水質基準以下「水質基準」という。に適合する必要量の浄水を所要の水圧で連続して供給することができること。 2 需 ハに規定する基準に適合しないものについては、当該水道施設の大規模の改造のときまでは、この規定を適用しない。

附 則(2011年1月28日厚生労働省令第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。

3条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現に設置されている浄水又は浄水処理過程における水に接する 資機材等 ポンプ、消火栓その他の水と接触する面積が著しく小さいものを除く。)であって、 第3条 《貯水施設 貯水施設は、次に掲げる要件を…》 備えるものでなければならない。 1 貯水容量並びに設置場所の地形及び地質に応じて、安全性及び経済性に配慮した位置及び種類であること。 2 地震及び強風による波浪に対して安全な構造であること。 3 洪水 の規定による改正後の 水道施設の技術的基準を定める省令 第1条第17号 《一般事項 第1条 水道施設は、次に掲げる…》 要件を備えるものでなければならない。 1 水道法1957年法律第177号第4条の規定による水質基準以下「水質基準」という。に適合する必要量の浄水を所要の水圧で連続して供給することができること。 2 需 ハに規定する基準に適合しないものについては、当該水道施設の大規模の改造のときまでは、この規定を適用しない。

附 則(2014年2月28日厚生労働省令第15号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。

3条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現に設置されている浄水又は浄水処理過程における水に接する 資機材等 ポンプ、消火栓その他の水と接触する面積が著しく小さいものを除く。)であって、 第4条 《導水施設 導水施設は、次に掲げる要件を…》 備えるものでなければならない。 1 導水施設の上下流にある水道施設の標高、導水量、地形、地質等に応じて、安定性及び経済性に配慮した位置及び方法であること。 2 水質の安定した原水を安定的に必要量送るこ の規定による改正後の 水道施設の技術的基準を定める省令 第1条第17号 《一般事項 第1条 水道施設は、次に掲げる…》 要件を備えるものでなければならない。 1 水道法1957年法律第177号第4条の規定による水質基準以下「水質基準」という。に適合する必要量の浄水を所要の水圧で連続して供給することができること。 2 需 ハに規定する基準に適合しないものについては、当該資機材等の大規模の改造のときまでは、この規定を適用しない。

附 則(令和元年5月29日厚生労働省令第6号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年9月30日厚生労働省令第59号)

1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2020年3月25日厚生労働省令第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。

4条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現に設置されている浄水又は浄水処理過程における水に接する 資機材等 ポンプ、消火栓その他の水と接触する面積が著しく小さいものを除く。)であって、 第3条 《貯水施設 貯水施設は、次に掲げる要件を…》 備えるものでなければならない。 1 貯水容量並びに設置場所の地形及び地質に応じて、安全性及び経済性に配慮した位置及び種類であること。 2 地震及び強風による波浪に対して安全な構造であること。 3 洪水 の規定による改正後の 水道施設の技術的基準を定める省令 第1条第17号 《一般事項 第1条 水道施設は、次に掲げる…》 要件を備えるものでなければならない。 1 水道法1957年法律第177号第4条の規定による水質基準以下「水質基準」という。に適合する必要量の浄水を所要の水圧で連続して供給することができること。 2 需 ハに規定する基準に適合しないものについては、当該資機材等の大規模の改造のときまでは、この規定を適用しない。

附 則(2024年3月29日厚生労働省令第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

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