使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則《別表など》

法番号:2000年通商産業省令第112号

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様式第1 (第23条関係)

様式第1( 第23条 《貯蔵計画 法第43条の13の規定による…》 使用済燃料貯蔵施設の貯蔵計画は、使用済燃料貯蔵設備ごとに、様式第1により作成するものとし、使用開始の予定の日の属する年度毎年4月1日からその翌年の3月31日までをいう。以下同じ。以後毎年度、当該年度の 関係)

様式第2 (第48条関係)

様式第2( 第48条 《報告の徴収 使用済燃料貯蔵事業者は、事…》 業所ごとに、様式第2による報告書を、液体状及び固体状の放射性廃棄物の保管量等、使用済燃料の貯蔵量等並びに放射線業務従事者の1年間の線量分布に係るものにあっては毎年4月1日からその翌年の3月31日までの 関係)

様式第3 (第49条関係)

様式第3( 第49条 《電磁的記録媒体による手続 次の各号に掲…》 げる書類の提出については、当該書類の提出に代えて、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体電磁的記録電磁的方法で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの 関係)

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