消費生活用製品安全法施行令第14条第2項の規定に基づく都道府県知事又は市長の報告に関する省令《別表など》
法番号:2000年通商産業省令第38号
略称:
本則 >
附則 >
様式第1(
第3条
《 都道府県知事は、その職員に、法第41条…》
第1項の規定により立入検査をさせた場合は、令第14条第2項の規定により、その年度中の立入検査の結果を取りまとめて翌年度の4月30日までに、様式第一又は様式第3による報告書を、当該都道府県の区域を管轄す
関係)
様式第2(
第3条
《 都道府県知事は、その職員に、法第41条…》
第1項の規定により立入検査をさせた場合は、令第14条第2項の規定により、その年度中の立入検査の結果を取りまとめて翌年度の4月30日までに、様式第一又は様式第3による報告書を、当該都道府県の区域を管轄す
関係)
様式第3(
第3条
《 都道府県知事は、その職員に、法第41条…》
第1項の規定により立入検査をさせた場合は、令第14条第2項の規定により、その年度中の立入検査の結果を取りまとめて翌年度の4月30日までに、様式第一又は様式第3による報告書を、当該都道府県の区域を管轄す
関係)
様式第4(
第3条
《 都道府県知事は、その職員に、法第41条…》
第1項の規定により立入検査をさせた場合は、令第14条第2項の規定により、その年度中の立入検査の結果を取りまとめて翌年度の4月30日までに、様式第一又は様式第3による報告書を、当該都道府県の区域を管轄す
関係)
《別表など》 ここまで
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