附 則
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2002年6月28日農林水産省令第55号)
1項 この省令は、農業経営の改善に必要な資金の融通の円滑化のための農業近代化資金助成法等の一部を改正する法律の施行の日(2002年7月1日)から施行する。
附 則(2002年7月1日農林水産省令第56号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2008年9月30日農林水産省令第60号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。