1条 (施行期日)
1項 この省令は、法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2000年9月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第15条第1号
《業務方法書の記載事項 第15条 法第61…》
条第2項の経済産業省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。 1 法第56条第1項第1号に規定する第1種特定放射性廃棄物に係る次の事項 イ 法第56条第1項第1号イに規定する概要調査
ハ及びニ、同条第2号ハ及びニ並びに同条第3号( 法 第56条第2項第1号
《2 機構は、前項の業務のほか、同項の業務…》
の遂行に支障のない範囲内で、委託を受けて、次の業務を行うことができる。 1 最終処分施設において、核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物を固型化し、又は容器に封入した物特定放射性廃棄物を除く。に
に規定する委託を受けて行う業務に係る部分に限る。)の規定法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日
2号 附則第2条の規定2001年1月6日