制定文
理容師法 (1947年法律第234号)
第4条の2第1項
《厚生労働大臣は、その指定する者以下「指定…》
試験機関」という。に、理容師試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を行わせることができる。
及び
第4条の4第1項
《厚生労働大臣は、第4条の2第1項の規定に…》
よる指定をしたときは、指定試験機関の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。
並びに 美容師法 (1957年法律第163号)
第4条の2第1項
《厚生労働大臣は、その指定する者以下「指定…》
試験機関」という。に、美容師試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を行わせることができる。
及び
第4条の4第1項
《厚生労働大臣は、第4条の2第1項の規定に…》
よる指定をしたときは、指定試験機関の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。
の規定に基づき、 理容師法第4条の2第1項及び美容師法第4条の2第1項に規定する指定試験機関を指定する省令 を次のように定める。
1項 理容師法 (1947年法律第234号)
第4条の2第1項
《厚生労働大臣は、その指定する者以下「指定…》
試験機関」という。に、理容師試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を行わせることができる。
及び 美容師法 (1957年法律第163号)
第4条の2第1項
《厚生労働大臣は、その指定する者以下「指定…》
試験機関」という。に、美容師試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を行わせることができる。
に規定する指定試験機関として次の者を指定する。