理容師法第4条の2第1項及び美容師法第4条の2第1項に規定する指定試験機関を指定する省令《附則》

法番号:2000年厚生省令第91号

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行し、2000年4月3日から適用する。

附 則(2000年5月29日厚生省令第97号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年5月22日厚生労働省令第110号)

1項 この省令は、2008年6月1日から施行する。

附 則(2008年11月28日厚生労働省令第163号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。

附 則(2023年6月30日厚生労働省令第92号)

1項 この省令は、2023年7月1日から施行する。

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