指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準《本則》

法番号:2000年厚生省令第80号

略称:

附則 >  

制定文 健康保険法(1922年法律第70号)第44条ノ8第1項及び第2項並びに老人保健法(1982年法律第80号)第46条の5の4第1項の規定に基づき、指定訪問看護及び指定老人訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準を次のように定める。


1章 基本方針

1条

1項 指定訪問看護の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指すものでなければならない。

2章 人員に関する基準

2条 (看護師等の員数)

1項 指定訪問看護事業者が当該指定に係る訪問看護事業を行う事業所(以下「 指定訪問看護ステーション 」という。)ごとに置くべき看護師その他の指定訪問看護の提供に当たる従業者(以下「 看護師等 」という。)の員数は、次に定めるとおりとする。

1号 保健師、助産師、看護師又は准看護師(以下この条において「 看護職員 」という。 指定訪問看護ステーション 看護職員 の勤務延時間数を当該指定訪問看護ステーションにおいて常勤の看護職員が勤務すべき時間数で除して得た数が2・五以上となる員数

2号 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 指定訪問看護ステーション の実情に応じた適当数

2項 前項第1号の 看護職員 のうち一名は、常勤でなければならない。

3条 (管理者)

1項 指定訪問看護事業者は、 指定訪問看護ステーション ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定訪問看護ステーションの管理上支障がない場合は、当該指定訪問看護ステーションの他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

2項 指定訪問看護ステーション の管理者は、保健師、助産師又は看護師でなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

3項 指定訪問看護ステーション の管理者は、適切な指定訪問看護を行うために必要な知識及び技能を有する者でなければならない。

3章 設備に関する基準

4条

1項 指定訪問看護ステーション には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の事務室を設けるほか、指定訪問看護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。ただし、当該指定訪問看護ステーションが他の事業の事業所を兼ねる場合は、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けることで足りるものとする。

4章 運営に関する基準

5条 (内容及び手続の説明及び同意)

1項 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護の提供の開始に際し、あらかじめ、当該指定訪問看護を受けるために申込みを行う者(以下「 利用申込者 」という。又はその家族に対し、 第21条 《運営規程 指定訪問看護事業者は、指定訪…》 問看護ステーションごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程以下「運営規程」という。を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運営の方針 2 従業者の職種、員数及び職務の内容 に規定する運営規程の概要、 看護師等 の勤務の体制その他の 利用申込者 の指定訪問看護の選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

6条 (提供拒否の禁止)

1項 指定訪問看護事業者は、正当な理由なく指定訪問看護の提供を拒んではならない。

7条 (提供困難時の対応)

1項 指定訪問看護事業者は、 利用申込者 の病状、当該 指定訪問看護ステーション の通常の事業の実施地域(当該指定訪問看護ステーションが通常時に指定訪問看護を提供する地域をいう。)等を勘案し、自ら適切な指定訪問看護を提供することが困難であると認めた場合は、主治の医師への連絡を行い、適当な他の指定訪問看護事業者等を紹介する等の必要な措置を速やかに講じなければならない。

8条 (受給資格の確認等)

1項 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護の提供を求められた場合は、次に掲げるいずれかの方法によって、指定訪問看護を受ける資格があることを確認しなければならない。ただし、緊急やむを得ない事由によって当該確認を行うことができない指定訪問看護を受けようとする者であって、指定訪問看護を受ける資格が明らかなものについては、この限りでない。

1号 健康保険法(1922年法律第70号)第3条第13項に規定する 電子資格確認 以下この条において「 電子資格確認 」という。

2号 指定訪問看護を受けようとする者の提示する 健康保険法施行規則 1926年内務省令第36号第47条第2項 《2 保険者は、前項の規定による交付又は提…》 供の申請があったときは、申請者に対し、法第51条の3第1項に規定する書面次項各号に掲げる事項を記載した様式第9号によるものに限る。であって複製等を防止し、若しくは抑止するための措置その他の必要な措置を に規定する資格確認書又は 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 2007年厚生労働省令第129号第16条第1項 《法第54条第3項に規定する書面であって複…》 製等を防止し、又は抑止するための措置その他の必要な措置を講じたもの以下「資格確認書」という。様式第1号、様式第2号又は様式第3号によるものに限る。以下この条において同じ。の交付を求める被保険者以下この に規定する資格確認書

3号 当該指定訪問看護事業者が、過去に取得した当該指定訪問看護を受けようとする者の被保険者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)を用いて、保険者に対し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、あらかじめ照会を行い、保険者から回答を受けて取得した直近の当該情報を確認する方法(当該者が当該指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとする場合であって、当該指定訪問看護事業者から 電子資格確認 による確認を受けてから継続的な指定訪問看護を受けている場合に限る。

4号 その他厚生労働大臣が定める方法

2項 指定訪問看護を受けようとする者が 電子資格確認 により指定訪問看護を受ける資格があることの確認を受けることを求めた場合における前項の規定の適用については、同項中「次に掲げるいずれかの」とあるのは「第1号又は第3号に掲げる」と、「事由によって」とあるのは「事由によって第1号又は第3号に掲げる方法により」とする。

3項 指定訪問看護事業者は、前項に規定する場合において、指定訪問看護を受けようとする者が 電子資格確認 によって指定訪問看護を受ける資格があることの確認を受けることができるよう、 指定訪問看護ステーション ごとに、あらかじめ必要な体制を整備しなければならない。

9条 (心身の状況等の把握)

1項 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護の提供に当たっては、指定訪問看護を受ける者(以下「 利用者 」という。)の心身の状況、病歴、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

10条 (保健医療サービス提供者等との連携)

1項 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護を提供するに当たっては、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

2項 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護の提供の終了に際しては、 利用者 又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治の医師に対する情報の提供並びに保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

11条 (身分を証する書類の携行)

1項 指定訪問看護事業者は、 看護師等 に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び 利用者 又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

12条

1項 削除

13条 (利用料)

1項 指定訪問看護事業者は、基本利用料として、 健康保険法 第88条第4項 《4 訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看…》 護につき指定訪問看護に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額から、その額に第74条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額療養のこの規定を準用し、又は例による場合を含む。)に規定する厚生労働大臣の定めるところにより算定した費用の額より訪問看護療養費若しくは家族訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額又は 高齢者の医療の確保に関する法律 1982年法律第80号。以下「 高齢者医療確保法 」という。第78条第4項 《4 訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看…》 護につき平均訪問看護費用額指定訪問看護に要する平均的な費用の額をいう。を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から、その額に第67条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める に規定する厚生労働大臣が定める算定方法により算定した額より訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払を 利用者 から受けるものとする。

2項 指定訪問看護事業者は、基本利用料のほか、その他の利用料として、次の各号に掲げる額の支払を 利用者 から受けることができる。

1号 利用者 の選定に係る 指定訪問看護ステーション が定める時間以外の時間における指定訪問看護その他の厚生労働大臣が定める指定訪問看護の提供に関し、当該指定訪問看護に要する費用の範囲内において 、健康保険法 第88条第4項 《4 訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看…》 護につき指定訪問看護に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額から、その額に第74条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額療養の 又は 高齢者医療確保法 第78条第4項 《4 訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看…》 護につき平均訪問看護費用額指定訪問看護に要する平均的な費用の額をいう。を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から、その額に第67条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額を超える額

2号 指定訪問看護の提供に係る交通費、おむつ代等に要する費用であってその範囲内の額

3項 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護の提供に当たっては、あらかじめ、 利用者 又はその家族等に対し、基本利用料並びにその他の利用料の内容及び額に関して説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

13条の2 (明細書の交付)

1項 指定訪問看護事業者は、前条の規定により 利用者 から利用料の支払を受けるときは、当該費用の計算の基礎となった項目ごとに記載した明細書を無償で交付しなければならない。

2項 指定訪問看護事業者は、公費負担医療( 訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令 1992年厚生省令第5号第1条 《訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費…》 用の請求 指定訪問看護事業者は、訪問看護療養費家族訪問看護療養費及び健康保険法1922年法律第70号第145条に規定する特別療養費を含む。以下同じ。の支給又は次に掲げる医療に関する給付以下「公費負担 各号に掲げる医療に関する給付(当該給付に関する費用の負担の全額が公費により行われるものを除く。)に限る。)を担当した場合(前条第1項の規定により 利用者 から利用料の支払を受ける場合を除く。)において、当該公費負担医療に関する費用の請求に係る計算の基礎となった項目ごとに記載した明細書を無償で交付しなければならない。

14条 (指定訪問看護の基本取扱方針)

1項 指定訪問看護は、 利用者 の心身の特性を踏まえて、利用者の療養上妥当適切に行い、日常生活の充実に資するようにするとともに、漫然かつ画一的なものとならないよう、療養上の目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2項 指定訪問看護事業者は、自らその提供する指定訪問看護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

15条 (指定訪問看護の具体的取扱方針)

1項 看護師等 の行う指定訪問看護の方針は、次に掲げるところによるものとする。

1号 指定訪問看護の提供に当たっては、主治の医師との密接な連携及び 第17条第1項 《看護師等准看護師を除く。以下この条におい…》 て同じ。は、利用者の希望、主治の医師の指示及び心身の状況等を踏まえて、療養上の目標、当該目標を達成するための具体的な指定訪問看護の内容等を記載した訪問看護計画書を作成しなければならない。 に規定する訪問看護計画に基づき、 利用者 の心身の機能の維持回復を図るよう妥当適切に行う。

2号 指定訪問看護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、 利用者 又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行う。

3号 指定訪問看護の提供に当たっては、 利用者 又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「 身体的拘束等 」という。)を行ってはならない。

4号 前号の 身体的拘束等 を行う場合には、その態様及び時間、その際の 利用者 の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

5号 指定訪問看護の提供に当たっては、医学の進歩に対応し、適切な看護の技術をもって、これを行う。

6号 指定訪問看護の提供に当たっては、常に 利用者 の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な指導を行う。

7号 特殊な看護等については、これを行ってはならない。

16条 (主治の医師との関係)

1項 指定訪問看護ステーション の管理者は、主治の医師の指示に基づき適切な指定訪問看護が行われるよう必要な管理をしなければならない。

2項 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護の提供の開始に際し、主治の医師による指示を文書で受けなければならない。

3項 指定訪問看護事業者は、 利用者 の病状及び心身の状態について、定期に主治の医師に指定訪問看護の提供の継続の要否を相談しなければならない。

4項 指定訪問看護事業者は、主治の医師に次条第1項に規定する訪問看護計画書及び訪問看護報告書を提出し、指定訪問看護の提供に当たって主治の医師との密接な連携を図らなければならない。

17条 (訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成)

1項 看護師等 准看護師を除く。以下この条において同じ。)は、 利用者 の希望、主治の医師の指示及び心身の状況等を踏まえて、療養上の目標、当該目標を達成するための具体的な指定訪問看護の内容等を記載した訪問看護計画書を作成しなければならない。

2項 看護師等 は、作成した訪問看護計画書の主要な事項について、 利用者 又はその家族に説明しなければならない。

3項 看護師等 は、訪問日、提供した看護内容等を記載した訪問看護報告書を作成しなければならない。

4項 指定訪問看護ステーション の管理者は、訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成に関し、必要な指導及び管理を行わなければならない。

18条 (利用者に関する市町村への通知)

1項 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護を受けている 利用者 が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付して、その旨を全国健康保険協会、 高齢者医療確保法 第48条 《広域連合の設立 市町村は、後期高齢者医…》 療の事務保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合以下「後期高齢者医療広域連 に規定する後期高齢者医療広域連合(以下単に「後期高齢者医療広域連合」という。又は健康保険組合に通知しなければならない。

1号 正当な理由なしに指定訪問看護の利用に関する指導に従わないとき。

2号 偽りその他不正な行為によって訪問看護療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受け、又は受けようとしたとき。

19条 (緊急時等の対応)

1項 看護師等 は、現に指定訪問看護の提供を行っているときに 利用者 に病状の急変等が生じた場合には、速やかに主治の医師への連絡を行い指示を求めるとともに、必要に応じて臨時応急の手当を行う等の必要な措置を講じなければならない。

20条 (管理者の責務)

1項 指定訪問看護ステーション の管理者は、指定訪問看護ステーションの従業者の管理及び指定訪問看護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。

2項 指定訪問看護ステーション の管理者は、当該指定訪問看護ステーションの従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

21条 (運営規程)

1項 指定訪問看護事業者は、 指定訪問看護ステーション ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下「 運営規程 」という。)を定めておかなければならない。

1号 事業の目的及び運営の方針

2号 従業者の職種、員数及び職務の内容

3号 営業日及び営業時間

4号 指定訪問看護の内容及び利用料その他の費用の額

5号 通常の事業の実施地域

6号 緊急時等における対応方法

7号 虐待の防止のための措置に関する事項

8号 その他運営に関する重要事項

22条 (勤務体制の確保等)

1項 指定訪問看護事業者は、 利用者 に対し適切な指定訪問看護を提供できるよう、 指定訪問看護ステーション ごとに、 看護師等 の勤務の体制を定めておかなければならない。

2項 指定訪問看護業者は、 指定訪問看護ステーション ごとに、当該指定訪問看護ステーションの 看護師等 によって指定訪問看護を提供しなければならない。

3項 指定訪問看護事業者は、 看護師等 の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

22条の2 (業務継続計画の策定等)

1項 指定訪問看護事業者は、感染症及び非常災害の発生時において、 利用者 に対する指定訪問看護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下この条において「 業務継続計画 」という。)を策定し、当該 業務継続計画 に従い必要な措置を講じなければならない。

2項 指定訪問看護事業者は、 看護師等 に対し、 業務継続計画 について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3項 指定訪問看護事業者は、定期的に 業務継続計画 の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

23条 (衛生管理等)

1項 指定訪問看護ステーション の管理者は、 看護師等 の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

2項 指定訪問看護ステーション の管理者は、当該指定訪問看護ステーションの設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。

24条 (掲示)

1項 指定訪問看護事業者は、 指定訪問看護ステーション の見やすい場所に、 運営規程 の概要、 看護師等 の勤務の体制その他の 利用申込者 の指定訪問看護の選択に資すると認められる重要事項(次項において単に「重要事項」という。)を掲示しなければならない。

2項 指定訪問看護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。

25条 (秘密保持等)

1項 指定訪問看護ステーション の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た 利用者 又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2項 指定訪問看護事業者は、当該 指定訪問看護ステーション の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た 利用者 又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

26条 (広告)

1項 指定訪問看護事業者は、 指定訪問看護ステーション について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。

27条 (苦情処理)

1項 指定訪問看護事業者は、提供した指定訪問看護に係る 利用者 からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じなければならない。

28条 (事故発生時の対応)

1項 指定訪問看護事業者は、 利用者 に対する指定訪問看護の提供により事故が発生した場合は、全国健康保険協会、後期高齢者医療広域連合又は健康保険組合、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2項 指定訪問看護事業者は、 利用者 に対する指定訪問看護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

29条 (会計の区分)

1項 指定訪問看護事業者は、 指定訪問看護ステーション ごとに経理を区分するとともに、指定訪問看護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。

30条 (記録の整備)

1項 指定訪問看護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2項 指定訪問看護事業者は、 利用者 に対する指定訪問看護の提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。

31条 (事業報告)

1項 指定訪問看護ステーション の管理者は、その管理する指定訪問看護ステーションに関して、指定訪問看護の事業の報告を、厚生労働大臣に提出しなければならない。

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