消費生活用製品安全法施行令第16条第2項の規定に基づく都道府県知事又は市長の報告に関する省令《附則》

法番号:2000年通商産業省令第38号

略称:

本則 >   別表など >  

附 則

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年12月5日通商産業省令第377号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年12月18日通商産業省令第387号)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2004年2月27日経済産業省令第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2004年3月1日から施行する。

附 則(2007年4月5日経済産業省令第37号)

1項 この省令は、 消費生活用製品安全法 の一部を改正する法律の施行の日(2007年5月14日)から施行する。

附 則(2009年1月16日経済産業省令第1号)

1項 この省令は、 消費生活用製品安全法 の一部を改正する法律の施行の日(2009年4月1日)から施行する。

附 則(2012年3月30日経済産業省令第24号)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(令和元年5月7日経済産業省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年7月1日経済産業省令第17号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2025年1月31日経済産業省令第6号) 抄

1項 この省令は、 消費生活用製品安全法 等の一部を改正する法律の施行の日(2025年12月25日)から施行する。

3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

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