附 則
1項 この省令は、2000年10月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に設置され、又は設置若しくは変更の工事に着手したガス工作物については、
第44条第2項
《2 第37条の規定は、高圧ガス保安法第4…》
1条に規定する容器以外の容器に準用する。
、
第51条
《漏えい検査 道路に埋設されている導管特…》
定地下街等又は特定地下室等にガスを供給するものであって当該導管に関し第49条第4項に規定する装置が道路に設置されているものにあっては、当該道路に埋設されている本支管から当該装置までの部分に限る。は、次
、
第59条
《 削除…》
及び
第63条
《点検 昇圧供給装置は、設置の日以後14…》
月に一回以上適切な点検を行い、装置の異常が認められなかったものでなければ使用してはならない。 ただし、経済産業大臣昇圧供給装置の設置の場所が1の産業保安監督部の管轄区域内のみにある場合は、当該昇圧供給
の規定を除き、なお従前の例による。
3項 通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(1999年法律第121号。以下「 整理合理化法 」という。)附則第53条の規定によりなお従前の例によることとされた 整理合理化法 第11条の規定による改正前のガス事業法(以下「 旧ガス事業法 」という。)第27条の2第1項又は第2項( 旧ガス事業法 第37条の10において準用する場合を含む。次項において同じ。)の認可の申請に係る認可又は不認可の処分並びに整理合理化法附則第55条の規定によりなお従前の例によることとされた旧ガス事業法第27条の3第1項(旧ガス事業法第37条の10において、又は旧ガス事業法第38条の規定により準用する場合を含む。)の規定による届出であって整理合理化法第11条の規定の施行前にされたもの及び当該届出に係る工事の計画の変更の届出並びにこれらの届出に係る工事の計画を変更し、又は廃止すべき旨の命令については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4項 整理合理化法 附則第56条の規定によりなお従前の例によることとされた 旧ガス事業法 第27条の4第1項(旧ガス事業法第37条の7第2項及び第37条の10において準用する場合を含む。)の規定による検査及びこの省令の施行の際現に旧ガス事業法第27条の2第1項又は第2項の認可を受けている者(整理合理化法附則第53条の規定によりなお従前の例によることとされた認可の申請について認可を受けた者を含む。)に係る整理合理化法第11条の規定による改正後のガス事業法(以下「 新ガス事業法 」という。)第36条の2の2第1項( 新ガス事業法 第37条の7第1項及び第37条の10において準用する場合を含む。)の規定による検査については、第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2000年9月29日通商産業省令第208号)
1項 この省令は、2000年10月1日から施行する。
附 則(2000年10月31日通商産業省令第292号)
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2004年3月25日経済産業省令第35号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に設置されている導管及びこの省令の施行前にガスを供給する事業を行っている者の当該事業の用に供している導管( 鉱山保安法 (1949年法律第70号)、高圧ガス保安法(1951年法律第204号)又は 電気事業法 (1964年法律第170号)の適用を受けているものに限る。)であって、 電気事業法 及びガス事業法の一部を改正する等の法律(2003年法律第92号)附則第13条第2項の規定による届出の際現に設置されている導管については、この省令による改正後の ガス工作物の技術上の基準を定める省令
第48条第3項
《3 道路以外の地盤面下に埋設される本支管…》
最高使用圧力が低圧のものポリエチレン管にあっては、最高使用圧力が5キロパスカルを超えないものに限る。及び他工事による損傷のおそれのないものを除く。には、掘削等による損傷を防止するための適切な措置を講じ
の規定は、この省令の施行の日から3年間は適用しない。
附 則(2005年3月11日経済産業省令第21号)
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
附 則(2005年5月31日経済産業省令第62号)
1項 この省令は、 大気汚染防止法 の一部を改正する法律の施行の日(2005年6月1日)から施行する。
附 則(2007年6月29日経済産業省令第47号)
1項 この省令は、2007年7月1日から施行する。
附 則(2016年2月2日経済産業省令第8号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2017年3月28日経済産業省令第15号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 電気事業法 等の一部を改正する等の法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(2017年4月1日)から施行する。
附 則(2018年3月30日経済産業省令第8号)
1項 この省令は、 大気汚染防止法 の一部を改正する法律(2015年法律第41号)の施行の日(2018年4月1日)から施行する。
附 則(2020年4月10日経済産業省令第37号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年6月26日経済産業省令第60号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2024年4月26日経済産業省令第35号)
1項 この省令は、公布の日の翌日から施行する。