消費生活用製品安全法施行令第14条第2項の規定に基づく都道府県知事又は市長の報告に関する省令《附則》

法番号:2000年通商産業省令第38号

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附 則

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年12月5日通商産業省令第377号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年12月18日通商産業省令第387号)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2004年2月27日経済産業省令第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2004年3月1日から施行する。

附 則(2007年4月5日経済産業省令第37号)

1項 この省令は、 消費生活用製品安全法 の一部を改正する法律の施行の日(2007年5月14日)から施行する。

附 則(2009年1月16日経済産業省令第1号)

1項 この省令は、 消費生活用製品安全法 の一部を改正する法律の施行の日(2009年4月1日)から施行する。

附 則(2012年3月30日経済産業省令第24号)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(令和元年5月7日経済産業省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年7月1日経済産業省令第17号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

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