附 則
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年12月5日通商産業省令第377号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年12月18日通商産業省令第387号)
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2004年2月27日経済産業省令第25号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2004年3月1日から施行する。
附 則(2007年4月5日経済産業省令第37号)
1項 この省令は、 消費生活用製品安全法 の一部を改正する法律の施行の日(2007年5月14日)から施行する。
附 則(2009年1月16日経済産業省令第1号)
1項 この省令は、 消費生活用製品安全法 の一部を改正する法律の施行の日(2009年4月1日)から施行する。
附 則(2012年3月30日経済産業省令第24号)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月7日経済産業省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。