1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2004年3月1日から施行する。
1項 この省令は、 消費生活用製品安全法 の一部を改正する法律の施行の日(2007年5月14日)から施行する。
1項 この省令は、 消費生活用製品安全法 の一部を改正する法律の施行の日(2009年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1項 この省令は、 消費生活用製品安全法 等の一部を改正する法律の施行の日(2025年12月25日)から施行する。
3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。