船舶登記の嘱託職員を指定する省令《本則》

法番号:2000年厚生省令第135号

略称:

附則 >  

制定文 船舶登記規則 1899年勅令第270号第1条 《 削除…》 において準用する 不動産登記法 1899年法律第24号)第35条第3項の規定に基づき、 船舶登記の嘱託職員を指定する省令 を次のように定める。


1項 船舶登記令 2005年政令第11号第13条第2項 《2 前項第1号及び第2号の規定は、船舶に…》 関する国の機関の所管に属する権利について命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員が登記の嘱託をする場合には、適用しない。 及び 第27条第2項 《2 前項第1号及び第2号の規定は、製造中…》 の船舶に関する国の機関の所管に属する抵当権について命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員が登記の嘱託をする場合には、適用しない。 の規定に基づき、厚生労働省の所管に属する船舶に関する権利の登記の嘱託については、次の職員を指定する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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