大麻草の栽培の規制に関する法律第22条の5の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令《本則》

法番号:2000年厚生省令第129号

略称:

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制定文 大麻取締法(1948年法律第124号)第22条の5の規定に基づき、 大麻取締法第22条の5の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令 を次のように定める。


1項 大麻草の栽培の規制に関する法律 以下「」という。第22条の5第1項 《この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、…》 厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第16号に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。

1号 第13条第2項 《2 第5条第2項、第6条及び第7条の規定…》 は、第2種大麻草採取栽培者又は大麻草研究栽培者に係る免許について準用する。 この場合において、これらの規定中「第1種大麻草採取栽培者名簿」とあるのは「第2種大麻草採取栽培者名簿又は大麻草研究栽培者名簿 において準用する法第6条第3項に規定する権限(大麻草研究栽培者に係るものに限る。

2号 第13条第2項 《2 第5条第2項、第6条及び第7条の規定…》 は、第2種大麻草採取栽培者又は大麻草研究栽培者に係る免許について準用する。 この場合において、これらの規定中「第1種大麻草採取栽培者名簿」とあるのは「第2種大麻草採取栽培者名簿又は大麻草研究栽培者名簿 において準用する法第7条に規定する権限(大麻草研究栽培者に係るものに限る。

3号 第17条第2項 《2 第10条から第12条まで、第12条の…》 2第1項、第12条の6第1項及び第2項、第12条の七並びに第12条の8の規定は、大麻草研究栽培者について準用する。 この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第10 において準用する法第11条に規定する権限

4号 第17条第2項 《2 第10条から第12条まで、第12条の…》 2第1項、第12条の6第1項及び第2項、第12条の七並びに第12条の8の規定は、大麻草研究栽培者について準用する。 この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第10 において準用する法第12条に規定する権限

5号 第17条第2項 《2 第10条から第12条まで、第12条の…》 2第1項、第12条の6第1項及び第2項、第12条の七並びに第12条の8の規定は、大麻草研究栽培者について準用する。 この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第10 において準用する法第12条の2第1項に規定する権限

6号 第12条の4 《 第1種大麻草採取栽培者は、大麻草の加工…》 大麻草の成分の抽出その他厚生労働省令で定める行為を含む。以下この項及び第3項において同じ。をしようとするときは、1月から6月まで及び7月から12月までの期間同項において「半期」という。ごとに、加工のた に規定する権限

7号 第17条第2項 《2 第10条から第12条まで、第12条の…》 2第1項、第12条の6第1項及び第2項、第12条の七並びに第12条の8の規定は、大麻草研究栽培者について準用する。 この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第10 において準用する法第12条の6第1項及び第2項に規定する権限

8号 第12条の6第3項 《3 厚生労働大臣は、第1種大麻草採取栽培…》 者が、この法律の規定若しくはこの法律に規定する厚生労働大臣の許可に付した条件に違反したとき、又はその業務に関し犯罪若しくは不正の行為をしたときは、第12条の4第1項の許可を取り消し、又は期間を定めて、 に規定する権限

9号 第17条第2項 《2 第10条から第12条まで、第12条の…》 2第1項、第12条の6第1項及び第2項、第12条の七並びに第12条の8の規定は、大麻草研究栽培者について準用する。 この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第10 において準用する法第12条の7に規定する権限

10号 第17条第2項 《2 第10条から第12条まで、第12条の…》 2第1項、第12条の6第1項及び第2項、第12条の七並びに第12条の8の規定は、大麻草研究栽培者について準用する。 この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第10 において準用する法第12条の8第3項に規定する権限

11号 第13条 《 第2種大麻草採取栽培者又は大麻草研究栽…》 培者になろうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の免許以下この章において単に「免許」という。を受けなければならない。 2 第5条第2項、第6条及び第7条の規定は、第2種大麻草採取 に規定する権限(大麻草研究栽培者に係るものに限る。

12号 第15条 《 第2種大麻草採取栽培者又は大麻草研究栽…》 培者免許の有効期間が満了した者を含む。は、厚生労働省令で定めるところにより、その免許の有効期間について、その翌年の1月31日までに、次に掲げる事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。 1 大麻草の に規定する権限(大麻草研究栽培者に係るものに限る。

13号 第17条第3項 《3 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに…》 該当する場合には、速やかに、その旨を都道府県知事に通知するものとする。 1 前2項において準用する第12条の6第1項の規定により免許を取り消したとき、又は大麻草の栽培の中止を命じたとき。 2 前2項に大麻草研究栽培者に係るものに限る。)に規定する権限

14号 第19条 《 発芽不能未処理種子は、輸入してはならな…》 い。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合であつて、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けたときは、この限りでない。 1 大麻草栽培者が輸入する場合 2 発芽不能未処理種子を輸 に規定する権限

15号 第20条 《 第18条に規定する方法による処理をした…》 大麻草の種子は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣から当該処理がされた大麻草の種子である旨の証明書の交付を受けた者でなければ、これを輸入してはならない。 に規定する権限

16号 第22条の3第1項 《厚生労働大臣又は都道府県知事は、この法律…》 の施行のため特に必要があると認めるときは、大麻草栽培者その他の関係者から必要な報告を求め、又は麻薬取締官若しくは麻薬取締員その他の職員に、栽培地、倉庫、研究室その他大麻、大麻草の種子若しくは麻薬に関係 に規定する権限

2項 第22条の5第2項 《2 前項の規定により地方厚生局長に委任さ…》 れた権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長又は地方麻薬取締支所の長に委任することができる。 の規定により、前項各号に掲げる権限は、地方厚生支局長に委任する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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