附 則
1項 この命令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2002年12月27日内閣府・農林水産省令第13号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この命令は、2003年1月1日から施行する。
法番号:2000年総理府・大蔵省・農林水産省令第6号
略称: 水協法施行令第30条第3項から第5項までの規定による主務大臣に対する報告等に関する命令
1項 この命令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この命令は、2003年1月1日から施行する。
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