船舶登記の嘱託職員を指定する省令《附則》

法番号:2000年厚生省令第135号

略称:

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附 則

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2004年3月31日厚生労働省令第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から第18条までの規定は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2016年4月1日厚生労働省令第84号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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