制定文
中小企業指導法の一部を改正する法律(2000年法律第43号)の一部の施行に伴い、並びに 中小企業支援法 (1963年法律第147号)
第11条第1項
《経済産業大臣は、中小企業者がその経営資源…》
に関し適切な経営の診断及び経営に関する助言以下単に「経営診断」という。を受ける機会を確保するため、登録簿を備え、中小企業の経営診断の業務に従事する者であつて次の各号のいずれかに該当するものに関する事項
各号及び第2項並びに
第12条第2項
《2 経済産業大臣は、経済産業省令で定める…》
ところにより、一般社団法人又は一般財団法人であつて、次の各号のいずれにも適合していると認めるものとしてその指定する者以下「指定試験機関」という。に、前項の試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。
及び第9項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、中小企業診断士の登録及び試験に関する規則を次のように制定する。
1章 中小企業診断士の登録等 > 1節 中小企業診断士の登録
1条 (中小企業診断士の登録の条件等)
1項 中小企業支援法 (1963年法律第147号。以下「 法 」という。)
第11条第1項第1号
《経済産業大臣は、中小企業者がその経営資源…》
に関し適切な経営の診断及び経営に関する助言以下単に「経営診断」という。を受ける機会を確保するため、登録簿を備え、中小企業の経営診断の業務に従事する者であつて次の各号のいずれかに該当するものに関する事項
の経済産業省令で定める条件は、同項の規定による登録(第2節から第4節を除いて以下単に「登録」という。)の申請の日前3年以内に、中小企業診断士試験( 法
第12条第1項
《経済産業大臣は、中小企業の経営診断の業務…》
に従事する者の資質の向上を図るため、中小企業の経営診断に関する必要な知識についての試験を行う。
の試験をいう。以下単に「試験」という。)に合格し、かつ、合格した日から当該申請の日までの期間において、第1号に掲げるいずれか一以上の実務に従事した日数又は第2号に掲げるいずれか一以上の実務補習を受講した日数の合計が15日以上であることとする。
1号 実務
イ 国、都道府県( 中小企業支援法施行令 (1963年政令第334号)
第2条
《市の指定 法第3条第1項の政令で指定す…》
る市は、次のとおりとする。 1 札幌市 2 仙台市 3 さいたま市 4 千葉市 5 横浜市 6 川崎市 7 静岡市 8 名古屋市 9 京都市 10 大阪市 11 神戸市 12 広島市 13 北九州市
各号に掲げる市を含む。以下同じ。)、独立行政法人中小企業基盤整備 機構 (以下「 機構 」という。)又は 法
第7条第1項
《都道府県知事は、次の各号に適合する者を、…》
その申請により、当該都道府県に1を限つて指定し、その者以下「指定法人」という。に、当該都道府県が行う中小企業支援事業のうち特定支援事業を行わせることができる。 1 申請者が一般社団法人又は一般財団法人
の規定による指定を受けた者(以下「 都道府県等中小企業支援センター 」という。)が行う 中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令 (1963年通商産業省令第123号。以下「 基準省令 」という。)
第4条第1項
《経営の診断以下単に「診断」という。又は経…》
営に関する助言以下単に「助言」という。は、中小企業診断士法第11条第1項の規定による登録を受けた者をいう。以下同じ。その他の中小企業の経営方法に関する専門的な知識及び経験を有すると認められる者がこれを
の規定に基づく経営の診断(ハ及びニを除き、以下単に「診断」という。)又は経営に関する助言(ハ及びニを除き、以下単に「助言」という。)の業務
ロ 機構 又は 都道府県等中小企業支援センター が行う 基準省令
第4条第2項
《2 診断又は助言を行うに当たつては、診断…》
又は助言を依頼した者が必要とする事項を的確に把握し、診断又は助言を担当する者を適切に選定する等のため、窓口相談等の方法を活用するものとする。
又は
第5条第2項
《2 技術に関する助言を行うに当たつては、…》
技術に関する助言を依頼した者の技術の水準及びその者が必要とする事項を的確に把握し、技術に関する助言を担当する者を適切に選定する等のため、窓口相談等の方法を活用するものとする。
の規定に基づく窓口相談等の業務(1日につき合計5時間以上のものに限る。)
ハ その他中小企業に関する団体が行う中小企業の経営の診断、経営に関する助言又は窓口相談等の業務であって、イ又はロに掲げるものと同等以上と認められるもの
ニ イからハまでに掲げる団体以外の団体又は個人が行う中小企業の経営の診断、経営に関する助言又は窓口相談等の業務
ホ 医業又は歯科医業を主たる事業とする法人(常時使用する従業員の数が300人以下のものに限る。)、 社会福祉法 人( 社会福祉法 (1951年法律第45号)
第22条
《定義 この法律において「社会福祉法人」…》
とは、社会福祉事業を行うことを目的として、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。
に規定する 社会福祉法 人(医業又は歯科医業を主たる事業とする法人を除く。)であって、常時使用する従業員の数が100人以下のものに限る。)及び特定非営利活動法人( 特定非営利活動促進法 (1998年法律第7号)
第2条第2項
《2 この法律において「特定非営利活動法人…》
」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。 1 次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としな
に規定する特定非営利活動法人(医業又は歯科医業を主たる事業とする法人を除く。)であって、常時使用する従業員の数が300人(小売業を主たる事業とする事業者については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については100人)以下のものに限る。)のうち、継続的に収益事業を行っている者の経営の診断、経営に関する助言又は窓口相談等の業務であって、イからニまでに掲げるものと同等以上と認められるもの
ヘ 中小企業の振興に関する国際協力等のための海外における業務であって、イからニまでに掲げるものと同等以上と認められるもの
2号 実務補習
イ 経済産業大臣が
第20条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、特定非…》
営利活動法人の役員になることができない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
の規定に基づき登録する者(以下「 登録実務補習機関 」という。)が行う実務補習
ロ 基準省令
第8条第3項
《3 第1項に規定する研修のうち、機構又は…》
都道府県等中小企業支援センターが登録等規則第1条第1項第2号ロに掲げる実務補習として行うものの基準は、次のいずれかに該当する実習により行うものとする。 1 中小企業の診断又は助言に関し10分な知識及び
の規定に基づく研修
ハ イ又はロに掲げる実務補習と同等以上の内容を有するものと認められる実務補習
2項 前項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により同項の期間内に登録の申請をすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に登録の申請をすることとする。
2条
1項 法
第11条第1項第2号
《経済産業大臣は、中小企業者がその経営資源…》
に関し適切な経営の診断及び経営に関する助言以下単に「経営診断」という。を受ける機会を確保するため、登録簿を備え、中小企業の経営診断の業務に従事する者であつて次の各号のいずれかに該当するものに関する事項
の経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
1号 登録の申請の日前3年以内に 基準省令
第7条
《診断又は助言を担当する者の養成の基準 …》
機構が診断又は助言を担当する者を養成する課程以下「養成課程」という。の科目は、次のとおりとする。 1 経営診断Ⅰ 2 経営診断Ⅱ 2 前項各号に掲げる科目のうち、経営診断Ⅰにあつては、別表1の上欄に掲
に規定する 養成課程 (以下「 養成課程 」という。)又は経済産業大臣が
第35条第1項
《経済産業大臣は、前条の規定により養成機関…》
登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 次のいずれにも適合していると認められるものであること。 イ 役員、職員、設備、研修の業務の実施の方法そ
の規定により登録する者(以下「 登録養成機関 」という。)が置く養成課程と同等の内容を有するものと認められる課程(以下「 登録養成課程 」という。)を修了した者
2号 第9条
《更新登録 前条の登録の有効期間の満了の…》
後引き続き登録を受けようとする者は、更新登録の要件を満たさなければならない。 2 第3条から前条までの規定は、更新登録について準用する。 この場合において、第7条中「登録番号及び登録年月日」とあるのは
の規定により有効期間の更新の登録を受ける者
3号 第16条
《登録の消除を受けた中小企業診断士の再登録…》
次の各号のいずれかに該当する者は、再登録の申請を行うことができる。 1 前条第1項第1号の規定により登録を消除された者であって、当該登録を消除された日から3年以内に第10条に規定する要件を満たした
の規定により再登録を受ける者
2項 前項第1号の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により同号の期間内に登録の申請をすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に登録の申請をすることとする。
3条 (登録の申請)
1項 法
第11条第1項
《経済産業大臣は、中小企業者がその経営資源…》
に関し適切な経営の診断及び経営に関する助言以下単に「経営診断」という。を受ける機会を確保するため、登録簿を備え、中小企業の経営診断の業務に従事する者であつて次の各号のいずれかに該当するものに関する事項
の登録を受けようとする者(以下「 申請者 」という。)は、様式第1による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2項 前項の規定による申請書には、次の各号に掲げる者につき、それぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。
1号 法
第11条第1項第1号
《経済産業大臣は、中小企業者がその経営資源…》
に関し適切な経営の診断及び経営に関する助言以下単に「経営診断」という。を受ける機会を確保するため、登録簿を備え、中小企業の経営診断の業務に従事する者であつて次の各号のいずれかに該当するものに関する事項
に該当する者試験に合格したことを証する書面及び
第1条第1項第1号
《この法律は、国、都道府県等及び独立行政法…》
人中小企業基盤整備機構が行う中小企業支援事業を計画的かつ効率的に推進するとともに、中小企業の経営の診断等の業務に従事する者の登録の制度及び中小企業の経営資源の確保を支援する事業に関する情報の提供等を行
又は第2号に該当することを証する書面
2号 前条第1項第1号に該当する者 養成課程 又は 登録養成課程 を修了したことを証する書面
3号 前条第1項第2号に該当する者
第10条
《国の補助 国は、第4条第1項の規定によ…》
る届出があつた計画が第3条第1項の計画に適合している場合において、都道府県が当該届出に係る計画に基づいて中小企業支援事業を行うときは、都道府県が自ら行う事業についてはその経費の一部を、都道府県が第7条
に規定する有効期間の更新の登録の要件を満たしたことを証する書面及び次条第1項に規定する中小企業診断士登録証
4号 前条第1項第3号に該当する者
第16条
《中小企業信用保険法の特例 第13条第1…》
項の規定の認定を受けた一般社団法人又は一般財団法人一般社団法人にあつてはその社員総会における議決権の2分の一以上を中小企業者が有しているもの、一般財団法人にあつてはその設立に際して拠出された財産の価額
の規定により読み替えて適用する
第10条
《国の補助 国は、第4条第1項の規定によ…》
る届出があつた計画が第3条第1項の計画に適合している場合において、都道府県が当該届出に係る計画に基づいて中小企業支援事業を行うときは、都道府県が自ら行う事業についてはその経費の一部を、都道府県が第7条
に規定する再登録の要件を満たしたことを証する書面
3項 前項各号に規定する書面の様式は、次の各号に掲げる書面について、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 試験に合格したことを証する書面様式第2
2号 養成課程 を修了したことを証する書面 機構 が定める様式
3号 前2号に掲げる書面以外の書面中小企業庁長官が定める様式
4条 (登録の実施)
1項 経済産業大臣は、前条第1項の申請があったときは、当該申請書及び添付書類の記載事項を審査し、当該 申請者 が法第11条第1項各号のいずれかに該当する者であると認めたときは、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、
第7条
《登録事項 法第11条第2項の経済産業省…》
令で定める登録すべき事項は、次のとおりとする。 1 氏名 2 生年月日 3 住所 4 勤務地及び勤務先 5 登録番号及び登録年月日 6 第11条に規定する休止の申請の申請年月日及び第12条に規定する再
に規定する事項を 中小企業診断士 登録簿( 法
第11条第1項
《経済産業大臣は、中小企業者がその経営資源…》
に関し適切な経営の診断及び経営に関する助言以下単に「経営診断」という。を受ける機会を確保するため、登録簿を備え、中小企業の経営診断の業務に従事する者であつて次の各号のいずれかに該当するものに関する事項
の登録簿をいう。以下同じ。)に登録し、かつ、当該登録を受けた者(以下「 中小企業診断士 」という。)に様式第3による中小企業診断士登録証(以下単に「登録証」という。)を交付する。
2項 経済産業大臣は、前項の審査の結果、当該 申請者 が法第11条第1項各号のいずれにも該当しない者であると認めたときは、理由を付して、その旨を申請者に通知するとともに、当該申請書を返却する。
5条 (登録の拒否)
1項 経済産業大臣は、 申請者 が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。
1号 未成年者
2号 精神の機能の障害により 中小企業診断士 の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
3号 破産者であって復権を得ないもの
4号 禁錮以上の刑に処せられた者であって、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しないもの
5号 国会職員法 (1947年法律第85号)、 国家公務員法 (1947年法律第120号)又は 地方公務員法 (1950年法律第261号)の規定により懲戒免職の処分を受けた者であって、その処分を受けた日から3年を経過しないもの
6号 弁理士法 (2000年法律第49号)、 公認会計士法 (1948年法律第103号)、 弁護士法 (1949年法律第205号)、 税理士法 (1951年法律第237号)又は 技術士法 (1983年法律第25号)の規定により登録の抹消、取消し若しくは消除の処分(本人に登録を存続させる意思がないと認められること又は本人が当該業務を廃止したことを理由とするものを除く。)を受け、又は業務を禁止された者であって、その処分を受けた日から3年を経過しないもの
7号 正当な理由がなく、 中小企業診断士 の業務上取り扱ったことに関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した者であって、その行為をしたと認められる日から3年を経過しないもの
8号 前各号に掲げるもののほか、 中小企業診断士 の信用を傷つけるような行為をした者であって、その行為をしたと認められる日から3年を経過しないもの
9号 次条第1項の規定により登録の取消しの処分を受けた者であって、その処分を受けた日から3年を経過しないもの
6条 (登録の取消し)
1項 経済産業大臣は、 中小企業診断士 が前条各号(第9号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき又は不正の手段により登録を受けたことが判明したときは、その登録を取り消すものとする。
2項 前項の場合において、経済産業大臣は、理由を付して、登録を取り消した旨を取消しの処分を受けた者に通知しなければならない。
3項 第1項の規定により 中小企業診断士 の登録を取り消された者は、遅滞なく、登録証を経済産業大臣に返納しなければならない。
7条 (登録事項)
1項 法
第11条第2項
《2 前項の規定により登録すべき事項及びそ…》
の登録の手続は、経済産業省令で定める。
の経済産業省令で定める登録すべき事項は、次のとおりとする。
1号 氏名
2号 生年月日
3号 住所
4号 勤務地及び勤務先
5号 登録番号及び登録年月日
6号 第11条
《中小企業の経営診断の業務に従事する者の登…》
録 経済産業大臣は、中小企業者がその経営資源に関し適切な経営の診断及び経営に関する助言以下単に「経営診断」という。を受ける機会を確保するため、登録簿を備え、中小企業の経営診断の業務に従事する者であつ
に規定する休止の申請の申請年月日及び
第12条
《中小企業の経営診断の業務に従事する者に係…》
る試験 経済産業大臣は、中小企業の経営診断の業務に従事する者の資質の向上を図るため、中小企業の経営診断に関する必要な知識についての試験を行う。 2 経済産業大臣は、経済産業省令で定めるところにより、
に規定する再開の申請の申請年月日
8条 (登録の有効期間)
1項 中小企業診断士 の登録の有効期間は、登録の日から起算して5年とする。
2項 前項の登録の有効期間の末日が次に掲げる日のいずれかに当たるときは、これらの日の翌日を登録の有効期間の末日とみなす。
1号 土曜日
2号 日曜日
3号 国民の祝日に関する法律 (1948年法律第178号)に規定する休日
4号 12月29日から翌年の1月3日までの間(前号に掲げる日を除く。)
3項 第1項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により同項の期間内に
第10条
《更新登録の要件 更新登録の要件は、前回…》
の登録を受けた日から更新登録の申請の日までの間において、次の各号のいずれにも該当するものとする。 1 次のいずれかに該当する事項を合計五回以上行ったこと。 イ 経済産業大臣が第37条第1項第1号の規定
に規定する有効期間の更新の登録(以下「 更新登録 」という。)の要件を満たすことが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間に第1項の登録の有効期間を延長することとする。
9条 (更新登録)
1項 前条の登録の有効期間の満了の後引き続き登録を受けようとする者は、 更新登録 の要件を満たさなければならない。
2項 第3条
《登録の申請 法第11条第1項の登録を受…》
けようとする者以下「申請者」という。は、様式第1による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 2 前項の規定による申請書には、次の各号に掲げる者につき、それぞれ当該各号に定める書類を添付しなけ
から前条までの規定は、 更新登録 について準用する。この場合において、
第7条
《登録事項 法第11条第2項の経済産業省…》
令で定める登録すべき事項は、次のとおりとする。 1 氏名 2 生年月日 3 住所 4 勤務地及び勤務先 5 登録番号及び登録年月日 6 第11条に規定する休止の申請の申請年月日及び第12条に規定する再
中「登録番号及び登録年月日」とあるのは、「登録番号及び更新登録の年月日」とする。
3項 前条の登録の有効期間の満了の日までに 更新登録 の申請があった場合において、その申請について前項において準用する
第4条第1項
《経済産業大臣は、前条第1項の申請があった…》
ときは、当該申請書及び添付書類の記載事項を審査し、当該申請者が法第11条第1項各号のいずれかに該当する者であると認めたときは、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、第7条に規定する事項を中小企
の登録証の交付があるまでの間は、従前の登録は、前条の登録の有効期間の満了後も、なおその効力を有する。
4項 前項の場合において、 更新登録 がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
10条 (更新登録の要件)
1項 更新登録 の要件は、前回の登録を受けた日から更新登録の申請の日までの間において、次の各号のいずれにも該当するものとする。
1号 次のいずれかに該当する事項を合計五回以上行ったこと。
イ 経済産業大臣が
第37条第1項第1号
《経済産業大臣は、前条の規定により理論政策…》
更新研修機関登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 別表3の第一欄に掲げる科目を第三欄に掲げる方法で教授し、その時間数が同表第四欄に掲げる時間
の規定に基づき登録する者(以下「 理論政策更新研修機関 」という。)が行う診断又は助言に関する専門知識の補充のための研修(以下「 理論政策更新研修 」という。)又は 基準省令
第8条第2項
《2 前項に規定する研修のうち、機構が診断…》
又は助言に関する専門知識の補充のために行うもの以下「理論政策研修」という。の基準は、次のとおりとする。 1 研修の科目 中小企業の診断又は助言に関する事項のうち、最近における診断に関する理論及びその応
に規定する理論政策研修を修了したこと。
ロ 理論政策更新研修機関 が行う診断又は助言に関する論文の審査に合格したこと。ただし、当該論文は、理論政策更新研修機関があらかじめ送付する 理論政策更新研修 の内容に準じた資料に基づいて作成されなければならない。
ハ イに規定する研修について、その一回の日程を通じて指導を行ったこと。
2号 次のいずれかに該当する事項を行ったことにより、点数の合計を三十点以上とすること。
イ 1日を一点として、
第1条第1項第1号
《中小企業支援事業は、個々の中小企業者の創…》
意工夫を尊重し、その自主的な努力を助長するように行われなければならない。
に規定する実務に従事したこと。
ロ 1日を一点として、
第1条第1項第2号
《中小企業支援事業は、個々の中小企業者の創…》
意工夫を尊重し、その自主的な努力を助長するように行われなければならない。
に規定する実務補習を受講したこと。
ハ 1日を一点として、
第1条第1項第2号
《中小企業支援事業は、個々の中小企業者の創…》
意工夫を尊重し、その自主的な努力を助長するように行われなければならない。
に規定する実務補習について、指導を行ったこと。
ニ 1日を一点として、
第2条第1項第1号
《国、都道府県中小企業支援法施行令1963…》
年政令第334号第2条各号に掲げる市を含む。以下同じ。及び独立行政法人中小企業基盤整備機構以下「機構」という。は、都道府県が中小企業支援法以下「法」という。第7条に規定する指定法人を指定したときは、そ
に規定する 養成課程 又は 登録養成課程 において、実習の指導を行つたこと。
11条 (更新登録の特例)
1項 中小企業診断士 は、中小企業の経営診断の業務に従事することを休止する旨の申請(以下単に「休止の申請」という。)を行う場合は、登録の有効期間の満了する日までに、様式第4による申請書に登録証を添えて経済産業大臣に提出するものとする。
2項 経済産業大臣は、前項の申請があつた場合は、次条第1項の規定に基づき中小企業の経営診断の業務に従事することを再開する旨の申請(以下単に「再開の申請」という。)を行うことができることを証する書面を交付するとともに、 中小企業診断士 登録簿にその旨及び申請年月日を記載するものとする。
3項 前項の規定により再開の申請を行うことができることを証する書面の交付を受けた 中小企業診断士 が、次条第1項の規定に基づき再開の申請を行う場合の残りの登録の有効期間は、休止の申請を行つた日の翌月1日から起算し、休止の申請を行う前の登録の有効期間が満了する日までの期間とする。
12条
1項 前条第2項の規定により再開の申請を行うことができることを証する書面の交付を受けた者であつて、次の各号のいずれにも該当する者は、再開の申請を行うことができる。
1号 休止の申請を行つた日から起算し、15年を超えないこと。
2号 再開の申請を行う日前3年以内において、次のイ及びロの要件を満たしたこと。
イ 第1条第1項第1号
《中小企業支援法1963年法律第147号。…》
以下「法」という。第11条第1項第1号の経済産業省令で定める条件は、同項の規定による登録第2節から第4節を除いて以下単に「登録」という。の申請の日前3年以内に、中小企業診断士試験法第12条第1項の試験
に掲げるいずれか一以上の実務に従事した日数又は第2号に掲げるいずれか一以上の実務補習を受講した日数の合計が15日以上であること。
ロ 第10条第1号
《更新登録の要件 第10条 更新登録の要件…》
は、前回の登録を受けた日から更新登録の申請の日までの間において、次の各号のいずれにも該当するものとする。 1 次のいずれかに該当する事項を合計五回以上行ったこと。 イ 経済産業大臣が第37条第1項第1
イからハのいずれかに該当する事項を合計五回以上行つたこと。
2項 中小企業診断士 は、前項の申請を行おうとする場合は、様式第5による申請書に再開の申請を行うことができることを証する書面と前項第2号の要件を満たしたことを証する書面を添えて経済産業大臣に提出するものとする。
3項 経済産業大臣は、前項の申請があつた場合は、 中小企業診断士 登録簿にその旨及び申請年月日を記載するものとする。
4項 再開の申請を行い中小企業の経営診断の業務に従事することを再開した者に係る
第8条第1項
《中小企業診断士の登録の有効期間は、登録の…》
日から起算して5年とする。
及び
第10条
《更新登録の要件 更新登録の要件は、前回…》
の登録を受けた日から更新登録の申請の日までの間において、次の各号のいずれにも該当するものとする。 1 次のいずれかに該当する事項を合計五回以上行ったこと。 イ 経済産業大臣が第37条第1項第1号の規定
の規定の適用については、
第8条第1項
《中小企業診断士の登録の有効期間は、登録の…》
日から起算して5年とする。
中「登録の日から起算して」とあるのは「登録の日から休止の申請を行つた日の翌月1日までの期間と再開の申請を行つた日からの期間を合計して」と、
第10条
《更新登録の要件 更新登録の要件は、前回…》
の登録を受けた日から更新登録の申請の日までの間において、次の各号のいずれにも該当するものとする。 1 次のいずれかに該当する事項を合計五回以上行ったこと。 イ 経済産業大臣が第37条第1項第1号の規定
中「次の各号のいずれにも」とあるのは「第2号に」と、同条第2号中「三十点」とあるのは「十五点」とする。
13条 (登録の変更)
1項 中小企業診断士 は、
第7条第1号
《登録事項 第7条 法第11条第2項の経済…》
産業省令で定める登録すべき事項は、次のとおりとする。 1 氏名 2 生年月日 3 住所 4 勤務地及び勤務先 5 登録番号及び登録年月日 6 第11条に規定する休止の申請の申請年月日及び第12条に規定
、第3号及び第4号に掲げる事項について変更があったときは、遅滞なく、様式第6による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2項 前項の場合において、登録証の訂正を要するときは、同項の届出書に登録証を添付しなければならない。
3項 経済産業大臣は、第1項の規定による届出があったときは、 中小企業診断士 登録簿に変更があった事項及び変更があった年月日を登録するとともに、登録証を訂正し、当該届出をした者に交付するものとする。
14条 (登録証再交付の申請等)
1項 中小企業診断士 は、登録証を汚し、損じ、又は失ったときは、様式第7による申請書を経済産業大臣に提出し、その再交付を受けることができる。
2項 登録証を汚し、又は損じて前項の規定による申請をするときは、申請書に当該登録証を添付しなければならない。
3項 中小企業診断士 は、第1項の申請をした後、失った登録証を発見したときは、遅滞なく、これを経済産業大臣に返納しなければならない。
15条 (登録の消除)
1項 経済産業大臣は、 中小企業診断士 が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、登録を消除するものとする。
1号 第6条第1項
《経済産業大臣は、中小企業診断士が前条各号…》
第9号を除く。のいずれかに該当するに至ったとき又は不正の手段により登録を受けたことが判明したときは、その登録を取り消すものとする。
の規定により登録を取り消されたとき。
2号 登録の有効期間が満了し、かつ、
第9条第2項
《2 第3条から前条までの規定は、更新登録…》
について準用する。 この場合において、第7条中「登録番号及び登録年月日」とあるのは、「登録番号及び更新登録の年月日」とする。
において準用する
第3条第1項
《法第11条第1項の登録を受けようとする者…》
以下「申請者」という。は、様式第1による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
に規定する登録の申請をしなかったとき。
3号 登録の消除の申請があったとき。
2項 中小企業診断士 が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、 戸籍法 (1947年法律第224号)による死亡又は失踪の届出義務者は、30日以内に、登録の消除を申請しなければならない。
3項 第1項第3号の登録の消除の申請(前項の規定により行われるものを含む。)は、様式第8による申請書に登録証を添えて経済産業大臣に提出することにより行う。
4項 第1項第1号及び第2号の規定により登録を消除された者は、登録証を速やかに返却するものとする。
16条 (登録の消除を受けた中小企業診断士の再登録)
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、再登録の申請を行うことができる。
1号 前条第1項第1号の規定により登録を消除された者であって、当該登録を消除された日から3年以内に
第10条
《更新登録の要件 更新登録の要件は、前回…》
の登録を受けた日から更新登録の申請の日までの間において、次の各号のいずれにも該当するものとする。 1 次のいずれかに該当する事項を合計五回以上行ったこと。 イ 経済産業大臣が第37条第1項第1号の規定
に規定する要件を満たしたもの
2号 前条第1項第2号の規定により登録を消除された者であつて、前回の登録に係る登録の有効期間の満了の日までに
第10条
《更新登録の要件 更新登録の要件は、前回…》
の登録を受けた日から更新登録の申請の日までの間において、次の各号のいずれにも該当するものとする。 1 次のいずれかに該当する事項を合計五回以上行ったこと。 イ 経済産業大臣が第37条第1項第1号の規定
に規定する要件を満たし、かつ、登録を消除された日から1年を超えないもの
2項 第3条
《登録の申請 法第11条第1項の登録を受…》
けようとする者以下「申請者」という。は、様式第1による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 2 前項の規定による申請書には、次の各号に掲げる者につき、それぞれ当該各号に定める書類を添付しなけ
から
第8条
《登録の有効期間 中小企業診断士の登録の…》
有効期間は、登録の日から起算して5年とする。 2 前項の登録の有効期間の末日が次に掲げる日のいずれかに当たるときは、これらの日の翌日を登録の有効期間の末日とみなす。 1 土曜日 2 日曜日 3 国民の
までの規定は、前項の再登録の申請について準用する。この場合において、
第7条
《登録事項 法第11条第2項の経済産業省…》
令で定める登録すべき事項は、次のとおりとする。 1 氏名 2 生年月日 3 住所 4 勤務地及び勤務先 5 登録番号及び登録年月日 6 第11条に規定する休止の申請の申請年月日及び第12条に規定する再
中「登録番号及び登録年月日」とあるのは、「登録番号及び再登録の年月日」とする。
3項 第1項第1号に該当する者に係る
第3条
《登録の申請 法第11条第1項の登録を受…》
けようとする者以下「申請者」という。は、様式第1による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 2 前項の規定による申請書には、次の各号に掲げる者につき、それぞれ当該各号に定める書類を添付しなけ
、
第8条第3項
《3 第1項の規定にかかわらず、災害その他…》
やむを得ない事由により同項の期間内に第10条に規定する有効期間の更新の登録以下「更新登録」という。の要件を満たすことが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間に第1項の登録の有効期
及び
第10条
《更新登録の要件 更新登録の要件は、前回…》
の登録を受けた日から更新登録の申請の日までの間において、次の各号のいずれにも該当するものとする。 1 次のいずれかに該当する事項を合計五回以上行ったこと。 イ 経済産業大臣が第37条第1項第1号の規定
の規定の適用については、
第3条
《登録の申請 法第11条第1項の登録を受…》
けようとする者以下「申請者」という。は、様式第1による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 2 前項の規定による申請書には、次の各号に掲げる者につき、それぞれ当該各号に定める書類を添付しなけ
中「申請書を経済産業大臣に」とあるのは「申請書を、登録を消除された日から4年以内に経済産業大臣に」と、
第8条第3項
《3 第1項の規定にかかわらず、災害その他…》
やむを得ない事由により同項の期間内に第10条に規定する有効期間の更新の登録以下「更新登録」という。の要件を満たすことが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間に第1項の登録の有効期
中「
第10条
《更新登録の要件 更新登録の要件は、前回…》
の登録を受けた日から更新登録の申請の日までの間において、次の各号のいずれにも該当するものとする。 1 次のいずれかに該当する事項を合計五回以上行ったこと。 イ 経済産業大臣が第37条第1項第1号の規定
に規定する有効期間の更新の登録以下「 更新登録 」という。)の要件」とあるのは「
第16条
《登録の消除を受けた中小企業診断士の再登録…》
次の各号のいずれかに該当する者は、再登録の申請を行うことができる。 1 前条第1項第1号の規定により登録を消除された者であって、当該登録を消除された日から3年以内に第10条に規定する要件を満たした
により読み替えて適用する
第10条
《更新登録の要件 更新登録の要件は、前回…》
の登録を受けた日から更新登録の申請の日までの間において、次の各号のいずれにも該当するものとする。 1 次のいずれかに該当する事項を合計五回以上行ったこと。 イ 経済産業大臣が第37条第1項第1号の規定
に規定する有効期間の再登録の要件」と、
第10条
《更新登録の要件 更新登録の要件は、前回…》
の登録を受けた日から更新登録の申請の日までの間において、次の各号のいずれにも該当するものとする。 1 次のいずれかに該当する事項を合計五回以上行ったこと。 イ 経済産業大臣が第37条第1項第1号の規定
中「更新登録の要件」とあるのは「再登録の要件」と、「前回の登録を受けた日から更新登録の申請の日までの間」とあるのは「登録を消除された日から3年以内」と、「五回」とあるのは「三回」と、「三十点」とあるのは「十八点」とする。
4項 第1項第2号に該当する者に係る
第8条第1項
《中小企業診断士の登録の有効期間は、登録の…》
日から起算して5年とする。
及び第3項並びに
第10条
《更新登録の要件 更新登録の要件は、前回…》
の登録を受けた日から更新登録の申請の日までの間において、次の各号のいずれにも該当するものとする。 1 次のいずれかに該当する事項を合計五回以上行ったこと。 イ 経済産業大臣が第37条第1項第1号の規定
の規定の適用については、
第8条第1項
《中小企業診断士の登録の有効期間は、登録の…》
日から起算して5年とする。
中「登録の日から」とあるのは「前回の登録の有効期間の満了の日の翌日から」と、同条第3項中「
第10条
《更新登録の要件 更新登録の要件は、前回…》
の登録を受けた日から更新登録の申請の日までの間において、次の各号のいずれにも該当するものとする。 1 次のいずれかに該当する事項を合計五回以上行ったこと。 イ 経済産業大臣が第37条第1項第1号の規定
に規定する有効期間の更新の登録以下「 更新登録 」という。)の要件」とあるのは「
第16条
《登録の消除を受けた中小企業診断士の再登録…》
次の各号のいずれかに該当する者は、再登録の申請を行うことができる。 1 前条第1項第1号の規定により登録を消除された者であって、当該登録を消除された日から3年以内に第10条に規定する要件を満たした
により読み替えて適用する
第10条
《更新登録の要件 更新登録の要件は、前回…》
の登録を受けた日から更新登録の申請の日までの間において、次の各号のいずれにも該当するものとする。 1 次のいずれかに該当する事項を合計五回以上行ったこと。 イ 経済産業大臣が第37条第1項第1号の規定
に規定する有効期間の再登録の要件」と、
第10条
《更新登録の要件 更新登録の要件は、前回…》
の登録を受けた日から更新登録の申請の日までの間において、次の各号のいずれにも該当するものとする。 1 次のいずれかに該当する事項を合計五回以上行ったこと。 イ 経済産業大臣が第37条第1項第1号の規定
中「更新登録の要件」とあるのは「再登録の要件」と、「更新登録の申請の日」とあるのは「前回の登録に係る登録の有効期間の満了の日」とする。
17条 (登録に係る公示)
1項 経済産業大臣は、次の場合には、当該 中小企業診断士 の氏名、登録番号及び登録年月日(前条第2項の規定により再登録を行う場合は、再登録の年月日)を公示するものとする。
1号 登録( 更新登録 を除く。)をしたとき。
2号 第13条第3項
《3 経済産業大臣は、第1項の規定による届…》
出があったときは、中小企業診断士登録簿に変更があった事項及び変更があった年月日を登録するとともに、登録証を訂正し、当該届出をした者に交付するものとする。
の規定による変更の登録(氏又は名の変更に係るものに限る。)をしたとき。
3号 登録の消除をしたとき。
2節 登録実務補習機関の登録
18条 (登録実務補習機関の登録)
1項 第1条第1項第2号
《中小企業支援法1963年法律第147号。…》
以下「法」という。第11条第1項第1号の経済産業省令で定める条件は、同項の規定による登録第2節から第4節を除いて以下単に「登録」という。の申請の日前3年以内に、中小企業診断士試験法第12条第1項の試験
イの登録(以下単に「実務補習機関登録」という。)は、実務補習を行おうとする者の申請により行う。
2項 実務補習機関登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を掲載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 実務補習機関登録を受けようとする者の氏名又は名称並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 実務補習の業務の開始予定日
3項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 別表一又は別表1の2の下欄に掲げる要件に適合する指導者の氏名及び略歴を記載した書類
2号 前項の実務補習機関登録を受けようとする者が次条各号のいずれにも該当しないことを証する書類
3号 その他参考となる事項を記載した書類
19条 (欠格条項)
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、実務補習機関登録を受けることができない。
1号 法又は 法 に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
2号 第30条
《登録の取消し等 経済産業大臣は、登録実…》
務補習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて実務補習の全部又は一部の停止を命ずることができる。 1 第19条第1号又は第3号に該当するに至つたとき。 2 第22
の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
3号 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの
20条 (登録基準)
1項 経済産業大臣は、
第18条
《登録実務補習機関の登録 第1条第1項第…》
2号イの登録以下単に「実務補習機関登録」という。は、実務補習を行おうとする者の申請により行う。 2 実務補習機関登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を掲載した申請書を経済産業大臣に提出しなければな
の規定により実務補習機関登録を申請した者が別表一又は別表1の2の上欄に定める実務補習に関する事項に関し、それぞれ同表の下欄の要件のすべてに適合する実務補習を実施するものであるときは、その登録をしなければならない。
2項 実務補習機関登録は、 登録実務補習機関 登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
1号 登録年月日及び登録番号
2号 第1条第1項第2号
《中小企業支援法1963年法律第147号。…》
以下「法」という。第11条第1項第1号の経済産業省令で定める条件は、同項の規定による登録第2節から第4節を除いて以下単に「登録」という。の申請の日前3年以内に、中小企業診断士試験法第12条第1項の試験
イの実務補習を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
21条 (実務補習機関登録の更新)
1項 実務補習機関登録は、3年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2項 前3条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
22条 (実務補習の実施義務)
1項 登録実務補習機関 は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、実務補習の実施に関する計画(以下「 実務補習計画 」という。)を作成し、 実務補習計画 に従つて、実務補習を行わなければならない。
2項 登録実務補習機関 は、公正に、かつ、
第20条第1項
《経済産業大臣は、第18条の規定により実務…》
補習機関登録を申請した者が別表一又は別表1の2の上欄に定める実務補習に関する事項に関し、それぞれ同表の下欄の要件のすべてに適合する実務補習を実施するものであるときは、その登録をしなければならない。
に掲げる要件に適合する方法により実務補習を行わなければならない。
3項 登録実務補習機関 は、毎事業年度、別表2の上段に掲げる区域ごとに同表下欄に掲げる場所のうちいずれかの場所でそれぞれ一回以上、実務補習を行わなければならない。ただし、実務補習の業務の開始の年度においては、この限りでない。
4項 登録実務補習機関 は、第1項の規定に基づき実施した実務補習を修了した者に、当該実務補習を修了したことを証する書面を交付しなければならない。
5項 登録実務補習機関 は、毎事業年度の開始前に、第1項の規定により作成した 実務補習計画 を経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
23条 (変更の届出)
1項 登録実務補習機関 は、その氏名若しくは名称又は住所を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
24条 (実務補習業務規程)
1項 登録実務補習機関 は、実務補習の業務に関する規程(以下「 実務補習業務規程 」という。)を定め、実務補習の業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 実務補習業務規程 には次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 実務補習の受講申請に関する事項
2号 実務補習の受講料の額及び収納の方法に関する事項
3号 実務補習の日程の公示方法その他実務補習の実施の方法に関する事項
4号 実務補習の修了したことを証する書面の発行に関する事項
5号 実務補習の業務に関する秘密の保持に関する事項
6号 実務補習の業務に関する公平の確保に関する事項
7号 不正受講者の処分に関する事項
8号 実務補習の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
9号 第26条第2項第2号
《2 実務補習を受けようとする者その他の利…》
害関係人は、登録実務補習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録実務補習機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表
及び第4号の請求に係る費用に関する事項
10号 その他実務補習の業務に関し必要な事項
25条 (業務の休廃止)
1項 登録実務補習機関 は、実務補習の業務の休止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を経済産業大臣に届け出なければならない。
1号 登録実務補習機関 の氏名又は名称並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 実務補習の業務を休止又は廃止しようとする日
3号 実務補習の業務を休止しようとする期間
4号 実務補習の業務を休止又は廃止しようとする理由
26条 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)
1項 登録実務補習機関 は、毎事業年度経過後3月以内に、当該事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、5年間事務所に備えて置かなければならない。
2項 実務補習を受けようとする者その他の利害関係人は、 登録実務補習機関 の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録実務補習機関の定めた費用を支払わなければならない。
1号 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
2号 前号の書面の謄本又は抄本の請求
3号 財務諸表等の電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
4号 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次条に定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
27条 (電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
1項 前条第2項第4号に規定する電磁的方法は、次に掲げるもののうち、 登録実務補習機関 が定めるものとする。
1号 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
2号 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2項 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
28条 (適合勧告)
1項 経済産業大臣は、 登録実務補習機関 が
第20条第1項
《経済産業大臣は、第18条の規定により実務…》
補習機関登録を申請した者が別表一又は別表1の2の上欄に定める実務補習に関する事項に関し、それぞれ同表の下欄の要件のすべてに適合する実務補習を実施するものであるときは、その登録をしなければならない。
のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録実務補習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
29条 (改善勧告)
1項 経済産業大臣は、 登録実務補習機関 が
第22条第1項
《登録実務補習機関は、正当な理由がある場合…》
を除き、毎事業年度、実務補習の実施に関する計画以下「実務補習計画」という。を作成し、実務補習計画に従つて、実務補習を行わなければならない。
から第4項までの規定に違反していると認めるときは、その登録実務補習機関に対し、実務補習を行うべきこと又は実務補習の実施方法その他の実務補習に関する事項についての改善に関し必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
30条 (登録の取消し等)
1項 経済産業大臣は、 登録実務補習機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて実務補習の全部又は一部の停止を命ずることができる。
1号 第19条第1号
《欠格条項 第19条 次の各号のいずれかに…》
該当する者は、実務補習機関登録を受けることができない。 1 法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者 2 第30
又は第3号に該当するに至つたとき。
2号 第22条第5項
《5 登録実務補習機関は、毎事業年度の開始…》
前に、第1項の規定により作成した実務補習計画を経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
、
第23条
《変更の届出 登録実務補習機関は、その氏…》
名若しくは名称又は住所を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
、
第24条
《実務補習業務規程 登録実務補習機関は、…》
実務補習の業務に関する規程以下「実務補習業務規程」という。を定め、実務補習の業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 実務補習業務規程には
、
第25条
《業務の休廃止 登録実務補習機関は、実務…》
補習の業務の休止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を経済産業大臣に届け出なければならない。 1 登録実務補習機関の氏名又は名称並びに法人にあつては、その代表者の氏名
、
第26条第1項
《登録実務補習機関は、毎事業年度経過後3月…》
以内に、当該事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録
又は次条の規定に違反したとき。
3号 正当な理由がないのに
第26条第2項
《2 実務補習を受けようとする者その他の利…》
害関係人は、登録実務補習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録実務補習機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表
各号の規定による請求を拒んだとき。
4号 第28条
《適合勧告 経済産業大臣は、登録実務補習…》
機関が第20条第1項のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録実務補習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
又は前条の規定による勧告に違反したとき。
5号 不正の手段により
第20条第1項
《経済産業大臣は、第18条の規定により実務…》
補習機関登録を申請した者が別表一又は別表1の2の上欄に定める実務補習に関する事項に関し、それぞれ同表の下欄の要件のすべてに適合する実務補習を実施するものであるときは、その登録をしなければならない。
の登録を受けたとき。
31条 (帳簿の記載)
1項 登録実務補習機関 は、帳簿を備え、実務補習に関し次に掲げる事項を記載し、これを記載の日から3年間保存しなければならない。
1号 実務補習を実施した年月日及び場所
2号 実務補習の実施を担当した指導員名
3号 第22条第4項
《4 登録実務補習機関は、第1項の規定に基…》
づき実施した実務補習を修了した者に、当該実務補習を修了したことを証する書面を交付しなければならない。
に規定する書面を交付した者の
第7条
《登録事項 法第11条第2項の経済産業省…》
令で定める登録すべき事項は、次のとおりとする。 1 氏名 2 生年月日 3 住所 4 勤務地及び勤務先 5 登録番号及び登録年月日 6 第11条に規定する休止の申請の申請年月日及び第12条に規定する再
に規定する登録番号及び氏名
32条 (報告の徴収)
1項 経済産業大臣は、
第1条第1項第2号
《中小企業支援法1963年法律第147号。…》
以下「法」という。第11条第1項第1号の経済産業省令で定める条件は、同項の規定による登録第2節から第4節を除いて以下単に「登録」という。の申請の日前3年以内に、中小企業診断士試験法第12条第1項の試験
イの実務補習の実施のため必要な限度において、 登録実務補習機関 に対し、実務補習の事務又は経理の状況に関し報告させることができる。
33条 (公示)
1項 経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
1号 第20条第1項
《経済産業大臣は、第18条の規定により実務…》
補習機関登録を申請した者が別表一又は別表1の2の上欄に定める実務補習に関する事項に関し、それぞれ同表の下欄の要件のすべてに適合する実務補習を実施するものであるときは、その登録をしなければならない。
の登録をしたとき。
2号 第23条
《変更の届出 登録実務補習機関は、その氏…》
名若しくは名称又は住所を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
の規定による届出があつたとき。
3号 第25条
《業務の休廃止 登録実務補習機関は、実務…》
補習の業務の休止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を経済産業大臣に届け出なければならない。 1 登録実務補習機関の氏名又は名称並びに法人にあつては、その代表者の氏名
の規定による届出があつたとき。
4号 第30条
《登録の取消し等 経済産業大臣は、登録実…》
務補習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて実務補習の全部又は一部の停止を命ずることができる。 1 第19条第1号又は第3号に該当するに至つたとき。 2 第22
の規定により登録を取り消し、又は実務補習の業務の停止を命じたとき。
3節 登録養成機関の登録
34条 (登録養成機関の登録)
1項 第2条第1項第1号
《法第11条第1項第2号の経済産業省令で定…》
めるものは、次のいずれかに該当するものとする。 1 登録の申請の日前3年以内に基準省令第7条に規定する養成課程以下「養成課程」という。又は経済産業大臣が第35条第1項の規定により登録する者以下「登録養
の登録(以下この条及び次条において単に「養成機関登録」という。)は、 登録養成課程 を行おうとする者の申請により行う。
2項 養成機関登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を掲載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 養成機関登録を受けようとする者の名称及びその代表者の氏名
2号 登録養成課程 の業務の開始予定日
3項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 基準省令 別表一及び別表2の「演習を教授する者及び実習の指導者の要件」に適合する者の氏名及び略歴を記載した書類
2号 前項の養成機関登録を受けようとする者が
第19条
《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、実務補習機関登録を受けることができない。 1 法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者 2 第30条の規定
各号のいずれにも該当しないことを証する書類
3号 その他参考となる事項を記載した書類
35条 (登録養成機関の登録基準)
1項 経済産業大臣は、前条の規定により養成機関登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
1号 次のいずれにも適合していると認められるものであること。
イ 役員、職員、設備、研修の業務の実施の方法その他の事項についての研修の業務の実施に関する計画が、研修の業務の的確な実施のために適切なものであること。
ロ 研修の業務の実施に関する計画を的確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
ハ 研修の業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて研修の業務が不公正になるおそれがないものであること。
2号 実施しようとする 登録養成課程 が、 基準省令
第7条
《診断又は助言を担当する者の養成の基準 …》
機構が診断又は助言を担当する者を養成する課程以下「養成課程」という。の科目は、次のとおりとする。 1 経営診断Ⅰ 2 経営診断Ⅱ 2 前項各号に掲げる科目のうち、経営診断Ⅰにあつては、別表1の上欄に掲
に規定する 養成課程 の基準と同等の内容で実施されるものであること。
2項 養成機関登録は、 登録養成機関 登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
1号 登録年月日及び登録番号
2号 登録養成機関 の名称、代表者の氏名及び住所
3項 基準省令
第7条
《診断又は助言を担当する者の養成の基準 …》
機構が診断又は助言を担当する者を養成する課程以下「養成課程」という。の科目は、次のとおりとする。 1 経営診断Ⅰ 2 経営診断Ⅱ 2 前項各号に掲げる科目のうち、経営診断Ⅰにあつては、別表1の上欄に掲
並びに
第19条
《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、実務補習機関登録を受けることができない。 1 法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者 2 第30条の規定
、
第21条
《実務補習機関登録の更新 実務補習機関登…》
録は、3年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 前3条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
、
第22条
《実務補習の実施義務 登録実務補習機関は…》
、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、実務補習の実施に関する計画以下「実務補習計画」という。を作成し、実務補習計画に従つて、実務補習を行わなければならない。 2 登録実務補習機関は、公正に、かつ、
(第3項を除く。)から
第33条
《公示 経済産業大臣は、次の場合には、そ…》
の旨を官報に公示しなければならない。 1 第20条第1項の登録をしたとき。 2 第23条の規定による届出があつたとき。 3 第25条の規定による届出があつたとき。 4 第30条の規定により登録を取り消
までの規定は、 登録養成課程 について準用する。この場合において、基準省令第7条(第2項を除く。)中「 養成課程 」とあるのは「登録養成課程」と、同条第1項中「 機構 が診断又は助言を担当する者を養成する課程」とあるのは「 登録養成機関 が実施する登録養成課程」と、同条第5項中「機構」とあるのは「登録養成機関」と、「学識経験者の意見を聴いた上で作成した基準」とあるのは「機構が作成した基準」と、
第19条
《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、実務補習機関登録を受けることができない。 1 法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者 2 第30条の規定
並びに
第21条
《実務補習機関登録の更新 実務補習機関登…》
録は、3年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 前3条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
の見出し及び同条第1項中「実務補習機関登録」とあるのは「養成機関登録」と、同条第2項中「前3条の規定」とあるのは「
第19条
《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、実務補習機関登録を受けることができない。 1 法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者 2 第30条の規定
、
第34条
《登録養成機関の登録 第2条第1項第1号…》
の登録以下この条及び次条において単に「養成機関登録」という。は、登録養成課程を行おうとする者の申請により行う。 2 養成機関登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を掲載した申請書を経済産業大臣に提出
並びに
第35条第1項
《経済産業大臣は、前条の規定により養成機関…》
登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 次のいずれにも適合していると認められるものであること。 イ 役員、職員、設備、研修の業務の実施の方法そ
及び第2項の規定」と、
第22条
《実務補習の実施義務 登録実務補習機関は…》
、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、実務補習の実施に関する計画以下「実務補習計画」という。を作成し、実務補習計画に従つて、実務補習を行わなければならない。 2 登録実務補習機関は、公正に、かつ、
(第3項を除く。)、
第23条
《変更の届出 登録実務補習機関は、その氏…》
名若しくは名称又は住所を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
、
第24条第1項
《登録実務補習機関は、実務補習の業務に関す…》
る規程以下「実務補習業務規程」という。を定め、実務補習の業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
、
第25条
《業務の休廃止 登録実務補習機関は、実務…》
補習の業務の休止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を経済産業大臣に届け出なければならない。 1 登録実務補習機関の氏名又は名称並びに法人にあつては、その代表者の氏名
、
第26条
《財務諸表等の備付け及び閲覧等 登録実務…》
補習機関は、毎事業年度経過後3月以内に、当該事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識する
、
第27条第1項
《前条第2項第4号に規定する電磁的方法は、…》
次に掲げるもののうち、登録実務補習機関が定めるものとする。 1 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信
及び
第28条
《適合勧告 経済産業大臣は、登録実務補習…》
機関が第20条第1項のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録実務補習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
から
第32条
《報告の徴収 経済産業大臣は、第1条第1…》
項第2号イの実務補習の実施のため必要な限度において、登録実務補習機関に対し、実務補習の事務又は経理の状況に関し報告させることができる。
までの規定中「 登録実務補習機関 」とあるのは「登録養成機関」と、
第22条
《実務補習の実施義務 登録実務補習機関は…》
、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、実務補習の実施に関する計画以下「実務補習計画」という。を作成し、実務補習計画に従つて、実務補習を行わなければならない。 2 登録実務補習機関は、公正に、かつ、
の見出し並びに同条第1項、第2項及び第5項、
第24条
《実務補習業務規程 登録実務補習機関は、…》
実務補習の業務に関する規程以下「実務補習業務規程」という。を定め、実務補習の業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 実務補習業務規程には
(見出しを含む。)、
第25条
《業務の休廃止 登録実務補習機関は、実務…》
補習の業務の休止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を経済産業大臣に届け出なければならない。 1 登録実務補習機関の氏名又は名称並びに法人にあつては、その代表者の氏名
、
第26条第2項
《2 実務補習を受けようとする者その他の利…》
害関係人は、登録実務補習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録実務補習機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表
並びに
第29条
《改善勧告 経済産業大臣は、登録実務補習…》
機関が第22条第1項から第4項までの規定に違反していると認めるときは、その登録実務補習機関に対し、実務補習を行うべきこと又は実務補習の実施方法その他の実務補習に関する事項についての改善に関し必要な措置
から
第33条
《公示 経済産業大臣は、次の場合には、そ…》
の旨を官報に公示しなければならない。 1 第20条第1項の登録をしたとき。 2 第23条の規定による届出があつたとき。 3 第25条の規定による届出があつたとき。 4 第30条の規定により登録を取り消
までの規定中「実務補習」とあるのは「登録養成課程」と、
第22条第2項
《2 登録実務補習機関は、公正に、かつ、第…》
20条第1項に掲げる要件に適合する方法により実務補習を行わなければならない。
中「
第20条第1項
《経済産業大臣は、第18条の規定により実務…》
補習機関登録を申請した者が別表一又は別表1の2の上欄に定める実務補習に関する事項に関し、それぞれ同表の下欄の要件のすべてに適合する実務補習を実施するものであるときは、その登録をしなければならない。
」とあるのは「
第35条第1項第2号
《経済産業大臣は、前条の規定により養成機関…》
登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 次のいずれにも適合していると認められるものであること。 イ 役員、職員、設備、研修の業務の実施の方法そ
」と、同条第4項中「第1項の規定に基づき実施した実務補習を修了した者に、当該実務補習」とあるのは「登録養成課程を修了した者に、当該課程」と、
第28条
《適合勧告 経済産業大臣は、登録実務補習…》
機関が第20条第1項のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録実務補習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
、
第30条
《登録の取消し等 経済産業大臣は、登録実…》
務補習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて実務補習の全部又は一部の停止を命ずることができる。 1 第19条第1号又は第3号に該当するに至つたとき。 2 第22
及び
第33条
《公示 経済産業大臣は、次の場合には、そ…》
の旨を官報に公示しなければならない。 1 第20条第1項の登録をしたとき。 2 第23条の規定による届出があつたとき。 3 第25条の規定による届出があつたとき。 4 第30条の規定により登録を取り消
中「
第20条第1項
《経済産業大臣は、第18条の規定により実務…》
補習機関登録を申請した者が別表一又は別表1の2の上欄に定める実務補習に関する事項に関し、それぞれ同表の下欄の要件のすべてに適合する実務補習を実施するものであるときは、その登録をしなければならない。
」とあるのは「
第35条第1項
《経済産業大臣は、前条の規定により養成機関…》
登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 次のいずれにも適合していると認められるものであること。 イ 役員、職員、設備、研修の業務の実施の方法そ
」と、
第29条
《改善勧告 経済産業大臣は、登録実務補習…》
機関が第22条第1項から第4項までの規定に違反していると認めるときは、その登録実務補習機関に対し、実務補習を行うべきこと又は実務補習の実施方法その他の実務補習に関する事項についての改善に関し必要な措置
中「
第22条第1項
《登録実務補習機関は、正当な理由がある場合…》
を除き、毎事業年度、実務補習の実施に関する計画以下「実務補習計画」という。を作成し、実務補習計画に従つて、実務補習を行わなければならない。
から第4項まで」とあるのは「
第22条第1項
《登録実務補習機関は、正当な理由がある場合…》
を除き、毎事業年度、実務補習の実施に関する計画以下「実務補習計画」という。を作成し、実務補習計画に従つて、実務補習を行わなければならない。
、第2項及び第4項」と、
第31条
《帳簿の記載 登録実務補習機関は、帳簿を…》
備え、実務補習に関し次に掲げる事項を記載し、これを記載の日から3年間保存しなければならない。 1 実務補習を実施した年月日及び場所 2 実務補習の実施を担当した指導員名 3 第22条第4項に規定する書
中「3年間」とあるのは「5年間」と、「の実施を担当した指導員名」とあるのは「で教授又は指導した者の氏名及び略歴」と、
第32条
《報告の徴収 経済産業大臣は、第1条第1…》
項第2号イの実務補習の実施のため必要な限度において、登録実務補習機関に対し、実務補習の事務又は経理の状況に関し報告させることができる。
中「
第1条第1項第2号
《中小企業支援法1963年法律第147号。…》
以下「法」という。第11条第1項第1号の経済産業省令で定める条件は、同項の規定による登録第2節から第4節を除いて以下単に「登録」という。の申請の日前3年以内に、中小企業診断士試験法第12条第1項の試験
イ」とあるのは「
第2条第1項第1号
《法第11条第1項第2号の経済産業省令で定…》
めるものは、次のいずれかに該当するものとする。 1 登録の申請の日前3年以内に基準省令第7条に規定する養成課程以下「養成課程」という。又は経済産業大臣が第35条第1項の規定により登録する者以下「登録養
」と読み替えるものとする。
4節 理論政策更新研修機関の登録
36条 (理論政策更新研修機関の登録)
1項 第10条第1号
《更新登録の要件 第10条 更新登録の要件…》
は、前回の登録を受けた日から更新登録の申請の日までの間において、次の各号のいずれにも該当するものとする。 1 次のいずれかに該当する事項を合計五回以上行ったこと。 イ 経済産業大臣が第37条第1項第1
イの登録(以下この条及び次条において単に「 理論政策更新研修機関 登録」という。)は、 理論政策更新研修 を行おうとする者の申請により行う。
2項 理論政策更新研修機関 登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を掲載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 理論政策更新研修機関 登録を受けようとする者の氏名又は名称並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 理論政策更新研修 の業務の開始予定日
3項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 別表3の第二欄に掲げる要件に適合する者の氏名及び略歴を記載した書類
2号 前項の 理論政策更新研修機関 登録を受けようとする者が
第19条
《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、実務補習機関登録を受けることができない。 1 法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者 2 第30条の規定
各号のいずれにも該当しないことを証する書類
3号 その他参考となる事項を記載した書類
37条 (理論政策更新研修機関の登録基準)
1項 経済産業大臣は、前条の規定により 理論政策更新研修機関 登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
1号 別表3の第一欄に掲げる科目を第三欄に掲げる方法で教授し、その時間数が同表第四欄に掲げる時間数以上であること。
2号 別表3の第二欄で定める要件に適合する者が前号に規定する科目を教授するものであること。
3号 第10条第1号
《更新登録の要件 第10条 更新登録の要件…》
は、前回の登録を受けた日から更新登録の申請の日までの間において、次の各号のいずれにも該当するものとする。 1 次のいずれかに該当する事項を合計五回以上行ったこと。 イ 経済産業大臣が第37条第1項第1
ロの論文の審査等については別表4の上欄に定める論文の審査等に関する事項に関し、それぞれ同表の下欄の要件のすべてに適合して実施すること。
2項 理論政策更新研修機関 登録は、理論政策更新研修機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
1号 登録年月日及び登録番号
2号 理論政策更新研修機関 の氏名又は名称、住所及び法人にあつては、その代表者の氏名
3項 第19条
《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、実務補習機関登録を受けることができない。 1 法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者 2 第30条の規定
及び
第21条
《実務補習機関登録の更新 実務補習機関登…》
録は、3年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 前3条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
から
第33条
《公示 経済産業大臣は、次の場合には、そ…》
の旨を官報に公示しなければならない。 1 第20条第1項の登録をしたとき。 2 第23条の規定による届出があつたとき。 3 第25条の規定による届出があつたとき。 4 第30条の規定により登録を取り消
までの規定は、 理論政策更新研修 について準用する。この場合において、
第19条
《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、実務補習機関登録を受けることができない。 1 法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者 2 第30条の規定
並びに
第21条
《実務補習機関登録の更新 実務補習機関登…》
録は、3年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 前3条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
の見出し及び同条第1項中「実務補習機関登録」とあるのは「 理論政策更新研修機関 登録」と、同条第2項中「前3条の規定」とあるのは「
第19条
《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、実務補習機関登録を受けることができない。 1 法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者 2 第30条の規定
及び前条の規定」と、
第22条
《実務補習の実施義務 登録実務補習機関は…》
、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、実務補習の実施に関する計画以下「実務補習計画」という。を作成し、実務補習計画に従つて、実務補習を行わなければならない。 2 登録実務補習機関は、公正に、かつ、
、
第23条
《変更の届出 登録実務補習機関は、その氏…》
名若しくは名称又は住所を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
、
第24条第1項
《登録実務補習機関は、実務補習の業務に関す…》
る規程以下「実務補習業務規程」という。を定め、実務補習の業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
、
第25条
《業務の休廃止 登録実務補習機関は、実務…》
補習の業務の休止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を経済産業大臣に届け出なければならない。 1 登録実務補習機関の氏名又は名称並びに法人にあつては、その代表者の氏名
、
第26条
《財務諸表等の備付け及び閲覧等 登録実務…》
補習機関は、毎事業年度経過後3月以内に、当該事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識する
、
第27条第1項
《前条第2項第4号に規定する電磁的方法は、…》
次に掲げるもののうち、登録実務補習機関が定めるものとする。 1 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信
及び
第28条
《適合勧告 経済産業大臣は、登録実務補習…》
機関が第20条第1項のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録実務補習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
から
第32条
《報告の徴収 経済産業大臣は、第1条第1…》
項第2号イの実務補習の実施のため必要な限度において、登録実務補習機関に対し、実務補習の事務又は経理の状況に関し報告させることができる。
までの規定中「 登録実務補習機関 」とあるのは「理論政策更新研修機関」と、
第22条
《実務補習の実施義務 登録実務補習機関は…》
、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、実務補習の実施に関する計画以下「実務補習計画」という。を作成し、実務補習計画に従つて、実務補習を行わなければならない。 2 登録実務補習機関は、公正に、かつ、
の見出し並びに同条第1項から第3項まで及び第5項の規定、
第24条
《実務補習業務規程 登録実務補習機関は、…》
実務補習の業務に関する規程以下「実務補習業務規程」という。を定め、実務補習の業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 実務補習業務規程には
(見出しを含む。)、
第25条
《業務の休廃止 登録実務補習機関は、実務…》
補習の業務の休止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を経済産業大臣に届け出なければならない。 1 登録実務補習機関の氏名又は名称並びに法人にあつては、その代表者の氏名
、
第26条第2項
《2 実務補習を受けようとする者その他の利…》
害関係人は、登録実務補習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録実務補習機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表
並びに
第29条
《改善勧告 経済産業大臣は、登録実務補習…》
機関が第22条第1項から第4項までの規定に違反していると認めるときは、その登録実務補習機関に対し、実務補習を行うべきこと又は実務補習の実施方法その他の実務補習に関する事項についての改善に関し必要な措置
から
第33条
《公示 経済産業大臣は、次の場合には、そ…》
の旨を官報に公示しなければならない。 1 第20条第1項の登録をしたとき。 2 第23条の規定による届出があつたとき。 3 第25条の規定による届出があつたとき。 4 第30条の規定により登録を取り消
までの規定中「実務補習」とあるのは「理論政策更新研修」と、
第22条第2項
《2 登録実務補習機関は、公正に、かつ、第…》
20条第1項に掲げる要件に適合する方法により実務補習を行わなければならない。
中「
第20条第1項
《経済産業大臣は、第18条の規定により実務…》
補習機関登録を申請した者が別表一又は別表1の2の上欄に定める実務補習に関する事項に関し、それぞれ同表の下欄の要件のすべてに適合する実務補習を実施するものであるときは、その登録をしなければならない。
」とあるのは「
第37条第1項
《経済産業大臣は、前条の規定により理論政策…》
更新研修機関登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 別表3の第一欄に掲げる科目を第三欄に掲げる方法で教授し、その時間数が同表第四欄に掲げる時間
」と、同条第3項中「別表二」とあるのは「別表五」と、同条第4項中「第1項の規定に基づき実施した実務補習を修了した者に、当該実務補習」とあるのは「理論政策更新研修を修了した者に、当該理論政策更新研修」と、
第28条
《適合勧告 経済産業大臣は、登録実務補習…》
機関が第20条第1項のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録実務補習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
、
第30条
《登録の取消し等 経済産業大臣は、登録実…》
務補習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて実務補習の全部又は一部の停止を命ずることができる。 1 第19条第1号又は第3号に該当するに至つたとき。 2 第22
及び
第33条
《公示 経済産業大臣は、次の場合には、そ…》
の旨を官報に公示しなければならない。 1 第20条第1項の登録をしたとき。 2 第23条の規定による届出があつたとき。 3 第25条の規定による届出があつたとき。 4 第30条の規定により登録を取り消
中「
第20条第1項
《経済産業大臣は、第18条の規定により実務…》
補習機関登録を申請した者が別表一又は別表1の2の上欄に定める実務補習に関する事項に関し、それぞれ同表の下欄の要件のすべてに適合する実務補習を実施するものであるときは、その登録をしなければならない。
」とあるのは「
第37条第1項
《経済産業大臣は、前条の規定により理論政策…》
更新研修機関登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 別表3の第一欄に掲げる科目を第三欄に掲げる方法で教授し、その時間数が同表第四欄に掲げる時間
」と、
第31条
《帳簿の記載 登録実務補習機関は、帳簿を…》
備え、実務補習に関し次に掲げる事項を記載し、これを記載の日から3年間保存しなければならない。 1 実務補習を実施した年月日及び場所 2 実務補習の実施を担当した指導員名 3 第22条第4項に規定する書
中「3年間」とあるのは「6年間」と、「の実施を担当した指導員名」とあるのは「で選択した科目、教授した者の氏名及び略歴(
第37条第1項第3号
《経済産業大臣は、前条の規定により理論政策…》
更新研修機関登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 別表3の第一欄に掲げる科目を第三欄に掲げる方法で教授し、その時間数が同表第四欄に掲げる時間
の論文の審査等を行つた場合は、論文委員会の委員の氏名及び略歴を含む。)」と、
第32条
《報告の徴収 経済産業大臣は、第1条第1…》
項第2号イの実務補習の実施のため必要な限度において、登録実務補習機関に対し、実務補習の事務又は経理の状況に関し報告させることができる。
中「
第1条第1項第2号
《中小企業支援法1963年法律第147号。…》
以下「法」という。第11条第1項第1号の経済産業省令で定める条件は、同項の規定による登録第2節から第4節を除いて以下単に「登録」という。の申請の日前3年以内に、中小企業診断士試験法第12条第1項の試験
イ」とあるのは「
第10条第1号
《更新登録の要件 第10条 更新登録の要件…》
は、前回の登録を受けた日から更新登録の申請の日までの間において、次の各号のいずれにも該当するものとする。 1 次のいずれかに該当する事項を合計五回以上行ったこと。 イ 経済産業大臣が第37条第1項第1
イ」と読み替えるものとする。
2章 中小企業診断士試験
38条 (試験の種類)
1項 試験を分けて、これを第一次試験及び第二次試験とする。
39条 (試験の実施及び公告)
1項 試験は、毎年度少なくとも一回行う。
2項 試験の期日、場所その他試験の実施に必要な事項は、経済産業大臣があらかじめ官報で公告する。
40条 (第一次試験)
1項 第一次試験は、 中小企業診断士 となるのに必要な学識を有するかどうかを判定することを目的とし、次の各号に掲げる科目について、多肢選択式又は短答式による筆記の方法により行う。
1号 経済学・経済政策
2号 財務・会計
3号 企業経営理論
イ 経営戦略論
ロ 組織論
ハ マーケティング論(製品開発を含む。)
4号 運営管理(オペレーション・マネジメント)
イ 生産管理
ロ 店舗・販売管理
5号 経営法務
イ 事業開始、会社設立、倒産等に関する知識
ロ 知的財産権に関する知識
ハ 取引及び契約法務に関する知識
ニ 資本市場に関する知識
6号 経営情報システム
イ 情報通信技術に関する基礎的知識
ロ 経営情報管理
7号 中小企業経営・中小企業政策
イ 中小企業の経営特性及び経営課題
ロ 中小企業政策
41条 (第一次試験の免除)
1項 次の各号に掲げる者に対しては、その申請により、それぞれ当該各号に掲げる科目について第一次試験を免除する。
1号 学校教育法 (1947年法律第26号)による大学若しくは高等専門学校、旧大学令(1918年勅令第388号)による大学(予科を含む。)、旧高等学校令(1918年勅令第389号)による高等学校高等科又は旧専門学校令(1903年勅令第61号)による専門学校において通算して3年以上経済学に属する科目の教授若しくは准教授の職にあった者又は経済学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された者経済学・経済政策
2号 経済学について公認会計士試験を受け、その試験に合格した者又は不動産鑑定士(不動産鑑定士試験に合格した者を含む。)経済学・経済政策
3号 公認会計士(公認会計士試験に合格した者を含む。)又は税理士( 税理士法
第3条第1項第1号
《次の各号の1に該当する者は、税理士となる…》
資格を有する。 ただし、第1号又は第2号に該当する者については、租税に関する事務又は会計に関する事務で政令で定めるものに従事した期間が通算して2年以上あることを必要とする。 1 税理士試験に合格した者
から第3号までに規定する者を含む。)財務・会計
4号 弁護士(司法試験に合格した者を含む。)経営法務
5号 技術士(情報工学部門に登録されている者に限る。)又は情報工学部門に係る技術士となる資格を有する者経営情報システム
6号 情報処理の促進に関する法律 (1970年法律第90号)
第29条第1項
《経済産業大臣は、情報処理に関する業務を行…》
う者の技術の向上に資するため、情報処理に関して必要な知識及び技能について情報処理技術者試験を行う。
の規定による情報処理技術者試験( 情報処理の促進に関する法律施行規則 (2016年経済産業省令第102号)の規定によるITストラテジスト試験、システムアーキテクト試験、プロジェクトマネージャ試験、システム監査技術者試験又は応用情報技術者試験に限る。)に合格した者経営情報システム
2項 第一次試験の一部の科目に合格した者に対しては、その合格した第一次試験の行われた年度の初めから3年以内に第一次試験を受ける場合は、その申請により第一次試験の当該一部科目を免除する。
3項 前項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により同項の期間内に第一次試験を受けることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に第一次試験を受けることとする。
42条 (第二次試験)
1項 第二次試験は、 中小企業診断士 となるのに必要な応用能力を有するかどうかを判定することを目的とし、中小企業の診断及び助言に関する実務の事例並びに助言に関する能力について、短答式又は論文式による筆記及び口述の方法により行う。
43条 (第二次試験受験の要件)
1項 第二次試験は、当該試験の期日の属する年度又はその前年度に実施された第一次試験に合格した者に限り、受けることができる。ただし、第二次試験のうち口述の方法により行うものは、当該第二次試験のうち筆記の方法により行うものにおいて経済産業大臣(指定試験機関( 法
第12条第2項
《2 経済産業大臣は、経済産業省令で定める…》
ところにより、一般社団法人又は一般財団法人であつて、次の各号のいずれにも適合していると認めるものとしてその指定する者以下「指定試験機関」という。に、前項の試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。
の指定試験機関をいう。以下同じ。)が試験の実施に関する事務(以下「 試験事務 」という。)を行う場合にあっては、指定試験機関。次条及び
第46条
《合格証書の交付 経済産業大臣は、第一次…》
試験及び第二次試験に合格した者に、それぞれ当該試験の合格証書を交付するものとする。
において同じ。)が相当と認める成績を得た者について行うものとする。
2項 前項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により第一次試験に合格した年度又はその次年度に第二次試験を受けることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に第二次試験を受けることとする。
3項 第1項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により第二次試験の期日までに第一次試験の全部又は一部が実施されなかったことにより、第一次試験を受けることができなかった者は、第一次試験の合格を経ずに第二次試験を受けることができる。ただし、第二次試験に合格した場合であっても、当該試験の期日の属する年度に実施する第一次試験に合格しなかったときは、当該第二次試験の合格の効力は失われるものとする。
44条 (受験手続)
1項 試験を受けようとする者は、第一次試験については様式第九、第二次試験については様式第10による試験受験申込書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2項 第41条第1項
《次の各号に掲げる者に対しては、その申請に…》
より、それぞれ当該各号に掲げる科目について第一次試験を免除する。 1 学校教育法1947年法律第26号による大学若しくは高等専門学校、旧大学令1918年勅令第388号による大学予科を含む。、旧高等学校
の規定により第一次試験の試験科目のうちの一部の科目につき試験の免除を申請しようとする者は、当該試験の免除を受ける科目に係る資格等を有することを証する書面を、前項に規定する第一次試験の試験受験申込書に添付しなければならない。
45条 (受験手数料)
1項 法
第12条第5項
《5 第1項の試験を受けようとする者は、実…》
費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。
に規定する受験手数料の額は、第一次試験については14,500円、第二次試験については17,800円とする。
2項 前項の受験手数料は、国に納付する場合にあっては前条第1項に規定する受験申込書に当該受験手数料の額に相当する額の収入印紙をはることにより、指定試験機関に納付する場合にあっては
第51条第1項
《指定試験機関は、試験事務の実施に関する規…》
程以下「試験事務規程」という。を定め、経済産業大臣の承認を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
に規定する 試験事務 規程で定めるところにより納付しなければならない。
3項 第1項の受験手数料は、これを納付した者が試験を受けない場合においても、返還しない。
46条 (合格証書の交付)
1項 経済産業大臣は、第一次試験及び第二次試験に合格した者に、それぞれ当該試験の合格証書を交付するものとする。
47条 (合格の取消し等)
1項 経済産業大臣は、不正の手段によって試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。
2項 指定試験機関が 試験事務 を行う場合においては、指定試験機関は、不正の手段によって試験を受けようとした者に対しては、その試験を受けることを禁止することができる。
3章 指定試験機関
48条 (指定試験機関の指定)
1項 法
第12条第2項
《2 経済産業大臣は、経済産業省令で定める…》
ところにより、一般社団法人又は一般財団法人であつて、次の各号のいずれにも適合していると認めるものとしてその指定する者以下「指定試験機関」という。に、前項の試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。
の指定は、 試験事務 を行おうとする者の申請により行う。
2項 経済産業大臣は、 法
第12条第2項
《2 経済産業大臣は、経済産業省令で定める…》
ところにより、一般社団法人又は一般財団法人であつて、次の各号のいずれにも適合していると認めるものとしてその指定する者以下「指定試験機関」という。に、前項の試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。
の指定をしたときは、 試験事務 を行わないものとする。
49条 (欠格条項)
1項 前条第1項の申請を行う者が次のいずれかに該当する場合は、 法
第12条第2項
《2 経済産業大臣は、経済産業省令で定める…》
ところにより、一般社団法人又は一般財団法人であつて、次の各号のいずれにも適合していると認めるものとしてその指定する者以下「指定試験機関」という。に、前項の試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。
の指定を受けることができない。
1号 第55条
《指定の取消し等 経済産業大臣は、指定試…》
験機関が一般社団法人又は一般財団法人でなくなったときは、法第12条第2項の指定を取り消さなければならない。 2 経済産業大臣は、次の各号に掲げる事由のあるときは、指定試験機関に対してその是正役員又は試
の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
2号 その役員のうちに、 法
第12条第3項
《3 指定試験機関の役員若しくは職員又はこ…》
れらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
若しくは同条第8項第2号又は法第19条第1項の規定に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者がある者
50条 (指定の申請)
1項 法
第12条第2項
《2 経済産業大臣は、経済産業省令で定める…》
ところにより、一般社団法人又は一般財団法人であつて、次の各号のいずれにも適合していると認めるものとしてその指定する者以下「指定試験機関」という。に、前項の試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。
の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 名称及び住所並びに代表者の氏名
2号 試験事務 を行おうとする事務所の名称及び所在地
3号 試験事務 を開始しようとする日
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 定款及び登記事項証明書
2号 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)
3号 申請の日の属する事業年度における事業計画書及び収支予算書
4号 指定の申請に関する意思の決定を証する書類
5号 役員の氏名及び略歴を記載した書類
6号 現に行っている業務の概要を記載した書類
7号 試験事務 の実施の方法に関する計画を記載した書類
8号 中小企業診断士 試験委員(以下単に「試験委員」という。)の選任に関する事項を記載した書類
9号 その他参考となる事項を記載した書類
51条 (試験事務規程)
1項 指定試験機関は、 試験事務 の実施に関する規程(以下「 試験事務規程 」という。)を定め、経済産業大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 試験事務 規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
1号 試験の実施の方法に関する事項
2号 受験手数料の収納の方法に関する事項
3号 試験事務 に関して知り得た秘密の保持に関する事項
4号 試験事務 に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
5号 前各号に掲げるもののほか、 試験事務 の実施に関し必要な事項
52条 (試験事務の休廃止)
1項 指定試験機関は、経済産業大臣の許可を受けなければ、 試験事務 の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
53条 (事業計画等)
1項 指定試験機関は、毎事業年度開始前に( 法
第12条第2項
《2 経済産業大臣は、経済産業省令で定める…》
ところにより、一般社団法人又は一般財団法人であつて、次の各号のいずれにも適合していると認めるものとしてその指定する者以下「指定試験機関」という。に、前項の試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。
の指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 指定試験機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。
54条 (試験委員)
1項 指定試験機関は、 試験事務 を行う場合において、 中小企業診断士 となるのに必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、試験委員に行わせなければならない。
2項 指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、中小企業の経営についての専門的な知識及び技能又は中小企業に関する学識経験を有する者のうちから選任しなければならない。
3項 指定試験機関は、試験委員を選任したときは、その日から15日以内に、試験委員の氏名、略歴、担当する試験科目及び選任の理由を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
4項 指定試験機関は、試験委員の氏名について変更が生じたとき、試験委員の担当する試験科目を変更したとき、又は試験委員を解任したときは、その日から15日以内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
55条 (指定の取消し等)
1項 経済産業大臣は、指定試験機関が一般社団法人又は一般財団法人でなくなったときは、 法
第12条第2項
《2 経済産業大臣は、経済産業省令で定める…》
ところにより、一般社団法人又は一般財団法人であつて、次の各号のいずれにも適合していると認めるものとしてその指定する者以下「指定試験機関」という。に、前項の試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。
の指定を取り消さなければならない。
2項 経済産業大臣は、次の各号に掲げる事由のあるときは、指定試験機関に対してその是正(役員又は試験委員の解任を含む。)を勧告することができる。
1号 指定試験機関がこの規則の規定に違反したとき、又は指定試験機関の運営が著しく不適当であると認められるとき。
2号 指定試験機関の役員又は試験委員が、 法
第12条第3項
《3 指定試験機関の役員若しくは職員又はこ…》
れらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
の規定若しくは 試験事務 規程に違反したとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
3項 経済産業大臣は、前項の勧告によってもなお是正が行われない場合には、 法
第12条第2項
《2 経済産業大臣は、経済産業省令で定める…》
ところにより、一般社団法人又は一般財団法人であつて、次の各号のいずれにも適合していると認めるものとしてその指定する者以下「指定試験機関」という。に、前項の試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。
の指定を取り消すことができる。
56条 (試験結果の報告)
1項 指定試験機関は、試験を実施したときは、遅滞なく、様式第11の試験結果報告書に、合格者の氏名、生年月日及び合格証書の番号を記載した合格者一覧を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
57条 (経済産業大臣による試験事務の実施等)
1項 経済産業大臣は、指定試験機関が
第52条
《試験事務の休廃止 指定試験機関は、経済…》
産業大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の許可を受けて 試験事務 の全部若しくは一部を休止したとき、 法
第12条第8項
《8 経済産業大臣は、指定試験機関が次の各…》
号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第2項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。 2 不正な手段により
の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、
第48条第2項
《2 経済産業大臣は、法第12条第2項の指…》
定をしたときは、試験事務を行わないものとする。
の規定にかかわらず、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
2項 指定試験機関は、
第52条
《試験事務の休廃止 指定試験機関は、経済…》
産業大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の許可を受けて 試験事務 の全部若しくは一部を廃止する場合、
第55条第1項
《経済産業大臣は、指定試験機関が一般社団法…》
人又は一般財団法人でなくなったときは、法第12条第2項の指定を取り消さなければならない。
若しくは第3項の規定により指定を取り消された場合又は前項の規定により経済産業大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
1号 試験事務 を経済産業大臣に引き継ぐこと。
2号 試験事務 に関する帳簿及び書類を経済産業大臣に引き継ぐこと。
3号 その他経済産業大臣が必要と認めること。
58条 (指定試験機関に係る公示)
1項 経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
1号 法
第12条第2項
《2 経済産業大臣は、経済産業省令で定める…》
ところにより、一般社団法人又は一般財団法人であつて、次の各号のいずれにも適合していると認めるものとしてその指定する者以下「指定試験機関」という。に、前項の試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。
の指定をしたとき。
2号 第52条
《試験事務の休廃止 指定試験機関は、経済…》
産業大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の許可をしたとき。
3号 第55条第1項
《経済産業大臣は、指定試験機関が一般社団法…》
人又は一般財団法人でなくなったときは、法第12条第2項の指定を取り消さなければならない。
又は第3項の規定により指定を取り消したとき。
4号 前条第1項の規定により経済産業大臣が 試験事務 の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行っていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
59条 (立入検査の身分証明書)
1項 法
第19条第3項
《3 第1項の規定により立入検査を行う職員…》
は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
の証明書の様式は、様式第12によるものとする。