天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行規則《附則》

法番号:2000年農林水産省令第27号

略称: 天災融資法施行規則

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附 則

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年6月27日農林水産省令第71号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年9月1日農林水産省令第82号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

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