ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令《附則》

法番号:2000年総理府・厚生省令第2号

本則 >  

附 則

1項 この命令は、 ダイオキシン類対策特別措置法 の施行の日(2000年1月15日)から施行する。

2項 この命令の施行前に埋立が開始された最終処分場の維持管理の基準については、 第1条第1号 《維持管理の基準 第1条 ダイオキシン類対…》 策特別措置法1999年法律第105号第25条第1項の規定による一般廃棄物の最終処分場廃棄物の処理及び清掃に関する法律1970年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。第8条第1項の許可を受け、又は イの規定は、適用しない。

3項 この命令の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている最終処分場の維持管理の基準については、2001年1月14日までの間は、 第1条第3号 《維持管理の基準 第1条 ダイオキシン類対…》 策特別措置法1999年法律第105号第25条第1項の規定による一般廃棄物の最終処分場廃棄物の処理及び清掃に関する法律1970年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。第8条第1項の許可を受け、又は イの規定は、適用しない。

附 則(2000年8月14日総理府・厚生省令第3号)

1項 この命令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。