水産業協同組合法第123条の2第3項に規定する区分等を定める命令《本則》

法番号:2000年総理府・大蔵省・農林水産省令第15号

略称: 水協法第123条の2第3項に規定する区分等を定める命令

附則 >  

制定文 中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律(1999年法律第102号)その他中央省庁等改革関係法律の施行に伴い、及び 水産業協同組合法 1948年法律第242号第123条の2第4項 《4 第1項又は第2項の規定による共済事業…》 の健全な運営を確保するための当該共済事業に関する命令改善計画の提出を求めることを含む。であつて、組合の共済金等の支払能力の充実の状況によつて必要があると認めるときにするものは、農林水産省令で定める組合 の規定に基づき、 水産業協同組合法 第123条の2第4項 《4 第1項又は第2項の規定による共済事業…》 の健全な運営を確保するための当該共済事業に関する命令改善計画の提出を求めることを含む。であつて、組合の共済金等の支払能力の充実の状況によつて必要があると認めるときにするものは、農林水産省令で定める組合 に規定する区分等を定める命令を次のように定める。


1条 (組合の自己資本の充実の状況に係る区分及びこれに応じた命令)

1項 水産業協同 組合 法(以下「」という。)第11条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合及び 第93条第1項第2号 《水産加工業協同組合以下この章及び次章にお…》 いて「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 2 組合員の貯金又は定期積金の受入れ 3 組合員の事業又は生活に必要な物資の供給 4 の事業を行う水産加工業協同組合(以下「 組合 」という。)についての法第123条の2第3項の主務省令で定める自己資本の充実の状況に係る区分及び当該区分に応じ主務省令で定める命令は、次条に定める場合を除き、次の表のとおりとする。

2項 組合 及びその子会社等( 第58条の2第2項 《2 組合が子会社等子会社その他の当該組合…》 と農林水産省令で定める特殊の関係のある会社をいう。以下この章において同じ。を有する場合には、当該組合は、事業年度ごとに、前項の業務報告書のほか、当該組合及び当該子会社等の業務及び財産の状況を連結して記法第96条第3項において準用する場合を含む。)に規定する子会社等をいう。以下この条及び次条において同じ。)についての法第123条の2第3項の主務省令で定める自己資本の充実の状況に係る区分及び当該区分に応じ主務省令で定める命令は、次条に定める場合を除き、次の表のとおりとする。

3項 第1項の表中「単体自己資本比率」とは、 第11条の8第1項 《主務大臣は、第11条第1項第4号の事業を…》 行う組合の信用事業の健全な運営に資するため、当該組合がその経営の健全性を判断するための基準として次に掲げる基準その他の基準を定めることができる。 1 当該組合の保有する資産等に照らし当該組合の自己資本 各号(法第96条第1項において準用する場合を含む。)に掲げる基準(次項において「 自己資本比率基準 」という。)のうち法第11条の8第1項第1号(法第96条第1項において準用する場合を含む。)に掲げる基準に係る算式により得られる比率をいう。

4項 第2項の表中「連結自己資本比率」とは、 自己資本比率基準 のうち 第11条の8第1項第2号 《主務大臣は、第11条第1項第4号の事業を…》 行う組合の信用事業の健全な運営に資するため、当該組合がその経営の健全性を判断するための基準として次に掲げる基準その他の基準を定めることができる。 1 当該組合の保有する資産等に照らし当該組合の自己資本法第96条第1項において準用する場合を含む。)に掲げる基準に係る算式により得られる比率をいう。

2条

1項 組合 が、その自己資本比率(前条第3項に規定する単体自己資本比率及び同条第4項に規定する連結自己資本比率をいう。以下この条において同じ。)が当該組合又は当該組合及びその子会社等が従前に該当していた前条第1項又は第2項の表の区分に係る自己資本比率の範囲を超えて低下したことを知った後、速やかに、その自己資本比率を当該組合又は当該組合及びその子会社等が該当するこれらの表の区分に係る自己資本比率の範囲を超えて確実に改善するための合理的と認められる計画を農林水産大臣及び金融庁長官又は都道府県知事に提出した場合には、当該組合について、当該区分に応じた命令は、当該組合又は当該組合及びその子会社等の自己資本比率以上で当該計画の実施後に見込まれる当該組合又は当該組合及びその子会社等の自己資本比率以下の自己資本比率に係るこれらの表の区分(非対象区分を除く。)に掲げる命令とする。ただし、当該計画が合理的でないことが明らかになった場合には、当該組合について、当該組合又は当該組合及びその子会社等が該当するこれらの表の区分に係る命令は、同条第1項又は第2項の表のとおりとする。

2項 前条第1項又は第2項の表の第三区分に該当する 組合 の貸借対照表又は組合及びその子会社等について連結して記載した貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額(次の各号に掲げる資産については、当該各号に定める価額とする。次項並びに 第4条第2項 《2 前条第1項又は第2項の表の第三区分に…》 該当する連合会の貸借対照表又は連合会及びその子会社等について連結して記載した貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額がこれらの貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を上回る場合又は 及び第3項において同じ。)の合計額がこれらの貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を上回る場合又は上回ると見込まれる場合には、当該組合について、当該区分に応じた命令は、前条第1項又は第2項の表の第二区分に掲げる命令を含むものとする。

1号 金融商品取引所( 金融商品取引法 1948年法律第25号第2条第16項 《16 この法律において「金融商品取引所」…》 とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。 に規定する金融商品取引所又は外国において設立されている類似の性質を有するものをいう。以下この号において同じ。)に上場されている有価証券自己資本比率の算出を行う日(以下この項において「 算出日 」という。)の金融商品取引所における最終価格に基づき算出した価額

2号 前号に掲げる有価証券以外の有価証券 算出日 の公表されている最終価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額

3号 有形固定資産 算出日 の適正な評価価格に基づき算出した価額

4号 前3号に掲げる資産以外の資産で帳簿価額が 算出日 において評価した価額と著しく異なるもの当該評価した価額

3項 前条第1項又は第2項の表の第三区分以外の区分に該当する 組合 の貸借対照表又は組合及びその子会社等について連結して記載した貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額がこれらの貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を下回る場合又は下回ると見込まれる場合には、当該組合について、当該区分に応じた命令は、同条第1項又は第2項の表の第三区分に掲げる命令を含むものとする。

4項 組合 が次の各号のいずれかに該当するものである場合には、当該組合について、当該組合又は当該組合及びその子会社等が該当する前条第1項又は第2項の表の区分に応じた命令は、当該組合又は当該組合及びその子会社等の自己資本比率以上の自己資本比率に係るこれらの表の区分に掲げる命令とする。

1号 適格性の認定等(農水産業協同 組合 貯金保険法(1973年法律第53号)第66条第1項に規定する適格性の認定等をいう。以下この項及び 第4条第4項 《4 有価証券の募集又は売出し適格機関投資…》 家取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。、特定投資家等取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。及び特定組織再編成交付手続を含む。次項及び第6項、第13条並びに第1 において同じ。)に係る合併等(同法第61条第2項に規定する合併等をいう。 第4条第4項第1号 《4 連合会が次の各号のいずれかに該当する…》 ものである場合には、当該連合会について、当該連合会又は当該連合会及びその子会社等が該当する前条第1項又は第2項の表の区分に応じた命令は、当該連合会又は当該連合会及びその子会社等の自己資本比率以上の自己 において同じ。)を行った救済農水産業協同組合(同法第61条第1項に規定する救済農水産業協同組合をいう。 第4条第4項第1号 《4 連合会が次の各号のいずれかに該当する…》 ものである場合には、当該連合会について、当該連合会又は当該連合会及びその子会社等が該当する前条第1項又は第2項の表の区分に応じた命令は、当該連合会又は当該連合会及びその子会社等の自己資本比率以上の自己 において同じ。

2号 適格性の認定等を受けた農水産業協同 組合 連合会等( 農水産業協同組合貯金保険法 第62条第1項 《農水産業協同組合連合会経営困難農水産業協…》 同組合でないものに限る。又は農林中央金庫以下「農水産業協同組合連合会等」という。が、農水産業協同組合に係る相互援助取決めにより合併等又は信用事業再建措置経営困難農水産業協同組合が信用事業に係る業務の健 に規定する農水産業協同組合連合会等をいう。 第4条第4項第2号 《4 連合会が次の各号のいずれかに該当する…》 ものである場合には、当該連合会について、当該連合会又は当該連合会及びその子会社等が該当する前条第1項又は第2項の表の区分に応じた命令は、当該連合会又は当該連合会及びその子会社等の自己資本比率以上の自己 において同じ。)から同法第62条第1項に規定する資金の貸付けその他の援助を受けた農水産業協同組合(同法第2条第1項に規定する農水産業協同組合をいう。次号並びに 第4条第4項第2号 《4 連合会が次の各号のいずれかに該当する…》 ものである場合には、当該連合会について、当該連合会又は当該連合会及びその子会社等が該当する前条第1項又は第2項の表の区分に応じた命令は、当該連合会又は当該連合会及びその子会社等の自己資本比率以上の自己 及び第3号において同じ。

3号 適格性の認定等を受けた農水産業協同 組合 であって、指定支援法人( 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 1996年法律第118号第32条第2項 《2 主務大臣は、前項の規定による指定をし…》 たときは、同項の規定による指定を受けた者以下「指定支援法人」という。の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。 に規定する指定支援法人をいう。 第4条第4項第3号 《4 農林中央金庫は、前項の承認の決議を総…》 代会で行うことができる。 この場合には、出席した総代の議決権の過半数による議決を必要とする。 において同じ。)が行う同法第33条に規定する業務の対象となったもの

3条 (連合会の自己資本の充実の状況に係る区分及びこれに応じた命令)

1項 第87条第1項第4号 《漁業協同組合連合会以下この章において「連…》 合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章にお の事業を行う漁業協同 組合 連合会及び法第97条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合連合会(以下「 連合会 」という。)についての法第123条の2第3項の主務省令で定める自己資本の充実の状況に係る区分及び当該区分に応じ主務省令で定める命令は、次条に定める場合を除き、次の表のとおりとする。

2項 連合会 及びその子会社等( 第92条第3項 《3 第32条第1項、第3項及び第4項、第…》 33条、第33条の二、第34条第1項から第3項まで、第4項本文、第5項から第7項まで、第9項、第10項、第13項及び第14項、第34条の2から第47条の六まで、第48条第1項から第4項まで、第49条か 及び 第100条第3項 《3 第32条第1項、第3項及び第4項、第…》 33条、第33条の二、第34条第1項から第3項まで、第4項本文、第5項から第7項まで、第9項、第10項、第13項及び第14項、第34条の三、第34条の四第1項第5号を除く。、第34条の5第1項、第2項 において準用する法第58条の2第2項に規定する子会社等をいう。以下この条及び次条において同じ。)についての法第123条の2第3項の主務省令で定める自己資本の充実の状況に係る区分及び当該区分に応じ主務省令で定める命令は、次条に定める場合を除き、次の表のとおりとする。

3項 第1項の表中「単体自己資本比率」とは、 第92条第1項 《第11条の2から第11条の十六まで、第1…》 2条から第15条まで及び第16条の規定は、連合会の事業について準用する。 この場合において、第11条の3第1項中「第11条第1項第1号」とあるのは「第87条第1項第1号」と、「組合員」とあるのは「所属 及び 第100条第1項 《第11条の4から第11条の十六まで、第1…》 2条から第15条まで及び第16条の規定は連合会の事業について、第87条の2から第87条の三までの規定は連合会の子会社等について準用する。 この場合において、第11条の4第1項及び第11条の十五中「第1 において準用する法第11条の8第1項各号に掲げる基準(次項において「 自己資本比率基準 」という。)のうち法第92条第1項及び第100条第1項において準用する法第11条の6第1項第1号に掲げる基準に係る算式により得られる比率をいう。

4項 第2項の表中「連結自己資本比率」とは、 自己資本比率基準 のうち 第92条第1項 《第11条の2から第11条の十六まで、第1…》 2条から第15条まで及び第16条の規定は、連合会の事業について準用する。 この場合において、第11条の3第1項中「第11条第1項第1号」とあるのは「第87条第1項第1号」と、「組合員」とあるのは「所属 及び 第100条第1項 《第11条の4から第11条の十六まで、第1…》 2条から第15条まで及び第16条の規定は連合会の事業について、第87条の2から第87条の三までの規定は連合会の子会社等について準用する。 この場合において、第11条の4第1項及び第11条の十五中「第1 において準用する法第11条の8第1項第2号に掲げる基準に係る算式により得られる比率をいう。

4条

1項 連合会 が、その自己資本比率(前条第3項に規定する単体自己資本比率及び同条第4項に規定する連結自己資本比率をいう。以下この条において同じ。)が当該連合会又は当該連合会及びその子会社等が従前に該当していた前条第1項又は第2項の表の区分に係る自己資本比率の範囲を超えて低下したことを知った後、速やかに、その自己資本比率を当該連合会又は当該連合会及びその子会社等が該当するこれらの表の区分に係る自己資本比率の範囲を超えて確実に改善するための合理的と認められる計画を農林水産大臣及び金融庁長官又は都道府県知事に提出した場合には、当該連合会について、当該区分に応じた命令は、当該連合会又は当該連合会及びその子会社等の自己資本比率以上で当該計画の実施後に見込まれる当該連合会又は当該連合会及びその子会社等の自己資本比率以下の自己資本比率に係るこれらの表の区分(非対象区分を除く。)に掲げる命令とする。ただし、当該計画が合理的でないことが明らかになった場合には、当該連合会について、当該連合会又は当該連合会及びその子会社等が該当するこれらの表の区分に係る命令は、同条第1項又は第2項の表のとおりとする。

2項 前条第1項又は第2項の表の第三区分に該当する 連合会 の貸借対照表又は連合会及びその子会社等について連結して記載した貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額がこれらの貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を上回る場合又は上回ると見込まれる場合には、当該連合会について、当該区分に応じた命令は、同条第1項又は第2項の表の第二区分の2に掲げる命令を含むものとする。

3項 前条第1項又は第2項の表の第三区分以外の区分に該当する 連合会 の貸借対照表又は連合会及びその子会社等について連結して記載した貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額がこれらの貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を下回る場合又は下回ると見込まれる場合には、当該連合会について、当該区分に応じた命令は、同条第1項又は第2項の表の第三区分に掲げる命令を含むものとする。

4項 連合会 が次の各号のいずれかに該当するものである場合には、当該連合会について、当該連合会又は当該連合会及びその子会社等が該当する前条第1項又は第2項の表の区分に応じた命令は、当該連合会又は当該連合会及びその子会社等の自己資本比率以上の自己資本比率に係るこれらの表の区分に掲げる命令とする。

1号 適格性の認定等に係る合併等を行った救済農水産業協同 組合

2号 適格性の認定等を受けた農水産業協同 組合 連合会等から 農水産業協同組合貯金保険法 第62条第1項 《農水産業協同組合連合会経営困難農水産業協…》 同組合でないものに限る。又は農林中央金庫以下「農水産業協同組合連合会等」という。が、農水産業協同組合に係る相互援助取決めにより合併等又は信用事業再建措置経営困難農水産業協同組合が信用事業に係る業務の健 に規定する資金の貸付けその他の援助を受けた農水産業協同組合

3号 適格性の認定等を受けた農水産業協同 組合 であって、指定支援法人が行う 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第33条 《業務 指定支援法人は、農林中央金庫の要…》 請を受けて、次に掲げる業務を行うものとする。 1 第3条の規定による農林中央金庫の指導に基づき行われる信用事業の再編及び信用事業強化措置以下この条において「信用事業の再編等」という。につき必要な優先出 に規定する業務の対象となったもの

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