原子力発電環境整備機構に関する省令《本則》

法番号:2000年通商産業省令第152号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 2000年法律第117号第40条第3項 《3 第1項の事業計画書に記載すべき事項は…》 、経済産業省令で定める。第58条第2項 《2 最終処分積立金の積立ては、経済産業省…》 令で定めるところにより、経済産業大臣が指定する法人以下「指定法人」という。にしなければならない。 及び第4項、 第59条 《 機構は、最終処分業務の実施に必要な費用…》 の支出に充てるため、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の承認を受けて、最終処分積立金を取り戻すことができる。 並びに 第61条第2項 《2 業務方法書に記載すべき事項は、経済産…》 業省令で定める。 の規定に基づき、並びに同法第5章(第5節を除く。)の規定を実施するため、 原子力発電環境整備機構に関する省令 を次のように制定する。


1条 (用語)

1項 この省令で使用する用語は、 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 2000年法律第117号。以下「」という。)で使用する用語の例による。

2条 (設立の認可の申請)

1項 第40条第1項 《発起人は、定款及び事業計画書を経済産業大…》 臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。 の認可を受けようとする者は、様式第1による申請書に、定款及び事業計画書を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。

3条 (事業計画書の記載事項)

1項 第40条第3項 《3 第1項の事業計画書に記載すべき事項は…》 、経済産業省令で定める。 の経済産業省令で定める事業計画書に記載すべき事項は、次のとおりとする。

1号 第56条第1項第1号 《機構は、第34条に規定する目的を達成する…》 ため、次の業務を行う。 1 第1種特定放射性廃棄物に係る次の業務 イ 概要調査地区等の選定を行うこと。 ロ 最終処分施設の建設及び改良、維持その他の管理を行うこと。 ハ 第1種特定放射性廃棄物の最終処 及び第2号に規定する業務の開始の時期

2号 第56条第1項第1号 《機構は、第34条に規定する目的を達成する…》 ため、次の業務を行う。 1 第1種特定放射性廃棄物に係る次の業務 イ 概要調査地区等の選定を行うこと。 ロ 最終処分施設の建設及び改良、維持その他の管理を行うこと。 ハ 第1種特定放射性廃棄物の最終処 及び第2号に規定する業務に関する計画の概要

3号 資金の調達方法及び使途

4号 原子力発電環境整備 機構 以下「 機構 」という。)の組織

5号 その他必要な事項

4条 (定款の変更の認可の申請)

1項 機構 は、 第44条第2項 《2 機構の定款の変更は、経済産業大臣の認…》 可を受けなければ、その効力を生じない。 の認可を受けようとするときは、様式第2による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

5条 (役員の選任の認可の申請)

1項 理事長は、 第49条第1項 《役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可…》 を受けなければ、その効力を生じない。 の規定による役員の選任の認可を受けようとするときは、様式第3による申請書に、役員として選任しようとする者の履歴書を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。

6条 (役員の解任の認可の申請)

1項 理事長は、 第49条第1項 《役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可…》 を受けなければ、その効力を生じない。 の規定による役員の解任の認可を受けようとするときは、様式第4による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

7条 (役員の兼職の承認の申請)

1項 役員は、 第50条 《役員の兼職禁止 役員は、営利を目的とす…》 る団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。 ただし、経済産業大臣の承認を受けたときは、この限りでない。 ただし書の規定による承認を受けようとするときは、様式第5による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

8条 (評議員の任命の認可の申請)

1項 理事長は、 第53条第3項 《3 評議員は、特定放射性廃棄物の最終処分…》 について学識経験を有する者のうちから、経済産業大臣の認可を受けて、理事長が任命する。 の認可を受けようとするときは、様式第6による申請書に、評議員として任命しようとする者の履歴書を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。

9条 (法第56条第2項第1号の業務の認可の申請)

1項 機構 は、 第56条第3項 《3 機構は、前項第1号に掲げる業務を行お…》 うとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 の認可を受けようとするときは、様式第7による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

10条 (業務の委託の認可の申請)

1項 機構 は、 第57条 《業務の委託 機構は、経済産業大臣の認可…》 を受けて、前条第1項第1号イからニまで及び第2号イからニまでに掲げる業務これらの業務に附帯する業務を含む。の一部を委託することができる。 の認可を受けようとするときは、様式第8による申請書に、委託業務に関する契約の内容及び相手方が営む事業の概要を記載した書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。

11条 (最終処分積立金の積立て)

1項 機構 は、 第11条第1項 《発電用原子炉設置者は、使用済燃料の再処理…》 その発電用原子炉の運転に伴って生じた使用済燃料に係るものに限る。を行った後に生ずる第1種特定放射性廃棄物及びその輸入した第1種特定放射性廃棄物第2条第8項第2号に掲げるものに限る。の第1種最終処分業務 及び 第11条の2第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に定める第…》 2種特定放射性廃棄物の第2種最終処分業務第56条第1項第2号に掲げる機構の業務をいう。以下同じ。に必要な費用に充てるため、毎年、1の機構に対し、拠出金を納付しなければならない。 1 発電用原子炉設置者 の規定により拠出金の納付を受けたときは、その納期限(納付義務者が納期限までに拠出金を納付しないときは、その拠出金の完納の日)の翌日から起算して30日以内に、当該拠出金の総額を指定法人に積み立てなければならない。

12条 (最終処分積立金の利息)

1項 第58条第4項 《4 指定法人は、経済産業省令で定めるとこ…》 ろにより、最終処分積立金に利息を付さなければならない。 の規定により最終処分積立金に付する利息の総額は、資金管理業務規程で定めるところにより当該積立金を運用して得た利息その他の運用利益金の総額と同額とする。

13条 (最終処分積立金の取戻しの承認の申請)

1項 機構 は、 第59条 《 機構は、最終処分業務の実施に必要な費用…》 の支出に充てるため、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の承認を受けて、最終処分積立金を取り戻すことができる。 の規定による承認を受けようとするときは、様式第9による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

14条 (業務方法書及びその変更の認可の申請)

1項 機構 は、 第61条第1項 《機構は、業務の開始前に、業務方法書を作成…》 し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 前段の規定による認可を受けようとするときは、様式第10による申請書に業務方法書を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 機構 は、 第61条第1項 《機構は、業務の開始前に、業務方法書を作成…》 し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 後段の規定による認可を受けようとするときは、様式第11による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

15条 (業務方法書の記載事項)

1項 第61条第2項 《2 業務方法書に記載すべき事項は、経済産…》 業省令で定める。 の経済産業省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。

1号 第56条第1項第1号 《機構は、第34条に規定する目的を達成する…》 ため、次の業務を行う。 1 第1種特定放射性廃棄物に係る次の業務 イ 概要調査地区等の選定を行うこと。 ロ 最終処分施設の建設及び改良、維持その他の管理を行うこと。 ハ 第1種特定放射性廃棄物の最終処 に規定する第1種特定放射性廃棄物に係る次の事項

第56条第1項第1号 《機構は、第34条に規定する目的を達成する…》 ため、次の業務を行う。 1 第1種特定放射性廃棄物に係る次の業務 イ 概要調査地区等の選定を行うこと。 ロ 最終処分施設の建設及び改良、維持その他の管理を行うこと。 ハ 第1種特定放射性廃棄物の最終処 イに規定する概要調査地区等の選定に関する事項

第56条第1項第1号 《機構は、第34条に規定する目的を達成する…》 ため、次の業務を行う。 1 第1種特定放射性廃棄物に係る次の業務 イ 概要調査地区等の選定を行うこと。 ロ 最終処分施設の建設及び改良、維持その他の管理を行うこと。 ハ 第1種特定放射性廃棄物の最終処 ロに規定する最終処分施設の建設及び改良、維持その他の管理に関する事項

第56条第1項第1号 《機構は、第34条に規定する目的を達成する…》 ため、次の業務を行う。 1 第1種特定放射性廃棄物に係る次の業務 イ 概要調査地区等の選定を行うこと。 ロ 最終処分施設の建設及び改良、維持その他の管理を行うこと。 ハ 第1種特定放射性廃棄物の最終処 ハに規定する第1種特定放射性廃棄物の最終処分に関する事項

第56条第1項第1号 《機構は、第34条に規定する目的を達成する…》 ため、次の業務を行う。 1 第1種特定放射性廃棄物に係る次の業務 イ 概要調査地区等の選定を行うこと。 ロ 最終処分施設の建設及び改良、維持その他の管理を行うこと。 ハ 第1種特定放射性廃棄物の最終処 ニに規定する最終処分を終了した後の当該最終処分施設の閉鎖及び閉鎖後の当該最終処分施設が所在した区域の管理に関する事項

第56条第1項第1号 《機構は、第34条に規定する目的を達成する…》 ため、次の業務を行う。 1 第1種特定放射性廃棄物に係る次の業務 イ 概要調査地区等の選定を行うこと。 ロ 最終処分施設の建設及び改良、維持その他の管理を行うこと。 ハ 第1種特定放射性廃棄物の最終処 ホに規定する法第11条第1項の拠出金の徴収に関する事項

2号 第56条第1項第2号 《機構は、第34条に規定する目的を達成する…》 ため、次の業務を行う。 1 第1種特定放射性廃棄物に係る次の業務 イ 概要調査地区等の選定を行うこと。 ロ 最終処分施設の建設及び改良、維持その他の管理を行うこと。 ハ 第1種特定放射性廃棄物の最終処 に規定する第2種特定放射性廃棄物に係る次の事項

第56条第1項第2号 《機構は、第34条に規定する目的を達成する…》 ため、次の業務を行う。 1 第1種特定放射性廃棄物に係る次の業務 イ 概要調査地区等の選定を行うこと。 ロ 最終処分施設の建設及び改良、維持その他の管理を行うこと。 ハ 第1種特定放射性廃棄物の最終処 イに規定する概要調査地区等の選定に関する事項

第56条第1項第2号 《機構は、第34条に規定する目的を達成する…》 ため、次の業務を行う。 1 第1種特定放射性廃棄物に係る次の業務 イ 概要調査地区等の選定を行うこと。 ロ 最終処分施設の建設及び改良、維持その他の管理を行うこと。 ハ 第1種特定放射性廃棄物の最終処 ロに規定する最終処分施設の建設及び改良、維持その他の管理に関する事項

第56条第1項第2号 《機構は、第34条に規定する目的を達成する…》 ため、次の業務を行う。 1 第1種特定放射性廃棄物に係る次の業務 イ 概要調査地区等の選定を行うこと。 ロ 最終処分施設の建設及び改良、維持その他の管理を行うこと。 ハ 第1種特定放射性廃棄物の最終処 ハに規定する第2種特定放射性廃棄物の最終処分に関する事項

第56条第1項第2号 《機構は、第34条に規定する目的を達成する…》 ため、次の業務を行う。 1 第1種特定放射性廃棄物に係る次の業務 イ 概要調査地区等の選定を行うこと。 ロ 最終処分施設の建設及び改良、維持その他の管理を行うこと。 ハ 第1種特定放射性廃棄物の最終処 ニに規定する最終処分を終了した後の当該最終処分施設の閉鎖及び閉鎖後の当該最終処分施設が所在した区域の管理に関する事項

第56条第1項第2号 《機構は、第34条に規定する目的を達成する…》 ため、次の業務を行う。 1 第1種特定放射性廃棄物に係る次の業務 イ 概要調査地区等の選定を行うこと。 ロ 最終処分施設の建設及び改良、維持その他の管理を行うこと。 ハ 第1種特定放射性廃棄物の最終処 ホに規定する法第11条の2第1項の拠出金の徴収に関する事項

3号 第56条第2項 《2 機構は、前項の業務のほか、同項の業務…》 の遂行に支障のない範囲内で、委託を受けて、次の業務を行うことができる。 1 最終処分施設において、核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物を固型化し、又は容器に封入した物特定放射性廃棄物を除く。に に規定する委託を受けて行う業務に関する事項

4号 第57条 《業務の委託 機構は、経済産業大臣の認可…》 を受けて、前条第1項第1号イからニまで及び第2号イからニまでに掲げる業務これらの業務に附帯する業務を含む。の一部を委託することができる。 に規定する委託する業務に関する事項

5号 その他必要な事項

16条 (身分を示す証明書)

1項 第70条第2項 《2 第23条第2項及び第3項の規定は、前…》 項の立入検査について準用する。 において準用する法第23条第2項の証明書は、様式第12によるものとする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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