農業協同組合法第94条の2第3項に規定する区分等を定める命令《本則》

法番号:2000年総理府・大蔵省・農林水産省令第13号

略称: 農協法第94条の2第3項に規定する区分等を定める命令

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制定文 中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律(1999年法律第102号)その他中央省庁等改革関係法律の施行に伴い、及び 農業協同組合法 1947年法律第132号第94条の2第4項 《第1項又は第2項の規定による共済事業の健…》 全な運営を確保するための当該共済事業に関する命令改善計画の提出を求めることを含む。であつて、組合の共済金等の支払能力の充実の状況によつて必要があると認めるときにするものは、農林水産省令で定める組合の共 の規定に基づき、 農業協同組合法 第94条の2第4項 《第1項又は第2項の規定による共済事業の健…》 全な運営を確保するための当該共済事業に関する命令改善計画の提出を求めることを含む。であつて、組合の共済金等の支払能力の充実の状況によつて必要があると認めるときにするものは、農林水産省令で定める組合の共 に規定する区分等を定める命令を次のように定める。


1条 (組合の自己資本の充実の状況に係る区分及びこれに応じた命令)

1項 農業協同 組合 法(以下「」という。)第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合(以下「 組合 」という。)についての 第94条の2第3項 《前2項の規定による信用事業の健全な運営を…》 確保するための当該信用事業に関する命令改善計画の提出を求めることを含む。であつて、組合又は組合及びその子会社等の自己資本の充実の状況によつて必要があると認めるときにするものは、主務省令で定める組合又は の主務省令で定める自己資本の充実の状況に係る区分及び当該区分に応じ主務省令で定める命令は、次条に定める場合を除き、次の表のとおりとする。

2項 組合 及びその子会社等( 第54条の2第2項 《組合が子会社その他の当該組合と農林水産省…》 令で定める特殊の関係のある会社以下この項、次条、第94条の二及び第98条第6項において「子会社等」という。を有する場合には、当該組合は、事業年度ごとに、前項の業務報告書のほか、当該組合及び当該子会社等 に規定する子会社等をいう。以下同じ。)についての法第94条の2第3項の主務省令で定める自己資本の充実の状況に係る区分及び当該区分に応じ主務省令で定める命令は、次条に定める場合を除き、次の表のとおりとする。

3項 第1項の表及び 第3条第1項 《法第10条第1項第3号の事業を行う農業協…》 同組合連合会以下「連合会」という。についての法第94条の2第3項の主務省令で定める自己資本の充実の状況に係る区分及び当該区分に応じ主務省令で定める命令は、次条に定める場合を除き、次の表のとおりとする。 の表中「単体自己資本比率」とは、 第11条の2第1項 《主務大臣は、第10条第1項第3号の事業を…》 行う組合の信用事業の健全な運営に資するため、当該組合がその経営の健全性を判断するための基準として次に掲げる基準その他の基準を定めることができる。 1 当該組合の保有する資産等に照らし当該組合の自己資本 各号に掲げる基準(次項において「 自己資本比率基準 」という。)のうち同条第1項第1号に掲げる基準に係る算式により得られる比率をいう。

4項 第2項の表及び 第3条第2項 《農業協同組合又は農業協同組合連合会でない…》 者は、その名称中に農業協同組合又は農業協同組合連合会という文字を用いてはならない。 の表中「連結自己資本比率」とは、 自己資本比率基準 のうち 第11条の2第1項第2号 《主務大臣は、第10条第1項第3号の事業を…》 行う組合の信用事業の健全な運営に資するため、当該組合がその経営の健全性を判断するための基準として次に掲げる基準その他の基準を定めることができる。 1 当該組合の保有する資産等に照らし当該組合の自己資本 に掲げる基準に係る算式により得られる比率をいう。

2条

1項 組合 が、その自己資本比率(前条第3項に規定する単体自己資本比率及び同条第4項に規定する連結自己資本比率をいう。以下同じ。)が当該組合又は当該組合及びその子会社等が従前に該当していた前条第1項又は第2項の表の区分に係る自己資本比率の範囲を超えて低下したことを知った後、速やかに、その自己資本比率を当該組合又は当該組合及びその子会社等が該当するこれらの表の区分に係る自己資本比率の範囲を超えて確実に改善するための合理的と認められる計画を農林水産大臣及び金融庁長官又は都道府県知事に提出した場合には、当該組合について、当該区分に応じた命令は、当該組合又は当該組合及びその子会社等の自己資本比率以上で当該計画の実施後に見込まれる当該組合又は当該組合及びその子会社等の自己資本比率以下の自己資本比率に係るこれらの表の区分(非対象区分を除く。)に掲げる命令とする。ただし、当該計画が合理的でないことが明らかになった場合には、当該組合について、当該組合又は当該組合及びその子会社等が該当するこれらの表の区分に係る命令は、同条第1項又は第2項の表のとおりとする。

2項 前条第1項又は第2項の表の第三区分に該当する 組合 の貸借対照表又は組合及びその子会社等について連結して記載した貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額(次の各号に掲げる資産については、当該各号に定める価額とする。次項並びに 第4条第2項 《2 前条第1項又は第2項の表の第三区分に…》 該当する連合会の貸借対照表又は連合会及びその子会社等について連結して記載した貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額がこれらの貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を上回る場合又は 及び第3項において同じ。)の合計額がこれらの貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を上回る場合又は上回ると見込まれる場合には、当該組合について、当該区分に応じた命令は、前条第1項又は第2項の表の第二区分に掲げる命令を含むものとする。

1号 金融商品取引所( 金融商品取引法 1948年法律第25号第2条第16項 《16 この法律において「金融商品取引所」…》 とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。 に規定する金融商品取引所又は外国において設立されている類似の性質を有するものをいう。以下この号において同じ。)に上場されている有価証券自己資本比率の算出を行う日(以下この項において「 算出日 」という。)の金融商品取引所における最終価格に基づき算出した価額

2号 前号に掲げる有価証券以外の有価証券 算出日 の公表されている最終価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額

3号 有形固定資産 算出日 の適正な評価価格に基づき算出した価額

4号 前3号に掲げる資産以外の資産で帳簿価額が 算出日 において評価した価額と著しく異なるもの当該評価した価額

3項 前条第1項又は第2項の表の第三区分以外の区分に該当する 組合 の貸借対照表又は組合及びその子会社等について連結して記載した貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額がこれらの貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を下回る場合又は下回ると見込まれる場合には、当該組合について、当該区分に応じた命令は、同条第1項又は第2項の表の第三区分に掲げる命令を含むものとする。

4項 組合 が次の各号のいずれかに該当するものである場合には、当該組合について、当該組合又は当該組合及びその子会社等が該当する前条第1項又は第2項の表の区分に応じた命令は、当該組合又は当該組合及びその子会社等の自己資本比率以上の自己資本比率に係るこれらの表の区分に掲げる命令とする。

1号 適格性の認定等(農水産業協同 組合 貯金保険法(1973年法律第53号)第66条第1項に規定する適格性の認定等をいう。次号及び第3号において同じ。)に係る合併等(同法第61条第2項に規定する合併等をいう。)を行った救済農水産業協同組合(同条第1項に規定する救済農水産業協同組合をいう。

2号 適格性の認定等を受けた農水産業協同 組合 連合会等( 農水産業協同組合貯金保険法 第62条第1項 《農水産業協同組合連合会経営困難農水産業協…》 同組合でないものに限る。又は農林中央金庫以下「農水産業協同組合連合会等」という。が、農水産業協同組合に係る相互援助取決めにより合併等又は信用事業再建措置経営困難農水産業協同組合が信用事業に係る業務の健 に規定する農水産業協同組合連合会等をいう。)から同項に規定する資金の貸付けその他の援助を受けた農水産業協同組合(同法第2条第1項に規定する農水産業協同組合をいう。次号において同じ。

3号 適格性の認定等を受けた農水産業協同 組合 であって、指定支援法人( 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 1996年法律第118号第32条第2項 《2 主務大臣は、前項の規定による指定をし…》 たときは、同項の規定による指定を受けた者以下「指定支援法人」という。の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。 に規定する指定支援法人をいう。)が行う同法第33条に規定する業務の対象となったもの

3条 (連合会の自己資本の充実の状況に係る区分及びこれに応じた命令)

1項 第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う農業協同 組合 連合会(以下「 連合会 」という。)についての法第94条の2第3項の主務省令で定める自己資本の充実の状況に係る区分及び当該区分に応じ主務省令で定める命令は、次条に定める場合を除き、次の表のとおりとする。

2項 連合会 及びその子会社等についての 第94条の2第3項 《前2項の規定による信用事業の健全な運営を…》 確保するための当該信用事業に関する命令改善計画の提出を求めることを含む。であつて、組合又は組合及びその子会社等の自己資本の充実の状況によつて必要があると認めるときにするものは、主務省令で定める組合又は の主務省令で定める自己資本の充実の状況に係る区分及び当該区分に応じ主務省令で定める命令は、次条に定める場合を除き、次の表のとおりとする。

4条

1項 連合会 が、その自己資本比率が当該連合会又は当該連合会及びその子会社等が従前に該当していた前条第1項又は第2項の表の区分に係る自己資本比率の範囲を超えて低下したことを知った後、速やかに、その自己資本比率を当該連合会又は当該連合会及びその子会社等が該当するこれらの表の区分に係る自己資本比率の範囲を超えて確実に改善するための合理的と認められる計画を農林水産大臣及び金融庁長官又は都道府県知事に提出した場合には、当該連合会について、当該区分に応じた命令は、当該連合会又は当該連合会及びその子会社等の自己資本比率以上で当該計画の実施後に見込まれる当該連合会又は当該連合会及びその子会社等の自己資本比率以下の自己資本比率に係るこれらの表の区分(非対象区分を除く。)に掲げる命令とする。ただし、当該計画が合理的でないことが明らかになった場合には、当該連合会について、当該連合会又は当該連合会及びその子会社等が該当するこれらの表の区分に係る命令は、同条第1項又は第2項の表のとおりとする。

2項 前条第1項又は第2項の表の第三区分に該当する 連合会 の貸借対照表又は連合会及びその子会社等について連結して記載した貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額がこれらの貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を上回る場合又は上回ると見込まれる場合には、当該連合会について、当該区分に応じた命令は、同条第1項又は第2項の表の第二区分の2に掲げる命令を含むものとする。

3項 前条第1項又は第2項の表の第三区分以外の区分に該当する 連合会 の貸借対照表又は連合会及びその子会社等について連結して記載した貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額がこれらの貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を下回る場合又は下回ると見込まれる場合には、当該連合会について、当該区分に応じた命令は、同条第1項又は第2項の表の第三区分に掲げる命令を含むものとする。

5条 (届出事項)

1項 第97条の2第12号 《第97条の2 この法律に定めるもののほか…》 、この法律の規定による認可、許可、承認、登録、認定又は指定に関する申請の手続、書類の提出の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、農林水産省令信用事業、倉荷証券又は第82条第1項若しくは第88条 に規定する金融破たん処理制度及び金融危機管理に係る主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 破産手続開始の決定を受け、破産手続開始の決定に対して抗告をし、又は抗告に対して裁判所の決定を受けた場合

2号 再生手続開始の申立てをし、再生計画認可の決定が確定し、又は再生計画がその効力を失った場合

6条 (財務大臣への通知)

1項 第98条の3 《 内閣総理大臣は、第10条第1項第3号の…》 事業を行う組合に対し次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。 第97条の規定による届出同条第12号に係るもののうち、農林水産省令・内閣府令・財務省令で定めるものに限 に規定する農林水産省令・内閣府令・財務省令で定める届出は、前条各号に掲げる場合に該当するときにする届出とする。

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