附 則
1条 (施行期日)
1項 この命令は、2000年7月1日から施行する。
附 則(2000年11月29日総理府・大蔵省・農林水産省令第19号)
1項 この命令は、2000年12月1日から施行する。
附 則(2001年12月27日内閣府・財務省・農林水産省令第5号)
1項 この命令は、2002年1月1日から施行する。
附 則(2002年12月27日内閣府・財務省・農林水産省令第1号)
1項 この省令は、2003年1月1日から施行する。
附 則(2004年1月30日内閣府・財務省・農林水産省令第1号)
1項 この命令は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2005年3月30日内閣府・財務省・農林水産省令第1号)
1項 この命令は、2005年4月1日から施行する。
附 則(2006年4月28日内閣府・財務省・農林水産省令第4号)
1項 この命令は、2006年5月1日から施行する。
附 則(2007年8月9日内閣府・財務省・農林水産省令第1号)
1項 この命令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(2008年12月11日内閣府・財務省・農林水産省令第2号)
1項 この命令は、2008年12月12日から施行する。
附 則(2012年2月15日内閣府・財務省・農林水産省令第1号)
1項 この命令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための 金融商品取引法 等の一部を改正する法律の施行の日(2012年4月1日)から施行する。
附 則(2020年4月3日内閣府・財務省・農林水産省令第1号)
1項 この命令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年5月1日)から施行する。