法番号:2000年厚生省令第91号
略称:
本則 >
1項 この省令は、公布の日から施行し、2000年4月3日から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2008年6月1日から施行する。
1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。
1項 この省令は、2023年7月1日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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