制定文 農業協同組合法施行令 (1962年政令第271号)第8条第3項から第5項までの規定に基づき、 農業協同組合法施行令 第8条第3項から第5項までの規定による主務大臣に対する報告等に関する命令を次のように定める。
1項 農業協同組合法施行令 (次項において「 令 」という。)
第63条第3項
《3 都道府県知事は、第1項本文の規定に基…》
づき、法第93条第1項若しくは第2項の規定により都道府県農業協同組合連合会若しくはその子会社等同項に規定する子会社等をいう。以下この項及び次項において同じ。、信用事業受託者同条第2項に規定する信用事業
及び第5項の規定による報告は、遅滞なく、文書でしなければならない。
2項 令
第63条第4項
《4 主務大臣は、法第93条第1項若しくは…》
第2項の規定により都道府県農業協同組合連合会若しくはその子会社等、信用事業受託者若しくは共済代理店から報告を徴し、若しくはこれらに対し資料の提出を命じ、又は法第94条第2項、第3項若しくは第5項の規定
の規定による通知は、遅滞なく、都道府県知事が同条第1項の規定に基づき 農業協同組合法 (1947年法律第132号)
第95条第1項
《行政庁は、第93条の規定による報告を徴し…》
た場合又は第94条の規定による検査を行つた場合において、当該組合又は農事組合法人の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、信用事業規程、共済規程、信託規程、宅地等供給事業実施
又は第2項に規定する事務を行う上で必要な事項を記載した文書でしなければならない。