原子力発電環境整備機構に関する省令《附則》

法番号:2000年通商産業省令第152号

略称:

本則 >   別表など >  

附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2000年9月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第15条第1号 《業務方法書の記載事項 第15条 法第61…》 条第2項の経済産業省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。 1 法第56条第1項第1号に規定する第1種特定放射性廃棄物に係る次の事項 イ 法第56条第1項第1号イに規定する概要調査及びニ、同条第2号ハ及び並びに同条第3号( 第56条第2項第1号 《2 機構は、前項の業務のほか、同項の業務…》 の遂行に支障のない範囲内で、委託を受けて、次の業務を行うことができる。 1 最終処分施設において、核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物を固型化し、又は容器に封入した物特定放射性廃棄物を除く。に に規定する委託を受けて行う業務に係る部分に限る。)の規定法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日

2号 附則第2条の規定2001年1月6日

附 則(2007年12月25日経済産業省令第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2008年4月1日)より施行する。

附 則(令和元年7月1日経済産業省令第17号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2020年12月28日経済産業省令第92号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。