附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。ただし、第13条の規定は、2001年4月1日から施行する。
2条 (養成機関の指定基準に関する規定の適用)
1項 次項に定めるものを除き、 養成機関 の指定基準に関する部分は、2001年4月1日以降に養成機関に入学又は入所した者に係る養成課程から適用する。
2項 第5条第4号
《変更の承認及び届出を要する事項 第5条 …》
養成機関の指定を受けた養成機関以下「指定養成機関」という。に係る令第6条第1項令第11条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。に規定する厚生労働省令で定める事項は、前条第1項第5号に掲げる事
から第7号まで並びに第9号及び第10号の規定は、2003年4月1日以降に 養成機関 に入学又は入所した者に係る養成課程から適用する。
附 則(2000年6月7日厚生省令第100号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年10月20日厚生省令第127号) 抄
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2001年3月28日厚生労働省令第52号)
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2002年3月26日厚生労働省令第38号) 抄
1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。
附 則(2005年4月1日厚生労働省令第75号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2007年3月30日厚生労働省令第40号)
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2007年12月5日厚生労働省令第144号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2007年12月25日厚生労働省令第152号)
1項 この省令は、2007年12月26日から施行する。
附 則(2008年3月24日厚生労働省令第42号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
附 則(2015年3月31日厚生労働省令第55号) 抄
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
附 則(2023年4月7日厚生労働省令第68号) 抄
1項 この省令は、 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 (以下「 法 」という。)の施行の日(2024年4月1日)から施行する。