消費生活用製品安全法施行令第14条第2項の規定に基づく都道府県知事又は市長の報告に関する省令《別表など》

法番号:2000年通商産業省令第38号

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様式第1 (第3条関係)

様式第1( 第3条 《 都道府県知事は、その職員に、法第41条…》 第1項の規定により立入検査をさせた場合は、令第14条第2項の規定により、その年度中の立入検査の結果を取りまとめて翌年度の4月30日までに、様式第一又は様式第3による報告書を、当該都道府県の区域を管轄す 関係)

様式第2 (第3条関係)

様式第2( 第3条 《 都道府県知事は、その職員に、法第41条…》 第1項の規定により立入検査をさせた場合は、令第14条第2項の規定により、その年度中の立入検査の結果を取りまとめて翌年度の4月30日までに、様式第一又は様式第3による報告書を、当該都道府県の区域を管轄す 関係)

様式第3 (第3条関係)

様式第3( 第3条 《 都道府県知事は、その職員に、法第41条…》 第1項の規定により立入検査をさせた場合は、令第14条第2項の規定により、その年度中の立入検査の結果を取りまとめて翌年度の4月30日までに、様式第一又は様式第3による報告書を、当該都道府県の区域を管轄す 関係)

様式第4 (第3条関係)

様式第4( 第3条 《 都道府県知事は、その職員に、法第41条…》 第1項の規定により立入検査をさせた場合は、令第14条第2項の規定により、その年度中の立入検査の結果を取りまとめて翌年度の4月30日までに、様式第一又は様式第3による報告書を、当該都道府県の区域を管轄す 関係)

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