附 則 抄
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年10月20日厚生省令第127号) 抄
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2004年3月31日厚生労働省令第71号)
1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2005年3月30日厚生労働省令第52号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
附 則(2008年3月27日厚生労働省令第52号)
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
附 則(2014年7月30日厚生労働省令第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2014年11月25日)から施行する。
附 則(2017年5月22日厚生労働省令第62号)
1項 この省令は公布の日から施行する。
附 則(2017年7月31日厚生労働省令第83号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2019年3月20日厚生労働省令第27号)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
附 則(2020年8月31日厚生労働省令第155号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 等の一部を改正する法律(令和元年法律第63号)の施行の日(2020年9月1日)から施行する。
附 則(2021年1月29日厚生労働省令第15号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第2号に規定する規定の施行の日(2021年8月1日)から施行する。
附 則(2022年5月20日厚生労働省令第84号) 抄
1項 この省令は、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 等の一部を改正する法律(2022年法律第47号)の公布の日から施行する。