水産業協同組合法施行令第30条第3項から第5項までの規定による主務大臣に対する報告等に関する命令《附則》

法番号:2000年総理府・大蔵省・農林水産省令第6号

略称: 水協法施行令第30条第3項から第5項までの規定による主務大臣に対する報告等に関する命令

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附 則

1項 この命令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2002年12月27日内閣府・農林水産省令第13号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この命令は、2003年1月1日から施行する。

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