制定文
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(1999年法律第87号)の施行に伴い、 消費生活用製品安全法 (1973年法律第31号)を実施するため、 消費生活用製品安全法施行令
第12条第2項
《2 法第40条第1項の規定により主務大臣…》
が特定製品特定保守製品を除く。以下この項において同じ。の製造又は輸入の事業を行う者に対し報告をさせることができる事項は、その製造又は輸入に係る特定製品の種類届出事業者にあつては、型式、数量、製造又は保
に基づく都道府県知事の報告に関する省令を次のように制定する。
1条 (定義)
1項 この省令において使用する用語は、 消費生活用製品安全法 (以下「 法 」という。)及び 消費生活用製品安全法施行令 (1974年政令第48号。以下「 令 」という。)において使用する用語の例による。
2条 (経済産業大臣に対する都道府県知事又は市長の報告)
1項 都道府県知事は、 法
第40条第1項
《主務大臣は、この法律を施行するため必要が…》
あると認めるときは、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事項に関し報告をさせることができる。 1 消費生活用製品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者届出事業者を除く。
の規定により報告の徴収を行ったときは、 令
第14条第2項
《2 前項の規定により立入検査等事務を行つ…》
た都道府県知事又は市長は、経済産業省令で定めるところにより、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。
の規定により、速やかに、その旨を当該都道府県の区域を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に報告しなければならない。
2項 市長は、 法
第40条第1項
《主務大臣は、この法律を施行するため必要が…》
あると認めるときは、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事項に関し報告をさせることができる。 1 消費生活用製品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者届出事業者を除く。
の規定により報告の徴収を行ったときは、 令
第14条第2項
《2 前項の規定により立入検査等事務を行つ…》
た都道府県知事又は市長は、経済産業省令で定めるところにより、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。
の規定により、速やかに、その旨を当該市の区域を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に報告しなければならない。この場合において、当該市長は、その旨を当該市を包括する都道府県の知事に報告することができる。
3条
1項 都道府県知事は、その職員に、 法
第41条第1項
《主務大臣は、この法律を施行するため必要が…》
あると認めるときは、その職員に、消費生活用製品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者特定輸入事業者である届出事業者にあつては、その国内管理人を含む。又は特定保守製品取引事業者の事務所、工場、事業場、店
の規定により立入検査をさせた場合は、 令
第14条第2項
《2 前項の規定により立入検査等事務を行つ…》
た都道府県知事又は市長は、経済産業省令で定めるところにより、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。
の規定により、その年度中の立入検査の結果を取りまとめて翌年度の4月30日までに、様式第一又は様式第3による報告書を、当該都道府県の区域を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
2項 都道府県知事は、その職員に、 法
第41条第1項
《主務大臣は、この法律を施行するため必要が…》
あると認めるときは、その職員に、消費生活用製品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者特定輸入事業者である届出事業者にあつては、その国内管理人を含む。又は特定保守製品取引事業者の事務所、工場、事業場、店
の規定により立入検査をさせた場合であって、法令に違反する事実があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、直ちに、様式第二又は様式第4による報告書を、当該都道府県の区域を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
3項 市長は、その職員に、 法
第41条第1項
《主務大臣は、この法律を施行するため必要が…》
あると認めるときは、その職員に、消費生活用製品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者特定輸入事業者である届出事業者にあつては、その国内管理人を含む。又は特定保守製品取引事業者の事務所、工場、事業場、店
の規定により立入検査をさせた場合は、 令
第14条第2項
《2 前項の規定により立入検査等事務を行つ…》
た都道府県知事又は市長は、経済産業省令で定めるところにより、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。
の規定により、その年度中の立入検査の結果を取りまとめて翌年度の4月30日までに、様式第一又は様式第3による報告書を、当該市の区域を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。この場合において、当該市長は、当該報告書を当該市を包括する都道府県の知事に提出することができる。
4項 市長は、その職員に、 法
第41条第1項
《主務大臣は、この法律を施行するため必要が…》
あると認めるときは、その職員に、消費生活用製品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者特定輸入事業者である届出事業者にあつては、その国内管理人を含む。又は特定保守製品取引事業者の事務所、工場、事業場、店
の規定により立入検査をさせた場合であって、法令に違反する事実があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、直ちに、様式第二又は様式第4による報告書を、当該市の区域を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。この場合において、当該市長は、当該報告書を当該市を包括する都道府県の知事に提出することができる。
4条
1項 都道府県知事は、 法
第42条第1項
《主務大臣は、前条第1項の規定によりその職…》
員に立入検査をさせ、又は同条第5項若しくは第7項の規定により機構に立入検査を行わせた場合において、その所在の場所において検査をさせ、又は検査を行わせることが著しく困難であると認められる消費生活用製品が
の規定により特定製品を提出すべきことを命じたときは、 令
第14条第2項
《2 前項の規定により立入検査等事務を行つ…》
た都道府県知事又は市長は、経済産業省令で定めるところにより、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。
の規定により、速やかに、その旨を当該都道府県の区域を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に報告しなければならない。
2項 市長は、 法
第42条第1項
《主務大臣は、前条第1項の規定によりその職…》
員に立入検査をさせ、又は同条第5項若しくは第7項の規定により機構に立入検査を行わせた場合において、その所在の場所において検査をさせ、又は検査を行わせることが著しく困難であると認められる消費生活用製品が
の規定により特定製品を提出すべきことを命じたときは、 令
第14条第2項
《2 前項の規定により立入検査等事務を行つ…》
た都道府県知事又は市長は、経済産業省令で定めるところにより、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。
の規定により、速やかに、その旨を当該市の区域を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に報告しなければならない。この場合において、当該市長は、その旨を当該市を包括する都道府県の知事に報告することができる。