制定文
天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令 (1994年政令第365号)
第12条第2項
《2 都道府県知事は、前項本文の規定に基づ…》
き法第7条第1項の規定により報告を徴し、又は立入検査をした場合には、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。
の規定に基づき、 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令
第12条第2項
《2 都道府県知事は、前項本文の規定に基づ…》
き法第7条第1項の規定により報告を徴し、又は立入検査をした場合には、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。
の規定による農林水産大臣に対する報告に関する省令を次のように定める。
1条 (報告)
1項 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令
第12条第2項
《2 都道府県知事は、前項本文の規定に基づ…》
き法第7条第1項の規定により報告を徴し、又は立入検査をした場合には、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。
の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
1号 報告を徴し、又は立入検査をした農業協同組合、農業協同組合連合会、森林組合、森林組合連合会、漁業協同組合又は漁業協同組合連合会の名称及び住所
2号 報告を徴し、又は立入検査をした年月日
3号 徴収した報告の内容又は立入検査の結果
4号 その他参考となる事項
2条 (権限の委任)
1項 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法
第7条第1項
《農林水産大臣は、経営資金又は事業資金の貸…》
付が適正に行われているかどうかを知るために必要があると認めるときは、当該資金を貸し付けた組合、連合会若しくは金融機関から報告を徴し、又はその職員をして組合、連合会若しくは金融機関の事務所に立ち入り、帳
の規定による農林水産大臣の権限は、同項の組合、連合会又は金融機関の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。