附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2000年9月1日)から施行する。ただし、次条の規定は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2000年10月31日通商産業省令第258号)
1条 (施行期日)
2条 (経過措置)
1項 法附則第4条第2項の規定により 法
第11条第4項
《4 第2項の第1種特定放射性廃棄物の量の…》
算定の方式は、経済産業省令で定める。
を準用する場合においては、
第15条第1項
《機構は、第11条第1項の拠出金又は第11…》
条の2第1項の拠出金の納付義務者が納期限までに拠出金を納付しないときは、期限を指定して、これを督促しなければならない。
後段中「得られる第1種特定放射性廃棄物の量」とあるのは「得られる第1種特定放射性廃棄物の量から法附則第2条に規定する委託旧特定放射性廃棄物の量を控除して得られる量」と、同項第1号及び第2号中「前年1月1日から同年12月31日までの間」とあるのは「運転の開始の日から法の施行の日の属する年の前年12月31日までの間」と読み替えるものとする。
附 則(2007年12月25日経済産業省令第77号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2008年4月1日)より施行する。
附 則(令和元年7月1日経済産業省令第17号)
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
附 則(2020年12月28日経済産業省令第92号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2023年12月27日経済産業省令第62号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。