1条 (施行期日)
1項 この省令は、中小企業指導法の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
2条 (中小企業診断士登録規則の廃止)
1項 中小企業診断士 登録規則(1963年通商産業省令第124号)は、廃止する。
3条 (旧試験のうち第一次試験合格者に関する経過措置)
1項 この省令の施行前に 中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令 の一部を改正する省令(2000年通商産業省令第191号)第3条の規定による改正前の 基準省令 (以下「 旧基準省令 」という。)
第4条第1項第1号
《経営の診断以下単に「診断」という。又は経…》
営に関する助言以下単に「助言」という。は、中小企業診断士法第11条第1項の規定による登録を受けた者をいう。以下同じ。その他の中小企業の経営方法に関する専門的な知識及び経験を有すると認められる者がこれを
に規定する中小企業の診断に関する試験(以下「 旧試験 」という。)のうち
第18条
《登録実務補習機関の登録 第1条第1項第…》
2号イの登録以下単に「実務補習機関登録」という。は、実務補習を行おうとする者の申請により行う。 2 実務補習機関登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を掲載した申請書を経済産業大臣に提出しなければな
に規定する第一次試験に相当するものに合格した者がこの省令の施行後に第二次試験を受けようとする場合には、
第21条
《実務補習機関登録の更新 実務補習機関登…》
録は、3年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 前3条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
の規定にかかわらず、その者の申請により、一回に限り、第一次試験の合格を経ずに、第二次試験を受けることができる。
2項 前項の規定により第二次試験を受けようとする者は、 旧試験 のうち
第18条
《登録実務補習機関の登録 第1条第1項第…》
2号イの登録以下単に「実務補習機関登録」という。は、実務補習を行おうとする者の申請により行う。 2 実務補習機関登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を掲載した申請書を経済産業大臣に提出しなければな
に規定する第一次試験に相当するものの合格証書を、
第22条第1項
《登録実務補習機関は、正当な理由がある場合…》
を除き、毎事業年度、実務補習の実施に関する計画以下「実務補習計画」という。を作成し、実務補習計画に従つて、実務補習を行わなければならない。
に規定する第二次試験の試験受験申込書に添付しなければならない。
4条 (旧試験の合格者に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際 中小企業診断士 でない者が登録の申請を行う場合であって、 申請者 が当該登録の申請の日前3年以内に 旧試験 に合格しているときは、次のいずれかに該当する者を 法 第11条第1項第2号
《経済産業大臣は、中小企業者がその経営資源…》
に関し適切な経営の診断及び経営に関する助言以下単に「経営診断」という。を受ける機会を確保するため、登録簿を備え、中小企業の経営診断の業務に従事する者であつて次の各号のいずれかに該当するものに関する事項
の経済産業省令で定める者とみなして、
第3条
《中小企業支援計画 経済産業大臣は、毎年…》
、中小企業の経営資源の確保を支援する次に掲げる事業であつて、国、都道府県政令で指定する市を含む。以下同じ。及び独立行政法人中小企業基盤整備機構が行うもの以下「中小企業支援事業」という。の実施に関する計
(第1項に限る。)から
第8条
《指定法人の義務等 指定法人は、当該特定…》
支援事業を、第4条第1項の規定により都道府県知事が届け出た計画があるときは当該計画に基づいて、かつ、第6条の基準に従い、適正かつ確実に実施しなければならない。 2 都道府県知事は、指定法人が前項の規定
までの規定を適用する。
1号 旧基準省令 第4条第1項第1号に規定する認定の要件を満たしている者
2号 診断実施機関( 旧基準省令 第4条第1項第1号に規定する診断実施機関をいう。以下同じ。)が行った中小企業の診断の実務に従事した回数が十回未満の者であって、当該実務の一回を1日として、
第3条
《中小企業支援計画 経済産業大臣は、毎年…》
、中小企業の経営資源の確保を支援する次に掲げる事業であつて、国、都道府県政令で指定する市を含む。以下同じ。及び独立行政法人中小企業基盤整備機構が行うもの以下「中小企業支援事業」という。の実施に関する計
に規定する実務に従事した日数と合計して15日以上としたもの又は15日以上、
第1条第1項第2号
《この法律は、国、都道府県等及び独立行政法…》
人中小企業基盤整備機構が行う中小企業支援事業を計画的かつ効率的に推進するとともに、中小企業の経営の診断等の業務に従事する者の登録の制度及び中小企業の経営資源の確保を支援する事業に関する情報の提供等を行
に規定する実務補習を受けたもの
2項 前項の場合において、
第3条第1項
《経済産業大臣は、毎年、中小企業の経営資源…》
の確保を支援する次に掲げる事業であつて、国、都道府県政令で指定する市を含む。以下同じ。及び独立行政法人中小企業基盤整備機構が行うもの以下「中小企業支援事業」という。の実施に関する計画を定めるものとする
の規定により提出する申請書には、 旧試験 に合格したことを証する書面のほか、次の各号に掲げる者につき、それぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。
1号 前項第1号に掲げる者 旧基準省令 第4条第1項第1号に規定する中小企業の診断の実務に十回以上従事したことを証する書面又は同号に規定する実習を15日以上受けたことを証する書面
2号 前項第2号に掲げる者 旧基準省令 第4条第1項第1号に規定する中小企業の診断の実務に従事した者については当該診断の実務に必要な回数以上従事したことを証する書面及び
第1条第1項第1号
《この法律は、国、都道府県等及び独立行政法…》
人中小企業基盤整備機構が行う中小企業支援事業を計画的かつ効率的に推進するとともに、中小企業の経営の診断等の業務に従事する者の登録の制度及び中小企業の経営資源の確保を支援する事業に関する情報の提供等を行
に規定する実務に必要な日数以上従事したことを証する書面又は同項第2号に規定する実務補習を15日以上受けたことを証する書面
5条 (更新登録の要件に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際、中小企業指導法の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定による改正前の中小企業指導法第6条第2項による登録(以下「 旧登録 」という。)を受けている者(以下「 旧登録者 」という。)であって、前回の登録を受けた日からこの省令の施行の日の前日までの間に 旧基準省令 第4条第1項第5号に規定する認定の要件を満たしている者がこの省令の施行の日以後最初に行う登録の申請については、その者を
第10条第1項
《更新登録の要件は、前回の登録を受けた日か…》
ら更新登録の申請の日までの間において、次の各号のいずれにも該当するものとする。 1 次のいずれかに該当する事項を合計五回以上行ったこと。 イ 経済産業大臣が第37条第1項第1号の規定に基づき登録する者
に規定する 更新登録 の要件を満たしているものとみなして、
第9条
《更新登録 前条の登録の有効期間の満了の…》
後引き続き登録を受けようとする者は、更新登録の要件を満たさなければならない。 2 第3条から前条までの規定は、更新登録について準用する。 この場合において、第7条中「登録番号及び登録年月日」とあるのは
の規定を適用する。
2項 旧登録 者であって、前回の登録を受けた日からこの省令の施行の日の前日までの間に 旧基準省令 第4条第1項第5号に規定する認定の要件の全部又は一部を満たしていない者(以下「 更新経過措置対象者 」という。)がこの省令の施行の日以後最初に行う登録(以下「 初回 更新登録 」という。)の申請に係る登録更新の要件については、
第10条
《更新登録の要件 更新登録の要件は、前回…》
の登録を受けた日から更新登録の申請の日までの間において、次の各号のいずれにも該当するものとする。 1 次のいずれかに該当する事項を合計五回以上行ったこと。 イ 経済産業大臣が第37条第1項第1号の規定
の規定は適用せず、次条及び附則第7条の規定を適用する。
1項 更新経過措置対象者 の 初回更新登録 の要件は、前回の登録を受けた日から初回更新登録の申請の日までの間において、次のいずれにも該当するものとする。
1号 この省令の施行の日以後、次のいずれかに該当する事項を合計五回以上(この省令の施行の日から、前回の登録を受けた日から5年を経過する日までの期間が3年を超え4年に満たない者については四回以上、同期間が2年を超え3年に満たない者については三回以上、同期間が2年に満たない者については二回以上)行ったこと。
イ 理論政策更新研修 又は 基準省令 第8条第2項
《2 前項に規定する研修のうち、機構が診断…》
又は助言に関する専門知識の補充のために行うもの以下「理論政策研修」という。の基準は、次のとおりとする。 1 研修の科目 中小企業の診断又は助言に関する事項のうち、最近における診断に関する理論及びその応
の規定に基づく研修を修了したこと。
ロ 指定研修機関が行う診断又は助言に関する論文の審査に合格したこと。ただし、当該論文は、指定研修機関があらかじめ送付する 理論政策更新研修 の内容に準じた資料に基づいて作成されなければならない。
ハ イに規定する研修について、その一回の日程を通じて指導を行ったこと。
2号 次のいずれかに該当する事項を行ったことにより、当該各号に掲げる点数の合計を九点以上(この省令の施行の日から、前回の登録を受けた日から5年を経過する日までの期間が3年を超え4年に満たない者については合計八点以上、同期間が2年を超え3年に満たない者については合計七点以上、同期間が2年に満たない者については合計六点以上)とすること。
イ 6時間を一点として、前回の登録を受けた日からこの省令の施行の日の前日までの間に 旧基準省令 第10条第2項に規定する経済産業大臣が指定した法人が同項の規定に基づき行う研修を修了したこと。
ロ 6月を一点として、前回の登録を受けた日からこの省令の施行の日の前日までの間を通じて診断実施機関の職員として診断に係る業務に従事したこと。
ハ 一回を一点として、前回の登録を受けた日からこの省令の施行の日の前日までの間に診断実施機関が行った中小企業の診断の実務に従事したこと。
ニ 1日を一点として、
第1条第1項第1号
《中小企業支援事業は、個々の中小企業者の創…》
意工夫を尊重し、その自主的な努力を助長するように行われなければならない。
イからホまでに規定する実務に従事したこと。ただし、同号ホに規定する実務については、6月を一点とする。
ホ 1日を一点として、
第1条第1項第2号
《中小企業支援事業は、個々の中小企業者の創…》
意工夫を尊重し、その自主的な努力を助長するように行われなければならない。
ハ又はニに規定する実務補習を受けたこと。
ヘ 一回を九点として、
第1条第1項第2号
《中小企業支援事業は、個々の中小企業者の創…》
意工夫を尊重し、その自主的な努力を助長するように行われなければならない。
イ又はロに規定する実務補習について、その一回の日程を通じて指導を行ったこと。
ト 一回を三点として、実務能力更新研修又は 基準省令 第8条第3項
《3 第1項に規定する研修のうち、機構又は…》
都道府県等中小企業支援センターが登録等規則第1条第1項第2号ロに掲げる実務補習として行うものの基準は、次のいずれかに該当する実習により行うものとする。 1 中小企業の診断又は助言に関し十分な知識及び経
の規定に基づく研修を修了したこと。
チ 一回を三点として、トに規定する研修について、その一回の日程を通じて指導を行ったこと。
1項 前条の場合における
第3条第2項第3号
《2 前項の規定による申請書には、次の各号…》
に掲げる者につき、それぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。 1 法第11条第1項第1号に該当する者 試験に合格したことを証する書面及び第1条第1項第1号又は第2号に該当することを証する書
の規定の適用については、同号中「
第10条第1項
《更新登録の要件は、前回の登録を受けた日か…》
ら更新登録の申請の日までの間において、次の各号のいずれにも該当するものとする。 1 次のいずれかに該当する事項を合計五回以上行ったこと。 イ 経済産業大臣が第37条第1項第1号の規定に基づき登録する者
に規定する有効期間の更新の登録」とあるのは、「附則第6条に規定する 初回更新登録 」とする。
8条 (旧登録を受けていた者に関する経過措置)
1項 旧登録 を受けていた者であって、この省令の施行の際既に登録を消除されているもののうち適当と認められる者については、この省令の施行後一回に限り、最後に登録を消除された日から12年以内の連続する5年間で附則第6条に規定する要件を満たした者を 法 第11条第1項第2号
《経済産業大臣は、中小企業者がその経営資源…》
に関し適切な経営の診断及び経営に関する助言以下単に「経営診断」という。を受ける機会を確保するため、登録簿を備え、中小企業の経営診断の業務に従事する者であつて次の各号のいずれかに該当するものに関する事項
の経済産業省令で定める者及び 更新経過措置対象者 とみなして、
第9条
《 削除…》
、附則第6条及び前条の規定を適用する。この場合における附則第6条の規定の適用については、同条中「前回の登録を受けた日から 初回更新登録 の申請の日までの間」とあるのは、「登録の消除の日から初回更新登録の申請の日(当該期間が12年以内である場合に限る。)までの間」とする。
2項 この省令の施行の際、 旧登録 者であって海外に住所又は勤務地が所在するもののうち適当と認められる者は、この省令の施行後一回に限り、
第14条第1項
《中小企業診断士は、登録証を汚し、損じ、又…》
は失ったときは、様式第7による申請書を経済産業大臣に提出し、その再交付を受けることができる。
の規定による再登録の申請を行うことができる。この場合において、同項第2号ロ中「前回の登録を受けた日から国内に滞在した期間の合計が1年を超えないうち」とあるのは、「最後に登録を消除された日から12年以内の連続する5年間」とする。
9条 (実務補習の実施に関する暫定措置)
1項 この省令の施行後、 中小企業診断士 でない者が登録の申請を行う場合(
第14条
《登録証再交付の申請等 中小企業診断士は…》
、登録証を汚し、損じ、又は失ったときは、様式第7による申請書を経済産業大臣に提出し、その再交付を受けることができる。 2 登録証を汚し、又は損じて前項の規定による申請をするときは、申請書に当該登録証を
の規定による再登録の場合を除く。)における
第1条第1項第2号
《中小企業支援法1963年法律第147号。…》
以下「法」という。第11条第1項第1号の経済産業省令で定める条件は、同項の規定による登録第2節から第4節を除いて以下単に「登録」という。の申請の日前3年以内に、中小企業診断士試験法第12条第1項の試験
に規定する実務補習は、当分の間、同号イ又はロに規定するものに限るものとする。ただし、同号ハ又はニに規定する実務補習を同号イ又はロに規定する実務補習の一部として行うことを妨げない。
10条 (旧登録者に係る公示)
1項 経済産業大臣は、この省令の施行後、遅滞なく、この省令の施行の時における 旧登録 者の氏名、登録番号及び登録年月日を官報に公示しなければならない。
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際、現にこの省令による改正前の 中小企業診断士 の登録及び試験に関する規則第1条の指定を受けている者又は同規則第10条の指定を受けている者は、この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までの間は、この省令による改正後の 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則 のそれぞれ
第1条
《中小企業診断士の登録の条件等 中小企業…》
支援法1963年法律第147号。以下「法」という。第11条第1項第1号の経済産業省令で定める条件は、同項の規定による登録第2節から第4節を除いて以下単に「登録」という。の申請の日前3年以内に、中小企業
及び
第10条
《更新登録の要件 更新登録の要件は、前回…》
の登録を受けた日から更新登録の申請の日までの間において、次の各号のいずれにも該当するものとする。 1 次のいずれかに該当する事項を合計五回以上行ったこと。 イ 経済産業大臣が第37条第1項第1号の規定
の登録を受けているものとみなす。
1項 この省令は、2004年7月1日から施行する。
1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
2条 (新第一次試験合格者に相当する試験合格者についての新養成課程に関する経過措置)
1項 この省令の施行前に 中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令 の一部を改正する省令(2000年通商産業省令第191号)第3条の規定による改正前の中小企業指導事業の実施に関する基準を定める省令第4条第1項第1号に規定する試験のうち、この省令による改正後の 中小企業診断士 の登録等及び試験に関する規則(以下「 新登録等規則 」という。)第38条に規定する第一次試験(以下「 新第一次試験 」という。)に相当するものに合格した者は、この省令による改正後の 中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令 (以下「 新 基準省令 」という。)
第7条第3項
《3 養成課程は、当該年度又はその前年度に…》
実施された中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則2000年通商産業省令第192号。以下「登録等規則」という。第38条に規定する第一次試験以下「第一次試験」という。に合格した者に限り、受講することが
の規定にかかわらず、申請により、一回に限り、 新第一次試験 の合格を経ずに、 新基準省令 第7条
《診断又は助言を担当する者の養成の基準 …》
機構が診断又は助言を担当する者を養成する課程以下「養成課程」という。の科目は、次のとおりとする。 1 経営診断Ⅰ 2 経営診断Ⅱ 2 前項各号に掲げる科目のうち、経営診断Ⅰにあつては、別表1の上欄に掲
に規定する 養成課程 (以下「 新養成課程 」という。)を受講することができる。
3条 (旧第一次試験合格者についての新養成課程に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際この省令による改正前の 中小企業診断士 の登録等及び試験に関する規則(以下「 旧登録等規則 」という。)第34条に規定する試験(以下「 旧試験 」という。)のうち第一次試験に合格している者が、この省令の施行後に 新養成課程 を受講しようとする場合には、 新第一次試験 に合格している者とみなす。
5条 (新第一次試験合格者に相当する試験合格者についての登録養成課程等に関する経過措置)
1項 この省令の施行前に 中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令 の一部を改正する省令第3条の規定による改正前の中小企業指導事業の実施に関する基準を定める省令第4条第1項第1号に規定する試験のうち、 新第一次試験 に相当するものに合格した者の取扱いは、次の各号のとおりとする。
1号 この省令の施行後に 新登録等規則 第2条
《 法第11条第1項第2号の経済産業省令で…》
定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。 1 登録の申請の日前3年以内に基準省令第7条に規定する養成課程以下「養成課程」という。又は経済産業大臣が第35条第1項の規定により登録する者以下「登録
に規定する 登録養成課程 (以下単に「登録養成課程」という。)を受講しようとする場合には、新登録等規則第35条第3項で準用する 新基準省令 第7条
《診断又は助言を担当する者の養成の基準 …》
機構が診断又は助言を担当する者を養成する課程以下「養成課程」という。の科目は、次のとおりとする。 1 経営診断Ⅰ 2 経営診断Ⅱ 2 前項各号に掲げる科目のうち、経営診断Ⅰにあつては、別表1の上欄に掲
の規定にかかわらず、その者は、申請により、一回に限り、 新第一次試験 の合格を経ずに、登録養成課程を受講することができる。
2号 この省令の施行後に 新登録等規則 第38条
《試験の種類 試験を分けて、これを第一次…》
試験及び第二次試験とする。
に規定する試験のうち第二次試験(以下「 新第二次試験 」という。)を受けようとする場合は、新登録等規則第43条の規定にかかわらず、その者は、申請により、一回に限り、 新第一次試験 の合格を経ずに、 新第二次試験 を受けることができる。
2項 この省令の施行の際 旧試験 のうち第一次試験に合格している者が、この省令の施行後に 登録養成課程 を受講しようとする場合又は 新第二次試験 を受けようとする場合には、その者を 新第一次試験 に合格している者とみなす。
3項 前各項の規定により 新第二次試験 を受けようとする者は、第1項第2号に該当する者にあつては、 新第一次試験 に相当するものの合格証書を、前項に該当する者にあつては、 旧試験 のうち第一次試験の合格証書を、 新登録等規則 第44条第1項
《試験を受けようとする者は、第一次試験につ…》
いては様式第九、第二次試験については様式第10による試験受験申込書を経済産業大臣指定試験機関法第12条第2項の指定試験機関をいう。以下同じ。が試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を行う場合に
に規定する第二次試験の試験受験申込書に添付しなければならない。
6条 (旧登録を受けていた者に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際中小企業指導法の一部を改正する法律(2000年法律第43号)による改正前の中小企業指導法第6条第2項による登録を受けている者(以下「 旧登録者 」という。)であつて、この省令の施行の際既に登録を消除されているもののうち適当と認められる者については、最後に登録を消除された日から12年以内の連続する5年間で、次のいずれかに該当する場合は、この省令の施行後一回に限り、 法 第11条第1項第2号
《経済産業大臣は、中小企業者がその経営資源…》
に関し適切な経営の診断及び経営に関する助言以下単に「経営診断」という。を受ける機会を確保するため、登録簿を備え、中小企業の経営診断の業務に従事する者であつて次の各号のいずれかに該当するものに関する事項
の経済産業省令で定めるものとみなし、 新登録等規則 第9条
《更新登録 前条の登録の有効期間の満了の…》
後引き続き登録を受けようとする者は、更新登録の要件を満たさなければならない。 2 第3条から前条までの規定は、更新登録について準用する。 この場合において、第7条中「登録番号及び登録年月日」とあるのは
又は附則第9条の規定を適用するものとする。
1号 新登録等規則 第10条
《更新登録の要件 更新登録の要件は、前回…》
の登録を受けた日から更新登録の申請の日までの間において、次の各号のいずれにも該当するものとする。 1 次のいずれかに該当する事項を合計五回以上行ったこと。 イ 経済産業大臣が第37条第1項第1号の規定
に規定する要件を満たした場合
2号 附則第9条の規定に該当する場合(この場合における附則第9条の規定の適用については、同条中「前回の登録を受けた日から 初回更新登録 の申請の日」とあるのは「登録の消除の日から初回更新登録の申請の日(当該期間が12年以内である場合に限る。)」とする。)
2項 この省令の施行の際 旧登録 者であつて海外に住所又は勤務地が所在するもののうち適当と認められる者は、この省令の施行後一回に限り、 新登録等規則 第16条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、再登録…》
の申請を行うことができる。 1 前条第1項第1号の規定により登録を消除された者であって、当該登録を消除された日から3年以内に第10条に規定する要件を満たしたもの 2 前条第1項第2号の規定により登録を
の規定による再登録の申請を行うことができる。この場合において、同項第2号中「前回の登録に係る登録の有効期間の満了する日までに
第10条
《更新登録の要件 更新登録の要件は、前回…》
の登録を受けた日から更新登録の申請の日までの間において、次の各号のいずれにも該当するものとする。 1 次のいずれかに該当する事項を合計五回以上行ったこと。 イ 経済産業大臣が第37条第1項第1号の規定
に規定する要件を満たし、かつ、登録を消除されてから1年を超えないもの」とあるのは、「最後に登録を消除された日から12年以内の連続する5年間に
第10条
《更新登録の要件 更新登録の要件は、前回…》
の登録を受けた日から更新登録の申請の日までの間において、次の各号のいずれにも該当するものとする。 1 次のいずれかに該当する事項を合計五回以上行ったこと。 イ 経済産業大臣が第37条第1項第1号の規定
に規定する要件を満たしたもの」とする。
7条 (旧養成課程の修了者に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際 中小企業診断士 でない者が登録の申請を行う場合であつて、 申請者 が当該登録の申請の日前3年以内に旧 養成課程 を修了しているときは、 法 第11条第1項第2号
《経済産業大臣は、中小企業者がその経営資源…》
に関し適切な経営の診断及び経営に関する助言以下単に「経営診断」という。を受ける機会を確保するため、登録簿を備え、中小企業の経営診断の業務に従事する者であつて次の各号のいずれかに該当するものに関する事項
の経済産業省令で定めるものとみなして、 新登録等規則 第3条
《登録の申請 法第11条第1項の登録を受…》
けようとする者以下「申請者」という。は、様式第1による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 2 前項の規定による申請書には、次の各号に掲げる者につき、それぞれ当該各号に定める書類を添付しなけ
から
第8条
《登録の有効期間 中小企業診断士の登録の…》
有効期間は、登録の日から起算して5年とする。 2 前項の登録の有効期間の末日が次に掲げる日のいずれかに当たるときは、これらの日の翌日を登録の有効期間の末日とみなす。 1 土曜日 2 日曜日 3 国民の
までの規定を適用する。この場合において、新登録等規則第3条第1項の規定により提出する申請書には、旧養成課程を修了したことを証する書面を添付しなければならない。
8条 (旧試験の合格者に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際 中小企業診断士 でない者が登録の申請を行う場合であつて、 申請者 が当該登録の申請の日前3年以内に 旧試験 に合格しているときは、 新第二次試験 に合格した者とみなし、 新登録等規則 第1条
《中小企業診断士の登録の条件等 中小企業…》
支援法1963年法律第147号。以下「法」という。第11条第1項第1号の経済産業省令で定める条件は、同項の規定による登録第2節から第4節を除いて以下単に「登録」という。の申請の日前3年以内に、中小企業
に規定する条件( 旧登録 等規則第1条に規定する条件を含めることができる。)を満たした者を 法 第11条第1項第2号
《経済産業大臣は、中小企業者がその経営資源…》
に関し適切な経営の診断及び経営に関する助言以下単に「経営診断」という。を受ける機会を確保するため、登録簿を備え、中小企業の経営診断の業務に従事する者であつて次の各号のいずれかに該当するものに関する事項
の経済産業省令で定めるものとみなして、新登録等規則第3条(第1項に限る。)から
第8条
《登録の有効期間 中小企業診断士の登録の…》
有効期間は、登録の日から起算して5年とする。 2 前項の登録の有効期間の末日が次に掲げる日のいずれかに当たるときは、これらの日の翌日を登録の有効期間の末日とみなす。 1 土曜日 2 日曜日 3 国民の
までの規定を適用する。
2項 前項の場合において、 新登録等規則 第3条第1項
《法第11条第1項の登録を受けようとする者…》
以下「申請者」という。は、様式第1による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
の規定により提出する申請書には、 旧試験 に合格したことを証する書面のほか、新登録等規則第1条各号( 旧登録 等規則第1条に規定する条件のうち、一部を満たした場合にあつては該当する各号)のいずれかに該当することを証する書類を添付しなければならない。
9条 (更新登録の要件に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際法第11条第1項による登録を受けている者であつて、前回の登録を受けた日からこの省令の施行の日の前日までの間に 旧登録 等規則第10条に規定する 更新登録 の要件を満たしている者がこの省令の施行の日以後最初に行う登録(以下「 初回更新登録 」という。)の申請については、その者を 新登録等規則 第10条
《更新登録の要件 更新登録の要件は、前回…》
の登録を受けた日から更新登録の申請の日までの間において、次の各号のいずれにも該当するものとする。 1 次のいずれかに該当する事項を合計五回以上行ったこと。 イ 経済産業大臣が第37条第1項第1号の規定
に規定する更新登録の要件を満たしているものとみなして、同規則第9条の規定を適用する。
2項 この省令の施行の際法第11条第1項による登録を受けている者であつて、前回の登録を受けた日からこの省令の施行の日の前日までの間に 旧登録 等規則第10条に規定する 更新登録 の要件の全部又は一部を満たしていない者(以下「 更新経過措置対象者 」という。)が行う 初回更新登録 の申請に係る 新登録等規則 第10条
《更新登録の要件 更新登録の要件は、前回…》
の登録を受けた日から更新登録の申請の日までの間において、次の各号のいずれにも該当するものとする。 1 次のいずれかに該当する事項を合計五回以上行ったこと。 イ 経済産業大臣が第37条第1項第1号の規定
の規定の適用については、同条中「前回の登録を受けた日から更新登録の申請の日」とあるのは「前回の登録を受けた日から初回更新登録の申請の日」と、「合計を三十点以上」とあるのは、この省令の施行の日から、前回の登録を受けた日から5年を経過する日までの期間が3年を超え4年に満たない者については「合計を二十四点以上」と、同期間が2年を超え3年に満たない者については「合計を十八点以上」と、同期間が1年を超え2年に満たない者については「合計を十二点以上」と、同期間が1年に満たない者については「合計を六点以上」とする。この場合における新登録等規則第10条第2号に規定する事項には、旧登録等規則第10条第2号に規定する事項を含めることができるものとする。
3項 前各項における 新登録等規則 第3条第2項第3号
《2 前項の規定による申請書には、次の各号…》
に掲げる者につき、それぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。 1 法第11条第1項第1号に該当する者 試験に合格したことを証する書面及び第1条第1項第1号又は第2号に該当することを証する書
の規定の適用については、同号中「
第10条
《更新登録の要件 更新登録の要件は、前回…》
の登録を受けた日から更新登録の申請の日までの間において、次の各号のいずれにも該当するものとする。 1 次のいずれかに該当する事項を合計五回以上行ったこと。 イ 経済産業大臣が第37条第1項第1号の規定
に規定する有効期間の更新の登録」とあるのは「附則第9条に規定する 初回更新登録 」とする。
10条 (旧登録の消除を受けた中小企業診断士の再登録に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際 旧登録 等規則第13条第1項第2号の規定により消除された者であつて、前回の登録を受けた日から国内に滞在した期間の合計が1年を超えないうちに、旧登録等規則第10条に規定する要件の全部又は一部を満たした者については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第41条第1項第1号
《次の各号に掲げる者に対しては、その申請に…》
より、それぞれ当該各号に掲げる科目について第一次試験を免除する。 1 学校教育法1947年法律第26号による大学若しくは高等専門学校、旧大学令1918年勅令第388号による大学予科を含む。、旧高等学校
の改正規定は、2007年4月1日から施行する。
2条 (旧司法試験合格者に関する経過措置)
1項 司法試験法 及び 裁判所法 の一部を改正する法律(2002年法律第138号)第2条の規定による改正前の 司法試験法 (1949年法律第140号)の規定による司法試験の第二次試験又は 司法試験法 及び 裁判所法 の一部を改正する法律附則第7条第1項の規定により行われる司法試験の第二次試験に合格した者に係る 中小企業診断士 試験の第一次試験の免除については、なお従前の例による。
3条 (旧公認会計士試験第二次試験合格者等に関する経過措置)
1項 公認会計士法 の一部を改正する法律(2003年法律第67号)第2条の規定による改正前の 公認会計士法 (1948年法律第103号)の規定により経済学について公認会計士試験の第二次試験を受け、その試験に合格した者に係る 中小企業診断士 試験の第一次試験の免除については、なお従前の例による。
2項 公認会計士法 の一部を改正する法律第2条の規定の施行の日以後に会計士補(会計士補となる資格を有する者を含む。)である者に係る 中小企業診断士 試験の第一次試験の免除については、なお従前の例による。
4条 (旧不動産鑑定士試験第二次試験合格者等に関する経過措置)
1項 不動産取引の円滑化のための 地価公示法 及び 不動産の鑑定評価に関する法律 の一部を改正する法律(2004年法律第66号)第4条の規定による改正前の 不動産の鑑定評価に関する法律 (1963年法律第152号)の規定による不動産鑑定士試験の第二次試験に合格した者に係る 中小企業診断士 試験の第一次試験の免除については、なお従前の例による。
2項 不動産取引の円滑化のための 地価公示法 及び 不動産の鑑定評価に関する法律 の一部を改正する法律第4条の規定の施行の日以後に不動産鑑定士補である者に係る 中小企業診断士 試験の第一次試験の免除については、なお従前の例による。
5条 (助教授の在職に関する経過措置)
1項 学校教育法 の一部を改正する法律(2005年法律第83号)の規定による改正前の 学校教育法 (1947年法律第26号)における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (旧情報処理技術者試験合格者に関する経過措置)
1項 情報処理の促進に関する法律 (1970年法律第90号)
第7条第1項
《経済産業大臣は、独立行政法人情報処理推進…》
機構以下この章及び第30条において「機構」という。に、支援士試験の実施に関する事務以下この節及び第47条第2項において「支援士試験事務」という。を行わせることができる。
の規定による情報処理技術者試験(情報処理技術者試験規則等の一部を改正する省令(2007年経済産業省令第79号)の規定による改正前の情報処理技術者試験規則の規定によるシステムアナリスト試験、プロジェクトマネージャ試験、アプリケーションエンジニア試験、ソフトウェア開発技術者試験若しくはシステム監査技術者試験、情報処理技術者試験規則の一部を改正する省令(2000年通商産業省令第329号)の規定による改正前の情報処理技術者試験規則の規定によるシステムアナリスト試験、システム監査技術者試験、プロジェクトマネージャ試験、アプリケーションエンジニア試験若しくは第1種情報処理技術者試験又は情報処理技術者試験規則の一部を改正する省令(1994年通商産業省令第1号)の規定による改正前の情報処理技術者試験規則の規定による情報処理システム監査技術者試験、特種情報処理技術者試験若しくは第1種情報処理技術者試験に限る。)に合格した者に対しては、その申請により、経営情報システムについて、第一次試験を免除する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月14日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2023年9月5日から施行する。
1項 この省令は、 刑法 等の一部を改正する法律の施行の日(2025年6月1日)から施行する。
1項 この省令は、2026年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 情報処理の促進に関する法律 及び 特別会計に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2025年8月4日)から施行する。