2条 (経過措置)
1項 改正法 附則第3条第1項に規定する大麻栽培者及び大麻研究者の大麻の栽培については、第3条の規定による改正後の 大麻草の栽培の規制に関する法律 第22条の4
《 第9条第3号から第5号までに係る部分に…》
限る。、第11条から第12条の二まで、第12条の8第3項及び前条第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法1947年法律第67号第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事
の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令、
第4条
《 削除…》
の規定による改正後の 厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令 及び
第5条
《 第1種大麻草採取栽培者になろうとする者…》
は、厚生労働省令で定めるところにより、栽培地の属する都道府県の知事以下「都道府県知事」という。の免許以下この章において単に「免許」という。を受けなければならない。 2 次の各号のいずれかに該当する者に
の規定による改正後の 厚生労働省の所管する法律又は政令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令 の規定にかかわらず、その免許の有効期間内は、なお従前の例による。