附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 請求事業者 (次条第1項の規定による届出を行ったものであって同条第3項の規定による届出を行っていないものを除く。次項において同じ。)のうち、居宅療養管理指導、認知症対応型共同生活介護又は特定施設入居者生活介護(以下この項において「 居宅療養管理指導等 」という。)に係る 介護給付費 等の請求のみを行うもの、 居宅療養管理指導等 以外の1の種類の指定居宅サービスに係る介護給付費等の請求のみを行うものその他これらに準ずる 電子情報処理組織 又は 光ディスク等 による請求を行うことが特に困難と認められるもの(附則第4条において「 単一サービス提供等事業者 」という。)であって、その旨を 審査支払機関 に届け出たものは、
第2条
《介護給付費等又は総合事業費の請求 指定…》
居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者又は指定居宅介護支援事業者は、介護給付費等を請求しようとするときは、指定居宅サービス法第41条第1項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。、指定地
の規定にかかわらず、介護給付費請求書に介護給付費明細書(指定居宅介護支援事業者又は指定介護予防支援事業者にあっては、介護給付費明細書及び給付管理票(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(1999年厚生省令第38号)第14条(同令第30条において準用する場合を含む。)又は指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(2006年厚生労働省令第37号)第13条(同令第32条において準用する場合を含む。)に規定する文書をいう。以下同じ。)とする。)又は介護予防・日常生活支援 総合事業 費請求書に介護予防・日常生活支援総合事業費明細書( 法
第115条の45第1項第1号
《市町村は、被保険者当該市町村が行う介護保…》
険の住所地特例適用被保険者を除き、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。次項第7号、第3項第3号、第115条の47第10項及び第115条の49を
ニに規定する第1号介護予防支援事業に係る指定事業者又は総合事業受託者にあっては、介護予防・日常生活支援総合事業費明細書及び給付管理票(第1号事業支給費又は総合事業費の支給に係る審査において必要な場合に限る。)とする。)を添えて、これを審査支払機関に提出することにより介護給付費等又は総合事業費を請求すること(以下「 書面による請求 」という。)ができる。
2項 前項の規定による届出を行おうとする 請求事業者 は、2018年3月31日までに、届け出るものとする。
3項 第1項の 介護給付費 請求書、介護給付費明細書、介護予防・日常生活支援 総合事業 費請求書、介護予防・日常生活支援総合事業費明細書及び給付管理票の様式は、次の表の区分による。
3条
1項 請求事業者 ( 電子情報処理組織 又は 光ディスク等 による請求を行える体制を有するものを除く。以下この条において同じ。)のうち、当該請求事業者において、指定居宅サービス、指定地域密着型サービス、指定居宅介護支援、指定施設サービス等、指定介護予防サービス、指定地域密着型介護予防サービス若しくは指定介護予防支援又は 総合事業 に従事する常勤の介護職員その他の従業者の年齢が、2018年3月31日において、いずれも65歳以上であるもの(次条において「 65歳以上従事者事業者 」という。)であって、その旨を 審査支払機関 に届け出たものは、
第2条
《介護給付費等又は総合事業費の請求 指定…》
居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者又は指定居宅介護支援事業者は、介護給付費等を請求しようとするときは、指定居宅サービス法第41条第1項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。、指定地
の規定にかかわらず、 書面による請求 を行うことができる。
2項 前項の規定による届出を行おうとする 請求事業者 は、2018年3月31日までに、届け出るものとする。
3項 第1項の規定による届出を行った 請求事業者 であって、当該請求事業者において、2018年3月31日における年齢が65歳未満である常勤の介護職員その他の従業者(次条において「 65歳未満従業者 」という。)が新たに指定居宅サービス、指定地域密着型サービス、指定居宅介護支援、指定施設サービス等、指定介護予防サービス、指定地域密着型介護予防サービス若しくは指定介護予防支援又は 総合事業 に従事することとなったものは、当該従業者に係る氏名及び生年月日を、速やかに 審査支払機関 に届け出なければならない。
4項 前項の規定による届出を行った 請求事業者 (前条第1項の規定による届出を行ったものを除く。)は、当該届出の日の属する月及びその翌月に限り、
第2条
《介護給付費等又は総合事業費の請求 指定…》
居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者又は指定居宅介護支援事業者は、介護給付費等を請求しようとするときは、指定居宅サービス法第41条第1項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。、指定地
の規定にかかわらず、 書面による請求 を行うことができる。
4条
1項 指定居宅サービス事業者のうち、介護療養型医療施設(健康保険法等の一部を改正する法律(2006年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の 介護保険法
第8条第26項
《26 この法律において「施設サービス」と…》
は、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス及び介護医療院サービスをいい、「施設サービス計画」とは、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院に入所している要介護者について、これらの施設が提供
に規定する介護療養型医療施設をいう。以下この条において同じ。)から2018年4月1日以降に移行(当該介護療養型医療施設の全部又は一部を廃止するとともに、特定施設入居者生活介護に係る 法
第41条第1項
《市町村は、要介護認定を受けた被保険者以下…》
「要介護被保険者」という。のうち居宅において介護を受けるもの以下「居宅要介護被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定居宅サービス事業者」という。から当該指定に係る居宅サービス事業を行う
本文の指定を受けることをいう。以下この項において同じ。)したものであって、当該移行の際現に附則第2条第1項又は前条第1項の規定により 書面による請求 を行っており、かつ、当該移行後も引き続き 単一サービス提供等事業者 又は 65歳以上従事者事業者 である旨を 審査支払機関 に届け出たものは、
第2条
《介護給付費等又は総合事業費の請求 指定…》
居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者又は指定居宅介護支援事業者は、介護給付費等を請求しようとするときは、指定居宅サービス法第41条第1項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。、指定地
の規定にかかわらず、書面による請求を行うことができる。
2項 介護保険施設のうち、介護療養型医療施設から2018年4月1日以降に移行(当該介護療養型医療施設の全部又は一部を廃止するとともに、介護保険施設を開設することをいう。以下この項において同じ。)したものであって、当該移行の際現に附則第2条第1項又は前条第1項の規定により 書面による請求 を行っており、かつ、当該移行後も引き続き 単一サービス提供等事業者 又は 65歳以上従事者事業者 である旨を 審査支払機関 に届け出たものは、
第2条
《介護給付費等又は総合事業費の請求 指定…》
居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者又は指定居宅介護支援事業者は、介護給付費等を請求しようとするときは、指定居宅サービス法第41条第1項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。、指定地
の規定にかかわらず、書面による請求を行うことができる。
3項 介護医療院のうち、介護老人保健施設(介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(1999年厚生省令第40号)附則第13条に規定する転換を行って開設したものに限る。以下この項において「 介護療養型老人保健施設 」という。)から2018年4月1日以降に移行(当該 介護療養型老人保健施設 の全部又は一部を廃止するとともに、介護医療院を開設することをいう。以下この項において同じ。)したものであって、当該移行の際現に附則第2条第1項又は前条第1項の規定により 書面による請求 を行っており、かつ、当該移行後も引き続き 単一サービス提供等事業者 又は 65歳以上従事者事業者 である旨を 審査支払機関 に届け出たものは、
第2条
《介護給付費等又は総合事業費の請求 指定…》
居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者又は指定居宅介護支援事業者は、介護給付費等を請求しようとするときは、指定居宅サービス法第41条第1項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。、指定地
の規定にかかわらず、書面による請求を行うことができる。
4項 指定介護予防サービス事業者のうち、介護療養型医療施設から2018年4月1日以降に移行(当該介護療養型医療施設の全部又は一部を廃止するとともに、介護予防特定施設入居者生活介護に係る 法
第53条第1項
《市町村は、要支援認定を受けた被保険者のう…》
ち居宅において支援を受けるもの以下「居宅要支援被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定介護予防サービス事業者」という。から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所により行われる介
本文の指定を受けることをいう。以下この項において同じ。)したものであって、当該移行の際現に附則第2条第1項又は前条第1項の規定により 書面による請求 を行っており、かつ、当該移行後も引き続き 単一サービス提供等事業者 又は 65歳以上従事者事業者 である旨を 審査支払機関 に届け出たものは、
第2条
《介護給付費等又は総合事業費の請求 指定…》
居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者又は指定居宅介護支援事業者は、介護給付費等を請求しようとするときは、指定居宅サービス法第41条第1項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。、指定地
の規定にかかわらず、書面による請求を行うことができる。
5項 第1項から前項までの規定による届出を行おうとする 請求事業者 は、2024年3月31日までに、届け出るものとする。
6項 第1項から第4項までの規定による届出( 65歳以上従事者事業者 である旨の届出に限る。)を行った 請求事業者 であって、当該請求事業者において、2018年3月31日における年齢が65歳未満である常勤の介護職員その他の従業者が新たに指定居宅サービス、指定施設サービス等又は指定介護予防サービスに従事することとなったものは、当該従業者に係る氏名及び生年月日を、速やかに 審査支払機関 に届け出なければならない。
7項 前項の規定による届出を行った 請求事業者 は、当該届出の日の属する月及びその翌月に限り、
第2条
《介護給付費等又は総合事業費の請求 指定…》
居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者又は指定居宅介護支援事業者は、介護給付費等を請求しようとするときは、指定居宅サービス法第41条第1項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。、指定地
の規定にかかわらず、 書面による請求 を行うことができる。
5条
1項 前3条に規定するもののほか、
第2条
《介護給付費等又は総合事業費の請求 指定…》
居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者又は指定居宅介護支援事業者は、介護給付費等を請求しようとするときは、指定居宅サービス法第41条第1項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。、指定地
の規定にかかわらず、 請求事業者 のうち、次の各号に掲げるものに該当する旨をあらかじめ 審査支払機関 に届け出たものは、それぞれ当該各号に掲げる 介護給付費 等又は 総合事業 費の請求について、 書面による請求 を行うことができる。
1号 電気通信回線設備の機能に障害が生じた 請求事業者 当該障害が生じている間に行う 介護給付費 等又は 総合事業 費の請求
2号 電子計算機の販売又はリースの事業を行う者との間で 電子情報処理組織 又は 光ディスク等 による請求に係る設備の設置又はソフトウェアの導入に係る契約を締結している 請求事業者 であって、当該設置又は導入に係る作業が完了しておらず、 介護給付費 等又は 総合事業 費の請求の日までに電子情報処理組織又は光ディスク等による請求ができないもの当該設置又は導入に係る作業が完了するまでの間に行う介護給付費等又は総合事業費の請求
3号 改築の工事中である施設又は臨時の施設において指定居宅サービス、指定地域密着型サービス、指定居宅介護支援、指定施設サービス等、指定介護予防サービス、指定地域密着型介護予防サービス若しくは指定介護予防支援又は 総合事業 を行っている 請求事業者 当該改築の工事中である施設又は臨時の施設において指定居宅サービス、指定地域密着型サービス、指定居宅介護支援、指定施設サービス等、指定介護予防サービス、指定地域密着型介護予防サービス若しくは指定介護予防支援又は総合事業を行っている間に行う 介護給付費 等又は総合事業費の請求
4号 廃止又は休止に関する計画を定めている 請求事業者 廃止又は休止するまでの間に行う 介護給付費 等又は 総合事業 費の請求
5号 その他 電子情報処理組織 又は 光ディスク等 による請求を行うことが特に困難な事情がある 請求事業者 当該請求
2項 請求事業者 は、前項の規定による届出を行う際、当該届出の内容を確認できる資料を添付するものとする。
3項 請求事業者 は、第1項第1号、第2号又は第5号に該当する旨の同項の規定による届出を行うに当たり、当該届出をあらかじめ行えないことについてやむを得ない事情がある場合には、当該届出に係る 介護給付費 等又は 総合事業 費の請求の日に当該届出を行うことができる。この場合にあっては、前項の資料は当該介護給付費等又は総合事業費の請求の事後において、速やかに 審査支払機関 に提出するものとする。
附 則(2000年10月20日厚生省令第127号) 抄
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2000年12月8日厚生省令第141号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2002年1月1日から施行する。
3条 (介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
1項 2002年1月1日前に行われた指定居宅サービスに係る 介護給付費 及び公費負担医療等に関する費用の請求については、なお従前の例による。
附 則(2003年3月14日厚生労働省令第34号)
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。ただし、2003年4月1日前に行われた 介護給付費 及び公費負担医療等に関する費用の請求については、なお従前の例による。
附 則(2005年6月29日厚生労働省令第104号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2005年9月7日厚生労働省令第138号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2005年10月1日から施行する。
3条 (介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《介護給付費等又は総合事業費の請求日 介…》
護給付費等又は総合事業費審査支払機関を通じて請求が行われるものに限る。の請求は、各月分について翌月10日までに行わなければならない。 2 前条の規定による電子情報処理組織による介護給付費等又は総合事業
の規定による改正前の 介護給付費 及び公費負担医療等に関する費用の請求に関する省令の様式第2による居宅サービス介護給付費明細書については、当分の間、これを使用することができる。
2項 この省令の施行の日前に行われた指定居宅サービス、指定居宅介護支援及び指定施設サービス等に係る 介護給付費 及び公費負担医療等に関する費用の請求については、なお従前の例による。
附 則(2006年3月14日厚生労働省令第32号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
7条 (介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の日前に行われた指定居宅サービス、指定居宅介護支援及び指定施設サービス等に係る 介護給付費 及び公費負担医療等に関する費用の請求については、なお従前の例による。
附 則(2007年3月23日厚生労働省令第26号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
2条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次号において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2008年3月31日厚生労働省令第77号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
附 則(2008年3月31日厚生労働省令第80号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
附 則(2008年4月30日厚生労働省令第104号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年5月1日から施行する。
2条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2009年3月13日厚生労働省令第36号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
2条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2012年1月30日厚生労働省令第10号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2012年3月13日厚生労働省令第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2013年1月18日厚生労働省令第4号)
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。
附 則(2014年8月15日厚生労働省令第98号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2014年9月9日厚生労働省令第104号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2014年10月1日から施行する。
附 則(2014年11月12日厚生労働省令第121号) 抄
1条
1項 この省令は2015年1月1日から施行する。
附 則(2015年3月31日厚生労働省令第57号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
4条 (介護保険法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)
2項 医療介護総合確保推進法附則第14条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた地域支援事業に係る医療介護総合確保推進法第5条の規定による改正前の 介護保険法
第115条の45第1項第1号
《市町村は、被保険者当該市町村が行う介護保…》
険の住所地特例適用被保険者を除き、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。次項第7号、第3項第3号、第115条の47第10項及び第115条の49を
及び第2号並びに第2項各号に掲げる事業については、
第2条
《介護保険 介護保険は、被保険者の要介護…》
状態又は要支援状態以下「要介護状態等」という。に関し、必要な保険給付を行うものとする。 2 前項の保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療との連携に10分配慮して
の規定による改正前の 介護保険法施行規則
第140条の62
《準用 第140条の四十九第12号を除く…》
。、第140条の五十、第140条の54第2項及び第3項の規定は、指定情報公表センター法第115条の42第1項に規定する指定情報公表センターをいう。について準用する。 この場合において、第140条の四十
の三、
第140条の62
《準用 第140条の四十九第12号を除く…》
。、第140条の五十、第140条の54第2項及び第3項の規定は、指定情報公表センター法第115条の42第1項に規定する指定情報公表センターをいう。について準用する。 この場合において、第140条の四十
の四、
第140条の64第1号
《法第115条の46第1項の厚生労働省令で…》
定める事業 第140条の64 法第115条の46第1項の厚生労働省令で定める事業は、次の各号に掲げるものとする。 1 第1号介護予防支援事業居宅要支援被保険者に係るものに限る。 2 法第115条の45
及び第2号、
第140条の69
《法第115条の47第5項の厚生労働省令で…》
定める基準 法第115条の47第5項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 第140条の62の3第2項各号に掲げる基準を遵守している者であること。 2 第1号介護予防支援事業を実施する
から
第140条
《聴聞決定予定日の通知 法第107条第3…》
項第10号の規定による通知をするときは、法第114条の2第1項の規定による検査が行われた日以下この条において「検査日」という。から10日以内に、検査日から起算して60日以内の特定の日を通知するものとす
の七十一までの規定並びに
第18条
《法第8条第24項の厚生労働省令で定める事…》
項 法第8条第24項の厚生労働省令で定める事項は、当該居宅要介護者及びその家族の生活に対する意向、当該居宅要介護者の総合的な援助の方針並びに健康上及び生活上の問題点及び解決すべき課題、提供される指定
の規定による改正前の 介護給付費 及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する省令の規定は、なおその効力を有する。
附 則(2018年3月22日厚生労働省令第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
5条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和元年5月7日厚生労働省令第1号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2項 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2021年3月31日厚生労働省令第75号)
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
附 則(2023年3月31日厚生労働省令第48号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
附 則(2023年11月30日内閣府・厚生労働省令第8号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この命令は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《介護給付費等又は総合事業費の請求 指定…》
居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者又は指定居宅介護支援事業者は、介護給付費等を請求しようとするときは、指定居宅サービス法第41条第1項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。、指定地
の規定及び
第3条
《介護給付費等又は総合事業費の請求日 介…》
護給付費等又は総合事業費審査支払機関を通じて請求が行われるものに限る。の請求は、各月分について翌月10日までに行わなければならない。 2 前条の規定による電子情報処理組織による介護給付費等又は総合事業
中様式第二、様式第2の二、様式第6から様式第6の四まで及び様式第8から様式第9の二までの改正規定は、2024年4月1日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 附則第1条ただし書に規定する規定の施行の際現にある
第3条
《介護給付費等又は総合事業費の請求日 介…》
護給付費等又は総合事業費審査支払機関を通じて請求が行われるものに限る。の請求は、各月分について翌月10日までに行わなければならない。 2 前条の規定による電子情報処理組織による介護給付費等又は総合事業
の規定による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の様式によるものとみなす。
2項 附則第1条ただし書に規定する規定の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。