1条 (施行期日)
1項 この命令は、2000年7月1日から施行する。
1項 この命令は、2000年12月1日から施行する。
1項 この省令は、2003年1月1日から施行する。
1項 この命令は、2004年4月1日から施行する。
1項 この命令は、2006年5月1日から施行する。
1項 この命令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
1項 この命令は、2008年4月1日から施行する。
1項 この命令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための 金融商品取引法 等の一部を改正する法律の施行の日(2012年4月1日)から施行する。
1項 この命令は、 漁業法 等の一部を改正する等の法律の施行の日(2020年12月1日)から施行する。