1条 (報告)
1項 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令 第12条第2項
《2 都道府県知事は、前項本文の規定に基づ…》
き法第7条第1項の規定により報告を徴し、又は立入検査をした場合には、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。
の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
1号 報告を徴し、又は立入検査をした農業協同組合、農業協同組合連合会、森林組合、森林組合連合会、漁業協同組合又は漁業協同組合連合会の名称及び住所
2号 報告を徴し、又は立入検査をした年月日
3号 徴収した報告の内容又は立入検査の結果
4号 その他参考となる事項