1条 (施行期日)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
2条 (指定老人訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準の廃止)
1項 指定老人訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(1992年厚生省令第3号)は、廃止する。
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年1月1日から施行する。
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
1項 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(2002年3月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2002年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。
1項 この省令は、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための 健康保険法 等の一部を改正する法律(令和元年法律第9号)附則第1条第4号の政令で定める日から施行する。
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の日から2024年3月31日までの間、この省令による改正後の
第22条の2
《業務継続計画の策定等 指定訪問看護事業…》
者は、感染症及び非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問看護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画以下この条において「業務継続計画」という。を策定し、
の規定の適用については、同条第1項中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」と、同条第2項中「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、同条第3項中「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2023年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第2条及び
第4条
《 指定訪問看護ステーションには、事業の運…》
営を行うために必要な広さを有する専用の事務室を設けるほか、指定訪問看護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。 ただし、当該指定訪問看護ステーションが他の事業の事業所を兼ねる場合は、事業の
の規定公布の日
2号 略
3号 第6条
《提供拒否の禁止 指定訪問看護事業者は、…》
正当な理由なく指定訪問看護の提供を拒んではならない。
並びに附則第3条及び
第5条
《内容及び手続の説明及び同意 指定訪問看…》
護事業者は、指定訪問看護の提供の開始に際し、あらかじめ、当該指定訪問看護を受けるために申込みを行う者以下「利用申込者」という。又はその家族に対し、第21条に規定する運営規程の概要、看護師等の勤務の体制
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 等の一部を改正する法律(2023年法律第48号)附則第1条第2号の政令で定める日
2条 (受給資格の確認等に係る経過措置)
1項 保険医療機関、保険薬局又は指定訪問看護事業者は、この省令の施行の日前においても、
第1条
《 指定訪問看護の事業は、その利用者が可能…》
な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指すものでなければならない。
の規定による改正前の療担規則第3条第1項、
第3条
《管理者 指定訪問看護事業者は、指定訪問…》
看護ステーションごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。 ただし、指定訪問看護ステーションの管理上支障がない場合は、当該指定訪問看護ステーションの他の職務に従事し、又は他の事業
の規定による改正前の薬担規則第3条第1項又は
第5条
《内容及び手続の説明及び同意 指定訪問看…》
護事業者は、指定訪問看護の提供の開始に際し、あらかじめ、当該指定訪問看護を受けるために申込みを行う者以下「利用申込者」という。又はその家族に対し、第21条に規定する運営規程の概要、看護師等の勤務の体制
の規定による改正前の訪看基準
第8条
《受給資格の確認等 指定訪問看護事業者は…》
、指定訪問看護の提供を求められた場合は、次に掲げるいずれかの方法によって、指定訪問看護を受ける資格があることを確認しなければならない。 ただし、緊急やむを得ない事由によって当該確認を行うことができない
の規定にかかわらず、
第1条
《 指定訪問看護の事業は、その利用者が可能…》
な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指すものでなければならない。
の規定による改正後の療担規則第3条第1項第3号、
第3条
《管理者 指定訪問看護事業者は、指定訪問…》
看護ステーションごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。 ただし、指定訪問看護ステーションの管理上支障がない場合は、当該指定訪問看護ステーションの他の職務に従事し、又は他の事業
の規定による改正後の薬担規則第3条第1項第4号又は
第5条
《内容及び手続の説明及び同意 指定訪問看…》
護事業者は、指定訪問看護の提供の開始に際し、あらかじめ、当該指定訪問看護を受けるために申込みを行う者以下「利用申込者」という。又はその家族に対し、第21条に規定する運営規程の概要、看護師等の勤務の体制
の規定による改正後の訪看基準
第8条第3号
《受給資格の確認等 第8条 指定訪問看護事…》
業者は、指定訪問看護の提供を求められた場合は、次に掲げるいずれかの方法によって、指定訪問看護を受ける資格があることを確認しなければならない。 ただし、緊急やむを得ない事由によって当該確認を行うことがで
に掲げる方法によって、療養の給付又は指定訪問看護を受ける資格があることを確認することができる。
1項 第6条
《提供拒否の禁止 指定訪問看護事業者は、…》
正当な理由なく指定訪問看護の提供を拒んではならない。
の規定による改正後の訪看基準
第8条第2項
《2 指定訪問看護を受けようとする者が電子…》
資格確認により指定訪問看護を受ける資格があることの確認を受けることを求めた場合における前項の規定の適用については、同項中「次に掲げるいずれかの」とあるのは「第1号又は第3号に掲げる」と、「事由によって
及び第3項の規定は、次の表の上欄に掲げる指定訪問看護事業者が当該指定に係る訪問看護事業を行う事業所(以下この条及び附則第5条第2項において「 指定訪問看護ステーション 」という。)であって、当該指定訪問看護事業者が、あらかじめ、その旨を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に記録し電子情報処理組織を使用して提出する方法その他の適切な方法により地方厚生局長又は地方厚生支局長(次項及び附則第5条において「 地方厚生局長等 」という。)に届け出たものについて、同表の下欄に掲げる期間においては、適用しない。
2項 指定訪問看護事業者は、前項の届出を行う際、当該届出の内容を確認できる必要な資料を添付するものとする。ただし、同項の届出を行うに当たり、資料の添付を併せて行うことができないことについてやむを得ない事情がある場合には、当該届出の事後において、速やかに 地方厚生局長等 に提出するものとする。
3項 第1項の届出は、当該 指定訪問看護ステーション の所在地を管轄する地方厚生局又は地方厚生支局の分室がある場合においては、当該分室を経由して行うものとする。
4条 (準備行為)
1項 前条第1項の表の上欄に掲げる 指定訪問看護ステーション の指定訪問看護事業者は、第3号施行日前においても、同条の規定の例により、その届出を行うことができる。
5条 (資料の提供)
1項 地方厚生局長等 は、指定訪問看護に関して必要があると認めるときは、審査支払機関に対し、
第6条
《提供拒否の禁止 指定訪問看護事業者は、…》
正当な理由なく指定訪問看護の提供を拒んではならない。
の規定による改正後の訪看基準
第8条第2項
《2 指定訪問看護を受けようとする者が電子…》
資格確認により指定訪問看護を受ける資格があることの確認を受けることを求めた場合における前項の規定の適用については、同項中「次に掲げるいずれかの」とあるのは「第1号又は第3号に掲げる」と、「事由によって
及び第3項の規定並びに前2条に関して必要な資料の提供を求めることができる。
2項 社会保険診療報酬支払基金法 (1948年法律第129号)による社会保険診療報酬支払基金は、指定訪問看護事業者において指定訪問看護を受けようとする者が 電子資格確認 によって指定訪問看護を受ける資格があることの確認を受けることができる体制を整備できるよう、 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律 (平成元年法律第64号)
第24条第1項第1号
《支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法1…》
948年法律第129号第15条に規定する業務のほか、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 1 健康保険法第63条第3項各号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局又は同法第88条第
に規定する業務及びこれに附帯する業務並びに同法附則第1条の3第1項各号に掲げる業務を行うため、 地方厚生局長等 に対して、前2条に規定する届出を行った指定訪問看護事業者の届出に係る 指定訪問看護ステーション の名称、所在地その他の必要な資料の提供を求めることができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年6月1日から施行する。
2条 (ウェブサイトへの掲載に係る経過措置)
1項 この省令の施行の日から2025年5月31日までの間、
第1条
《 指定訪問看護の事業は、その利用者が可能…》
な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指すものでなければならない。
の規定による改正後の療担規則(以下「 新療担規則 」という。)第2条の6第2項の規定の適用については、同項中「保険医療機関は、原則として、前項の厚生労働大臣が定める事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、 新療担規則 第5条の3第5項、第5条の3の2第5項及び第5条の4第3項の規定の適用については、これらの規定中「保険医療機関は、原則として、前項の療養の内容及び費用に関する事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、
第3条
《管理者 指定訪問看護事業者は、指定訪問…》
看護ステーションごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。 ただし、指定訪問看護ステーションの管理上支障がない場合は、当該指定訪問看護ステーションの他の職務に従事し、又は他の事業
の規定による改正後の薬担規則(以下「 新薬担規則 」という。)第2条の4第2項の規定の適用については、同項中「保険薬局は、原則として、前項の厚生労働大臣が定める事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、 新薬担規則 第4条の3第3項の規定の適用については、同項中「保険薬局は、原則として、前項の療養の内容及び費用に関する事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、
第5条
《内容及び手続の説明及び同意 指定訪問看…》
護事業者は、指定訪問看護の提供の開始に際し、あらかじめ、当該指定訪問看護を受けるために申込みを行う者以下「利用申込者」という。又はその家族に対し、第21条に規定する運営規程の概要、看護師等の勤務の体制
の規定による改正後の指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(以下「 新訪看基準 」という。)第24条第2項の規定の適用については、同項中「指定訪問看護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」とする。
4条 (明細書の交付に係る経過措置)
1項 指定訪問看護事業者において、 新訪看基準 第13条の2第1項又は第2項の明細書を常に交付することが困難であることについて正当な理由がある場合は、新訪看基準
第13条の2第1項
《指定訪問看護事業者は、前条の規定により利…》
用者から利用料の支払を受けるときは、当該費用の計算の基礎となった項目ごとに記載した明細書を無償で交付しなければならない。
又は第2項の規定にかかわらず、2025年5月31日までの間、新訪看基準
第13条の2第1項
《指定訪問看護事業者は、前条の規定により利…》
用者から利用料の支払を受けるときは、当該費用の計算の基礎となった項目ごとに記載した明細書を無償で交付しなければならない。
又は第2項の明細書を交付することを要しない。
5条 (虐待の防止のための措置に係る経過措置)
1項 この省令の施行の日から2026年5月31日までの間、 新訪看基準 第21条の規定の適用については、同条中「、次に」とあるのは「、虐待の防止のための措置に関する事項に関する規程を定めておくよう努めるとともに、次に」と、「重要事項」とあるのは「重要事項(虐待の防止のための措置に関する事項を除く。)」とする。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年12月2日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に全国健康保険協会又は健康保険組合から被保険者証の交付を受けている被保険者又はその被扶養者が、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に保険医療機関等(健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局をいう。)から療養を受ける場合又は指定訪問看護事業者(同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者をいう。)から指定訪問看護(同項に規定する指定訪問看護をいう。)を受ける場合における当該被保険者証については、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(2024年厚生労働省令第119号。以下「 改正省令 」という。)第1条の規定による改正前の 健康保険法施行規則 (1926年内務省令第36号)又は 改正省令 第2条の規定による改正前の 船員保険法施行規則 (1940年厚生省令第5号)の規定により当該被保険者証が効力を有するとされた間(当該期間の末日が 施行日 から起算して1年を経過する日の翌日以後であるときは、施行日から起算して1年間とする。)は、なお従前の例による。