制定文
ダイオキシン類対策特別措置法 (1999年法律第105号)
第25条第1項
《廃棄物の最終処分場については、ダイオキシ…》
ン類により大気、公共用水域及び地下水並びに土壌が汚染されることがないように、環境省令で定める基準に従い、最終処分場の維持管理をしなければならない。
の規定に基づき、 ダイオキシン類対策特別措置法 に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める命令を次のように定める。
1条 (維持管理の基準)
1項 ダイオキシン類対策特別措置法 (1999年法律第105号)
第25条第1項
《廃棄物の最終処分場については、ダイオキシ…》
ン類により大気、公共用水域及び地下水並びに土壌が汚染されることがないように、環境省令で定める基準に従い、最終処分場の維持管理をしなければならない。
の規定による一般廃棄物の最終処分場( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (1970年法律第137号。以下「 廃棄物処理法 」という。)
第8条第1項
《一般廃棄物処理施設ごみ処理施設で政令で定…》
めるもの以下単に「ごみ処理施設」という。、し尿処理施設浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者第6条の2
の許可を受け、又は同法第9条の3第1項の届出がされたものに限る。)及び産業廃棄物の最終処分場( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 (1971年政令第300号)
第7条第14号
《産業廃棄物処理施設 第7条 法第15条第…》
1項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。 1 汚泥の脱水施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの 2 汚泥の乾燥施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メー
ハに掲げるものであって、 廃棄物処理法
第15条第1項
《都道府県知事は、第12条第1項又は前条第…》
1項の規定による届出があった場合において、その届出に係る特定施設に係る排出ガスにあっては当該特定施設の排出口、排出水にあっては当該特定施設が設置されている水質基準適用事業場の排水口排出水を排出する場所
の許可を受けたものに限る。)(以下単に「最終処分場」という。)の維持管理の基準は、次のとおりとする。
1号 埋立地からの浸出液による最終処分場の周縁の地下水の水質への影響の有無を判断することができる二以上の場所から採取され、又は地下水集排水設備により排出された地下水(水面埋立処分を行う最終処分場にあっては、埋立地からの浸出液による最終処分場の周辺の水域の水又は周縁の地下水の水質への影響の有無を判断することができる二以上の場所から採取された当該水域の水又は当該地下水)の水質検査を次により行うこと。
イ 埋立処分開始前にダイオキシン類の濃度を測定し、かつ、記録すること。
ロ 埋立処分開始後、1年に一回以上ダイオキシン類の濃度を測定し、かつ、記録すること。ただし、埋め立てる廃棄物の種類並びに廃棄物の保有水及び雨水等(以下「 保有水等 」という。)の集排水設備により集められた 保有水等 の水質に照らしてダイオキシン類による最終処分場周縁の地下水(水面埋立処分を行う最終処分場にあっては、周辺の水域の水又は周縁の地下水)の汚染が生ずるおそれがないことが明らかな場合は、この限りでない。
ハ 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 (1977年総理府・厚生省令第1号。以下「 基準省令 」という。)
第1条第2項第10号
《2 法第8条の3第1項の規定による一般廃…》
棄物の最終処分場の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 埋立地の外に一般廃棄物が飛散し、及び流出しないように必要な措置を講ずること。 2 最終処分場の外に悪臭が発散しないように必要な措置を
ハ(同令第2条第2項第3号において例による場合を含む。)の規定により測定した電気伝導率又は塩化物イオンの濃度に異状が認められた場合には、速やかに、ダイオキシン類の濃度を測定し、かつ、記録すること。
2号 前号の規定によるダイオキシン類に係る水質検査の結果、ダイオキシン類による汚染(その原因が当該最終処分場以外にあることが明らかであるものを除く。)が認められた場合には、その原因の調査その他の生活環境の保全上必要な措置を講ずること。
3号 基準省令
第1条第1項第5号
《廃棄物の処理及び清掃に関する法律1970…》
年法律第137号。以下「法」という。第8条の2第1項第1号の規定による一般廃棄物の最終処分場廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令1971年政令第300号。以下「令」という。第3条第3号ヌ2に掲げる水
ヘ(同令第2条第1項第4号において例による場合を含む。)の規定により設けられた浸出液処理設備の維持管理は、次により行うこと。
イ 放流水の水質が ダイオキシン類対策特別措置法施行規則 (1999年総理府令第67号)別表第2の下欄に定めるダイオキシン類の許容限度( 廃棄物処理法
第8条第2項第7号
《2 前項の排出基準は、排出ガスに係るもの…》
以下「大気排出基準」という。にあっては第1号、排出水に係るもの以下「水質排出基準」という。にあっては第2号に掲げる許容限度とする。 1 排出ガスに含まれるダイオキシン類の量環境省令で定める方法により測
に規定する一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画又は同法第15条第2項第7号に規定する産業廃棄物処理施設の維持管理に関する計画においてより厳しい数値を達成することとした場合にあっては、当該数値)に適合することとなるように維持管理すること。
ロ 放流水についてダイオキシン類に係る水質検査を1年に一回以上行い、かつ、記録すること。
2条 (水質検査の方法)
1項 前条第1号及び第3号ロの規定による水質検査は、環境大臣が定める方法によるものとする。