農業協同組合法施行令第63条第3項から第5項までの規定による主務大臣に対する報告等に関する命令《附則》

法番号:2000年総理府・大蔵省・農林水産省令第4号

略称: 農協法施行令第63条第3項から第5項までの規定による主務大臣に対する報告等に関する命令

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附 則

1項 この命令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2001年12月27日内閣府・農林水産省令第21号)

1項 この命令は、2002年1月1日から施行する。

附 則(2016年1月29日内閣府・農林水産省令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この命令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2018年5月30日内閣府・農林水産省令第2号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この命令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2018年6月1日)から施行する。

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