制定文
水産業協同組合法施行令 (1993年政令第328号)
第13条第3項
《3 第1項各号に掲げる漁業協同組合等が事…》
業年度の開始の時において新たに同項各号に定める基準に達することとなった場合合併により設立された漁業協同組合等に係る当該合併による設立の日の属する事業年度については、当該事業年度の開始の時において同項各
から第5項までの規定に基づき、 水産業協同組合法施行令
第13条第3項
《3 第1項各号に掲げる漁業協同組合等が事…》
業年度の開始の時において新たに同項各号に定める基準に達することとなった場合合併により設立された漁業協同組合等に係る当該合併による設立の日の属する事業年度については、当該事業年度の開始の時において同項各
から第5項までの規定による主務大臣に対する報告等に関する命令を次のように定める。
1項 水産業協同組合法施行令 (次項において「 令 」という。)
第30条第3項
《3 都道府県知事は、第1項本文の規定に基…》
づき、法第122条第1項若しくは第2項の規定により都道府県連合会若しくはその子法人等同項に規定する子法人等をいう。以下この項及び次項において同じ。、信用事業受託者同条第2項に規定する信用事業受託者をい
及び第5項の規定による報告は、遅滞なく、文書でしなければならない。
2項 令
第30条第4項
《4 主務大臣は、法第122条第1項若しく…》
は第2項の規定により都道府県連合会若しくはその子法人等、信用事業受託者若しくは共済代理店から報告を徴し、若しくはこれらに対し資料の提出を命じ、又は法第123条第2項、第3項若しくは第5項の規定により都
の規定による通知は、遅滞なく、都道府県知事が同条第1項の規定に基づき 水産業協同組合法 (1948年法律第242号)
第124条
《法令等の違反に対する措置 行政庁は、第…》
122条の規定による報告を徴した場合又は第123条の規定による検査を行つた場合において、当該組合の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、信用事業規程若しくは共済規程に違反す
に規定する事務を行う上で必要な事項を記載した文書でしなければならない。