2条 (経過措置)
1項 法附則第4条第2項の規定により 法 第11条第4項
《4 第2項の第1種特定放射性廃棄物の量の…》
算定の方式は、経済産業省令で定める。
を準用する場合においては、
第15条第1項
《機構は、第11条第1項の拠出金又は第11…》
条の2第1項の拠出金の納付義務者が納期限までに拠出金を納付しないときは、期限を指定して、これを督促しなければならない。
後段中「得られる第1種特定放射性廃棄物の量」とあるのは「得られる第1種特定放射性廃棄物の量から法附則第2条に規定する委託旧特定放射性廃棄物の量を控除して得られる量」と、同項第1号及び第2号中「前年1月1日から同年12月31日までの間」とあるのは「運転の開始の日から法の施行の日の属する年の前年12月31日までの間」と読み替えるものとする。