アルコール事業法施行規則《本則》

法番号:2000年通商産業省令第209号

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制定文 アルコール事業法 2000年法律第36号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、 アルコール事業法施行規則 を次のように制定する。


1章 総則

1条 (用語)

1項 この省令において使用する用語は、 アルコール事業法 以下「」という。)において使用する用語の例による。

2章 事業等の許可 > 1節 アルコールの製造の事業

2条 (製造の許可の申請)

1項 第3条第2項 《2 前項の許可を受けようとする者は、経済…》 産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所 3 未成年 の規定により同条第1項の許可の申請をしようとする者は、様式第1による申請書に次の書類を添えて、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。

1号 別表の上欄に掲げる設備の種類に応じて同表の下欄に掲げる書類

2号 製造場又は貯蔵所ごとの図面及び製造設備、貯蔵設備その他の設備の配置図

3号 所要資金の額及び調達方法を記載した書類

4号 主たる技術者の履歴書

5号 申請者(申請者が法人である場合においてはその法人及びその法人の業務を行う役員、未成年者である場合においてはその法定代理人を含む。)が 第5条 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、第3条第1項の許可を受けることができない。 1 この法律若しくは酒税法の規定により罰金の刑に処せられ、又は酒税法の規定に違反して国税通則法1962年法律第66号の規定により通告処分を受け、それぞ 各号に該当しないことを誓約する書面

6号 申請者が法人である場合においては、その法人の定款又は寄附行為及び登記事項証明書並びに最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書

2項 第3条第2項第8号 《2 前項の許可を受けようとする者は、経済…》 産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所 3 未成年 の経済産業省令で定める事項は、現に営んでいる他の事業の種類とする。

3項 第3条第2項 《2 前項の許可を受けようとする者は、経済…》 産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所 3 未成年 の規定により同条第1項の許可の申請をしようとする者が個人である場合において、経済産業局長は 住民基本台帳法 1967年法律第81号第30条の7第3項 《3 第1項の規定による通知を受けた機構は…》 、総務省令で定めるところにより、当該通知に係る本人確認情報を磁気ディスクに記録し、これを当該通知の日から政令で定める期間保存しなければならない。 の規定により、申請をしようとする者に係る同法第30条の5第1項に規定する本人確認情報の提供を受けることができないときは、許可の申請をしようとする者に対し、住民票を提出させることができる。

3条 (試験研究製造の承認の申請)

1項 第4条第3号 《第4条 前条第1項の許可を受けた者以下「…》 製造事業者」という。でなければ、アルコールを製造してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 1 第26条第1項の許可を受けた者以下「許可使用者」という。が当該許可に の規定により承認を受けようとする者は、その都度様式第2による申請書を、そのアルコールの製造の方法を試験し、又は研究するためにアルコールを製造する場所を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。

4条 (数量管理の措置の基準)

1項 第6条第2号 《許可の基準 第6条 経済産業大臣は、第3…》 条第1項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有すること。 2 アルコールの の基準は、次に掲げるものとする。

1号 アルコールの原料及びアルコールの受払いのための設備には、当該アルコールの原料及びアルコールの数量を測定できる流量計又ははかりを設けること。

2号 アルコールの貯槽には、当該貯槽内のアルコールの容量が測定できる液面計その他の計測器を設けること。

5条 (承継の届出)

1項 第7条第2項 《2 前項の規定により製造事業者の地位を承…》 継した者は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定により製造事業者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第3による届出書に次の書類を添えて、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。

1号 第7条第1項 《製造事業者がその事業の全部を譲り渡し、又…》 は製造事業者について相続、合併若しくは分割その事業の全部を承継させるものに限る。があったときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継す の規定により製造事業者の事業の全部を譲り受けて製造事業者の地位を承継した者である場合においては、様式第4による証明書

2号 第7条第1項 《製造事業者がその事業の全部を譲り渡し、又…》 は製造事業者について相続、合併若しくは分割その事業の全部を承継させるものに限る。があったときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継す の規定により製造事業者の地位を承継した相続人である場合において、2人以上の相続人の全員の同意により選定されたものである場合においては、様式第5による証明書及び戸籍謄本

3号 第7条第1項 《製造事業者がその事業の全部を譲り渡し、又…》 は製造事業者について相続、合併若しくは分割その事業の全部を承継させるものに限る。があったときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継す の規定により製造事業者の地位を承継した相続人である場合において、前号の相続人以外のものである場合においては、様式第6による証明書及び戸籍謄本

4号 第7条第1項 《製造事業者がその事業の全部を譲り渡し、又…》 は製造事業者について相続、合併若しくは分割その事業の全部を承継させるものに限る。があったときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継す の規定により合併によって製造事業者の地位を承継した法人である場合においては、その法人の登記事項証明書

5号 第7条第1項 《製造事業者がその事業の全部を譲り渡し、又…》 は製造事業者について相続、合併若しくは分割その事業の全部を承継させるものに限る。があったときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継す の規定により分割によって製造事業者の地位を承継した法人である場合においては、様式第6の2による証明書及びその法人の登記事項証明書

6号 製造事業者の地位を承継した者(地位を承継した者が法人である場合においてはその法人及びその法人の業務を行う役員、未成年者である場合においてはその法定代理人を含む。)が 第5条 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、第3条第1項の許可を受けることができない。 1 この法律若しくは酒税法の規定により罰金の刑に処せられ、又は酒税法の規定に違反して国税通則法1962年法律第66号の規定により通告処分を受け、それぞ 各号に該当しないことを誓約する書面

6条 (製造設備等の変更の許可の申請)

1項 第8条第1項 《製造事業者は、第3条第2項第6号に掲げる…》 事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、経済産業省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。 の規定により変更の許可を受けようとする者は、様式第7による申請書に 第2条第1号 《定義 第2条 この法律において「アルコー…》 ル」とは、アルコール分温度十五度の時において原容量100分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。第35条において同じ。が九十度以上のアルコールをいう。 2 この法律において「酒母」とは、酵母で含糖 及び第2号に掲げる事項についてこれらの事項を記載した書類(その許可に係る変更後の書類をいう。)を添えて、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。

7条 (軽微な変更)

1項 第8条第1項 《製造事業者は、第3条第2項第6号に掲げる…》 事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、経済産業省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。 ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、アルコールの製造能力又は貯蔵能力の変更を伴わないものとする。

8条 (許可事項の変更の届出)

1項 第8条第2項 《2 製造事業者は、第3条第2項第1号から…》 第4号まで若しくは第8号に掲げる事項に変更があったとき又は前項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは遅滞なく、同条第2項第5号又は第7号に掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、そ の規定により届出をしようとする者は、様式第8による届出書に次の書類を添えて、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。

1号 製造事業者が法人であり、かつ、 第3条第2項第1号 《2 前項の許可を受けようとする者は、経済…》 産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所 3 未成年 又は第2号に掲げる事項に変更があったときその法人の登記事項証明書

2号 第8条第1項 《製造事業者は、第3条第2項第6号に掲げる…》 事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、経済産業省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。 ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたとき別表の上欄に掲げる設備の種類に応じて同表の下欄に掲げる書類(その届出に係る変更後の書類をいう。

2項 第8条第2項 《2 製造事業者は、第3条第2項第1号から…》 第4号まで若しくは第8号に掲げる事項に変更があったとき又は前項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは遅滞なく、同条第2項第5号又は第7号に掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、そ の規定により届出をしようとする者が個人であり、かつ、法第3条第2項第1号、第3号又は第4号に掲げる事項に変更があった場合において、経済産業局長は 住民基本台帳法 第30条の7第3項 《3 第1項の規定による通知を受けた機構は…》 、総務省令で定めるところにより、当該通知に係る本人確認情報を磁気ディスクに記録し、これを当該通知の日から政令で定める期間保存しなければならない。 の規定により、届出をしようとする者に係る同法第30条の5第1項に規定する本人確認情報の提供を受けることができないときは、届出をしようとする者に対し、住民票を提出させることができる。

9条 (帳簿の記載事項等)

1項 第9条第1項 《製造事業者は、経済産業省令で定めるところ…》 により、帳簿を備え、その業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 に規定する帳簿に記載すべき事項は、製造場又は貯蔵所ごとに次に掲げるものとする。

1号 アルコールの製造の用に供した原料(アルコールを除く。以下同じ。)の種別ごとに、その数量及びアルコールの製造の用に供した年月日

2号 当該許可に係る製造事業者の製造場に移入した原料ごとに、その数量、移入した年月日、引渡人の氏名又は名称及び住所(当該許可に係る製造事業者の製造場又は貯蔵所から移入した場合においては、引渡人の氏名又は名称及び住所に代えて移入元の名称

3号 当該許可に係る製造事業者の製造場から移出した原料ごとに、その数量、移出した年月日、受取人の氏名又は名称及び住所並びに移出先の名称(当該許可に係る製造事業者の製造場又は貯蔵所に移出した場合においては、受取人の氏名又は名称及び住所並びに移出先の名称に代えて移出先の名称

4号 アルコールの製造の用に供したアルコールの発酵アルコール(でん粉、糖類等炭水化物をアルコール発酵させて得た液を蒸留して製造したアルコールをいう。以下同じ。又は合成アルコール(発酵アルコール以外のアルコールをいう。以下同じ。)の別ごとに、その数量、度数及びアルコールの製造の用に供した年月日

5号 移入したアルコール製造の用に供するアルコール(以下「 原料用アルコール 」という。)の発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量、度数、移入した年月日、引渡人の氏名又は名称及び許可番号(当該許可に係る製造事業者の製造場又は貯蔵所から移入した場合においては、引渡人の氏名又は名称及び許可番号に代えて当該製造場又は貯蔵所の名称

6号 移出した 原料用アルコール の発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量、度数、移出した年月日及び当該製造場又は貯蔵所の名称

7号 製造したアルコール(以下「 製品アルコール 」という。)の度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量及び製造した年月日

8号 移出した 製品アルコール 特定アルコールとして譲渡した製品アルコールを除く。)の度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量、移出した年月日、受取人の氏名又は名称及び許可番号並びに移出先の名称(当該許可に係る製造事業者の製造場又は貯蔵所に移出した場合又は輸出するために移出した場合においては、受取人の氏名又は名称及び許可番号並びに移出先の名称に代えて当該製造場若しくは貯蔵所の名称又は積出地

9号 特定アルコールとして譲渡した 製品アルコール の度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量及び譲渡した年月日

10号 当該許可に係る製造事業者の製造場又は貯蔵所から移入した 製品アルコール の度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量、移入した年月日及び当該製造場又は貯蔵所の名称

11号 第15条 《酒母等の譲渡等の禁止 製造事業者は、ア…》 ルコールの製造に係る酒母又はもろみを譲渡し、アルコールの製造以外の用途に使用し、又は経済産業大臣の承認を受けないで製造場から移出してはならない。 の承認を受けて酒母又はもろみを移出したときは、これらに関する事項

12号 製品アルコール 原料用アルコール 、酒母、もろみ又は原料を亡失し、又は盗み取られたときは、これらに関する事項

13号 第40条第2項 《2 経済産業大臣は、この法律の施行に必要…》 な限度において、その職員に、製造事業者、輸入事業者、販売事業者、許可使用者、承認試験研究製造者又は承認輸入者の事務所その他の事業場に立ち入り、アルコール、酒母、もろみ、機械、器具、帳簿、書類その他の物 の規定により 製品アルコール 原料用アルコール 、酒母、もろみ又は原料を収去されたときは、これに関する事項

14号 アルコールの欠減その他アルコールの数量の管理の観点から参考となる事項

2項 製造事業者は、前項に掲げる事項を記載した帳簿を製造場又は貯蔵所ごとに備え、同項に掲げる事項が記載可能となった後、遅滞なく、その帳簿に記載しなければならない。また、当該帳簿は、記載の日から5年間保存しなければならない。

10条 (電磁的方法による保存)

1項 前条第1項各号に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって 第9条第1項 《製造事業者は、経済産業省令で定めるところ…》 により、帳簿を備え、その業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。

2項 前項の規定による記録をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するように努めなければならない。

11条 (定期の報告)

1項 第9条第2項 《2 製造事業者は、毎年、経済産業省令で定…》 めるところにより、その業務に関し経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に報告しなければならない。 の報告は、毎年5月末日までに、様式第9による報告書に、年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)における 原料用アルコール の譲受けの実績を記載した様式第10による一覧表及び 製品アルコール 特定アルコールとして譲渡した製品アルコールを除く。)の譲渡の実績を記載した様式第11による一覧表を添えて、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出してしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。

2項 第9条第2項 《2 製造事業者は、毎年、経済産業省令で定…》 めるところにより、その業務に関し経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に報告しなければならない。 の経済産業省令で定める事項は、前年度における次に掲げる事項とする。

1号 前年度から繰り越した 製品アルコール の、度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの数量

2号 製造したアルコールの、度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの数量

3号 製造事業者等に譲渡した 製品アルコール 特定アルコールとして譲渡した製品アルコールを除く。)の、度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの数量

4号 特定アルコールとして譲渡した 製品アルコール の、度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの数量

5号 当該許可に係る製造事業者の製造場又は貯蔵所から移入した 製品アルコール の度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量及び当該製造場又は貯蔵所の名称

6号 当該許可に係る製造事業者の製造場又は貯蔵所に移出した 製品アルコール の度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量及び当該製造場又は貯蔵所の名称

7号 輸出した 製品アルコール の、度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの数量

8号 翌年度に繰り越した 製品アルコール の、度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの数量

9号 前年度から繰り越した 原料用アルコール の、発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの数量

10号 アルコールの製造の用に供したアルコールの、発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの数量

11号 譲り受けた 原料用アルコール の、発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの数量

12号 当該許可に係る製造事業者の製造場又は貯蔵所から移入した 原料用アルコール の発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量及び当該製造場又は貯蔵所の名称

13号 当該許可に係る製造事業者の製造場又は貯蔵所に移出した 原料用アルコール の発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量及び当該製造場又は貯蔵所の名称

14号 翌年度に繰り越した 原料用アルコール の、発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの数量

15号 製品アルコール 又は 原料用アルコール を亡失し、又は盗み取られたときは、これらに関する事項

16号 第40条第2項 《2 経済産業大臣は、この法律の施行に必要…》 な限度において、その職員に、製造事業者、輸入事業者、販売事業者、許可使用者、承認試験研究製造者又は承認輸入者の事務所その他の事業場に立ち入り、アルコール、酒母、もろみ、機械、器具、帳簿、書類その他の物 の規定により 製品アルコール 又は 原料用アルコール を収去されたときは、これに関する事項

17号 アルコールの欠減その他アルコールの数量の管理の観点から参考となる事項

12条 (亡失等の報告)

1項 第9条第3項 《3 製造事業者は、前項に定めるもののほか…》 、その業務に係るアルコール、酒母又はもろみを亡失し、又は盗み取られたときは、経済産業省令で定めるところにより、直ちに、その旨を経済産業大臣に報告し、その検査を受けなければならない。 の規定により報告をしようとする者は、様式第12による報告書を、アルコール、酒母又はもろみを亡失し、又は盗み取られた場所を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。

13条 (廃止の届出)

1項 第11条第1項 《製造事業者は、その事業を廃止したときは、…》 遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定により届出をしようとする者は、様式第13による届出書を、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。

14条 (必要な行為の継続の申請)

1項 第13条第1項 《製造事業者の相続人につき第7条第1項ただ…》 し書の規定の適用がある場合、第11条第2項の規定により製造事業者の許可が効力を失った場合又は前条の規定により製造事業者の許可が取り消された場合において、当該製造場又は貯蔵所にその業務に係る半製品又は の規定により申請をしようとする者は、様式第14による申請書を、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。

2項 第7条第1項 《製造事業者がその事業の全部を譲り渡し、又…》 は製造事業者について相続、合併若しくは分割その事業の全部を承継させるものに限る。があったときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継す ただし書の規定に該当する相続人は、前項の申請書に戸籍謄本を添えなければならない。

15条 (名簿の登載事項)

1項 第14条 《製造事業者名簿 経済産業大臣は、製造事…》 業者に関する第3条第2項第1号、第2号及び第5号に掲げる事項その他経済産業省令で定める事項を記載した製造事業者名簿を備えなければならない。 2 経済産業大臣は、製造事業者名簿を一般の閲覧に供しなければ の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 第3条第1項 《アルコールの製造精製アルコールの利用価値…》 を高めるため蒸留その他の方法によりアルコールの不純物を除去することをいう。以下同じ。を含む。第15条を除き、以下同じ。を業として行おうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の許可の年月日及び許可番号

2号 第12条 《許可の取消し等 経済産業大臣は、製造事…》 業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。 1 この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は許可 に規定する事業停止の処分があったときは、その期間

3号 第13条第1項 《製造事業者の相続人につき第7条第1項ただ…》 し書の規定の適用がある場合、第11条第2項の規定により製造事業者の許可が効力を失った場合又は前条の規定により製造事業者の許可が取り消された場合において、当該製造場又は貯蔵所にその業務に係る半製品又は の規定による期間の指定があったときは、その期間

16条 (酒母等の移出の承認の申請)

1項 第15条 《酒母等の譲渡等の禁止 製造事業者は、ア…》 ルコールの製造に係る酒母又はもろみを譲渡し、アルコールの製造以外の用途に使用し、又は経済産業大臣の承認を受けないで製造場から移出してはならない。 の承認を受けようとする者は、その都度様式第15による申請書を、酒母又はもろみを移出しようとする製造場の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。

2節 アルコールの輸入の事業

17条 (輸入の許可の申請)

1項 第16条第2項 《2 前項の許可を受けようとする者は、経済…》 産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所 3 未成年 の規定により同条第1項の許可の申請をしようとする者は、様式第16による申請書に次の書類を添えて、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。

1号 別表の上欄に掲げる設備の種類に応じて同表の下欄に掲げる書類

2号 貯蔵所ごとの図面及び貯蔵設備その他の設備の配置図

3号 所要資金の額及び調達方法を記載した書類

4号 申請者(申請者が法人である場合においてはその法人及びその法人の業務を行う役員、未成年者である場合においてはその法定代理人を含む。)が 第5条 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、第3条第1項の許可を受けることができない。 1 この法律若しくは酒税法の規定により罰金の刑に処せられ、又は酒税法の規定に違反して国税通則法1962年法律第66号の規定により通告処分を受け、それぞ 各号に該当しないことを誓約する書面

5号 申請者が法人である場合においては、その法人の定款又は寄附行為及び登記事項証明書並びに最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書

2項 第16条第2項第8号 《2 前項の許可を受けようとする者は、経済…》 産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所 3 未成年 の経済産業省令で定める事項は、現に営んでいる他の事業の種類とする。

3項 第16条第2項 《2 前項の許可を受けようとする者は、経済…》 産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所 3 未成年 の規定により同条第1項の許可の申請をしようとする者が個人である場合において、経済産業局長は 住民基本台帳法 第30条の7第3項 《3 第1項の規定による通知を受けた機構は…》 、総務省令で定めるところにより、当該通知に係る本人確認情報を磁気ディスクに記録し、これを当該通知の日から政令で定める期間保存しなければならない。 の規定により、申請をしようとする者に係る同法第30条の5第1項に規定する本人確認情報の提供を受けることができないときは、許可の申請をしようとする者に対し、住民票を提出させることができる。

18条 (試験研究輸入の承認の申請)

1項 第17条 《 前条第1項の許可を受けた者以下「輸入事…》 業者」という。でなければ、アルコールを輸入してはならない。 ただし、試験、研究又は分析のために使用する目的でアルコールを輸入しようとする場合において、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の承 ただし書の規定により承認を受けようとする者は、その都度様式第17による申請書を、その者のアルコールの陸揚地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。

19条 (数量管理の措置の基準)

1項 第18条第2号 《許可の基準 第18条 経済産業大臣は、第…》 16条第1項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎を有すること。 2 アルコールの数量の管理 の基準は、次に掲げるものとする。

1号 アルコールの受払いのための設備には、当該アルコールの数量を測定できる流量計又ははかりを設けること。ただし、経済産業局長が管理上差し支えないと認める場合は、この限りでない。

2号 アルコールの貯槽には、当該貯槽内のアルコールの容量が測定できる液面計その他の計測器を設けること。

20条 (必要な行為の継続の申請)

1項 第19条第1項 《輸入事業者の相続人につき次条において準用…》 する第7条第1項ただし書の規定の適用がある場合、次条において準用する第11条第2項の規定により輸入事業者の許可が効力を失った場合又は次条において準用する第12条の規定により輸入事業者の許可が取り消され の規定により申請をしようとする者は、様式第18による申請書を、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。

2項 第20条 《準用 第5条の規定は第16条第1項の許…》 可に、第7条から第12条まで及び第14条の規定は輸入事業者に準用する。 この場合において、第7条第1項中「第5条各号」とあるのは「において準用する第5条各号」と、第8条第1項中「第3条第2項第6号」と において準用する法第7条第1項ただし書の規定に該当する相続人は、前項の申請書に戸籍謄本を添えなければならない。

21条 (帳簿の記載事項等)

1項 第20条 《準用 第5条の規定は第16条第1項の許…》 可に、第7条から第12条まで及び第14条の規定は輸入事業者に準用する。 この場合において、第7条第1項中「第5条各号」とあるのは「において準用する第5条各号」と、第8条第1項中「第3条第2項第6号」と において準用する法第9条第1項に規定する帳簿に記載すべき事項は、貯蔵所ごと(第2号に掲げる事項及び第4号から第6号までに掲げる事項であって貯蔵所に係るもの以外のものについては、主たる事務所)に次に掲げるものとする。

1号 移入したアルコールの度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量、移入した年月日及び陸揚地(当該許可に係る輸入事業者の貯蔵所から移入した場合においては、陸揚地に代えて当該貯蔵所の名称

2号 当該許可に係る輸入事業者の貯蔵所を経由しないで製造事業者等の製造場、貯蔵所又は使用施設に移出したアルコール(特定アルコールとして譲渡したアルコールを除く。)の度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量、移出した年月日、陸揚地、受取人の氏名又は名称及び許可番号並びに移出先の名称

3号 当該許可に係る輸入事業者の貯蔵所を経由しないで製造事業者等の製造場、貯蔵所又は使用施設に移出したアルコールのうち特定アルコールとして譲渡したアルコールの度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量及び譲渡した年月日

4号 移出したアルコール(特定アルコールとして譲渡したアルコールを除く。)の度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量、移出した年月日、受取人の氏名又は名称及び許可番号並びに移出先の名称(当該許可に係る輸入事業者の貯蔵所に移出した場合又は輸出するために移出した場合においては、受取人の氏名又は名称及び許可番号並びに移出先の名称に代えて当該貯蔵所の名称又は積出地

5号 移出したアルコールのうち特定アルコールとして譲渡したアルコールの度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量及び譲渡した年月日

6号 アルコールを亡失し、又は盗み取られたときは、これらに関する事項

7号 第40条第2項 《2 経済産業大臣は、この法律の施行に必要…》 な限度において、その職員に、製造事業者、輸入事業者、販売事業者、許可使用者、承認試験研究製造者又は承認輸入者の事務所その他の事業場に立ち入り、アルコール、酒母、もろみ、機械、器具、帳簿、書類その他の物 の規定によりアルコールを収去されたときは、これに関する事項

8号 アルコールの欠減その他アルコールの数量の管理の観点から参考となる事項

2項 輸入事業者は、前項に掲げる事項を記載した帳簿を主たる事務所又は貯蔵所ごとに備え、同項に掲げる事項が記載可能となった後、遅滞なく、その帳簿に記載しなければならない。また、当該帳簿は、記載の日から5年間保存しなければならない。

22条 (定期の報告)

1項 第20条 《準用 第5条の規定は第16条第1項の許…》 可に、第7条から第12条まで及び第14条の規定は輸入事業者に準用する。 この場合において、第7条第1項中「第5条各号」とあるのは「において準用する第5条各号」と、第8条第1項中「第3条第2項第6号」と において準用する法第9条第2項の報告は、毎年5月末日までに、様式第19による報告書に、年度におけるアルコール(特定アルコールとして譲渡したアルコールを除く。)の譲渡の実績を記載した様式第20による一覧表を添えて、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出してしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。

2項 第20条 《準用 第5条の規定は第16条第1項の許…》 可に、第7条から第12条まで及び第14条の規定は輸入事業者に準用する。 この場合において、第7条第1項中「第5条各号」とあるのは「において準用する第5条各号」と、第8条第1項中「第3条第2項第6号」と において準用する法第9条第2項の経済産業省令で定める事項は、前年度における次に掲げる事項とする。

1号 前年度から繰り越したアルコールの、度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの数量

2号 輸入したアルコールの、度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの数量

3号 製造事業者等に譲渡したアルコール(特定アルコールとして譲渡したアルコールを除く。)の、度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの数量

4号 特定アルコールとして譲渡したアルコールの、度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの数量

5号 当該許可に係る輸入事業者の貯蔵所から移入したアルコールの度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量及び当該貯蔵所の名称

6号 当該許可に係る輸入事業者の貯蔵所に移出したアルコールの度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量及び当該貯蔵所の名称

7号 輸出したアルコールの、度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの数量

8号 翌年度に繰り越したアルコールの、度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの数量

9号 アルコールを亡失し、又は盗み取られたときは、これらに関する事項

10号 第40条第2項 《2 経済産業大臣は、この法律の施行に必要…》 な限度において、その職員に、製造事業者、輸入事業者、販売事業者、許可使用者、承認試験研究製造者又は承認輸入者の事務所その他の事業場に立ち入り、アルコール、酒母、もろみ、機械、器具、帳簿、書類その他の物 の規定によりアルコールを収去されたときは、これに関する事項

11号 アルコールの欠減その他アルコールの数量の管理の観点から参考となる事項

23条 (準用)

1項 第5条 《承継の届出 法第7条第2項の規定により…》 製造事業者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第3による届出書に次の書類を添えて、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。 1 法第7条第1項の規定により製造事業 から 第8条 《許可事項の変更の届出 法第2項の規定に…》 より届出をしようとする者は、様式第8による届出書に次の書類を添えて、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。 1 製造事業者が法人であり、かつ、法第3条第2項第1号又は まで、 第10条 《電磁的方法による保存 前条第1項各号に…》 掲げる事項が、電磁的方法電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるよ第12条 《亡失等の報告 法第9条第3項の規定によ…》 り報告をしようとする者は、様式第12による報告書を、アルコール、酒母又はもろみを亡失し、又は盗み取られた場所を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。第13条 《廃止の届出 法第11条第1項の規定によ…》 り届出をしようとする者は、様式第13による届出書を、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。 及び 第15条 《名簿の登載事項 法第14条の経済産業省…》 令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 法第3条第1項の許可の年月日及び許可番号 2 法第12条に規定する事業停止の処分があったときは、その期間 3 法第13条第1項の規定による期間の指定があっ の規定は、輸入事業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3節 アルコールの販売の事業

24条 (販売の許可の申請)

1項 第21条第2項 《2 前項の許可を受けようとする者は、経済…》 産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所 3 未成年 の規定により同条第1項の許可の申請をしようとする者は、様式第29による申請書に次の書類を添えて、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。

1号 別表の上欄に掲げる設備の種類に応じて同表の下欄に掲げる書類

2号 営業所又は貯蔵所ごとの図面及び貯蔵設備その他の設備の配置図

3号 所要資金の額及び調達方法を記載した書類

4号 申請者(申請者が法人である場合においてはその法人及びその法人の業務を行う役員、未成年者である場合においてはその法定代理人を含む。)が 第5条 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、第3条第1項の許可を受けることができない。 1 この法律若しくは酒税法の規定により罰金の刑に処せられ、又は酒税法の規定に違反して国税通則法1962年法律第66号の規定により通告処分を受け、それぞ 各号に該当しないことを誓約する書面

5号 申請者が法人である場合においては、その法人の定款又は寄附行為及び登記事項証明書並びに最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書

2項 第21条第2項第8号 《2 前項の許可を受けようとする者は、経済…》 産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所 3 未成年 の経済産業省令で定める事項は、現に営んでいる他の事業の種類とする。

3項 第21条第2項 《2 前項の許可を受けようとする者は、経済…》 産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所 3 未成年 の規定により同条第1項の許可の申請をしようとする者が個人である場合において、経済産業局長は 住民基本台帳法 第30条の7第3項 《3 第1項の規定による通知を受けた機構は…》 、総務省令で定めるところにより、当該通知に係る本人確認情報を磁気ディスクに記録し、これを当該通知の日から政令で定める期間保存しなければならない。 の規定により、申請をしようとする者に係る同法第30条の5第1項に規定する本人確認情報の提供を受けることができないときは、許可の申請をしようとする者に対し、住民票を提出させることができる。

25条 (譲渡の承認の申請)

1項 第22条第1項 《前条第1項の許可を受けた者以下「販売事業…》 者」という。、製造事業者又は輸入事業者でなければ、アルコールを譲渡してはならない。 ただし、許可使用者が経済産業大臣の承認を受けて、アルコールを譲渡する場合は、この限りでない。 ただし書の承認を受けようとする者は、その都度様式第30による申請書を譲渡しようとするアルコールの貯蔵設備の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。

26条 (数量管理の措置の基準)

1項 第23条第2号 《許可の基準 第23条 経済産業大臣は、第…》 21条第1項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎を有すること。 2 アルコールの数量の管理 の基準は、次に掲げるものとする。

1号 アルコールの受払いのための設備には、当該アルコールの数量を測定できる流量計又ははかりを設けること。ただし、経済産業局長が管理上差し支えないと認める場合は、この限りでない。

2号 アルコールの貯槽には、当該貯槽内のアルコールの容量が測定できる液面計その他の計測器を設けること。

27条 (必要な行為の継続の申請)

1項 第24条第1項 《販売事業者の相続人につき次条において準用…》 する第7条第1項ただし書の規定の適用がある場合、次条において準用する第11条第2項の規定により販売事業者の許可が効力を失った場合又は次条において準用する第12条の規定により販売事業者の許可が取り消され の規定により申請をしようとする者は、様式第31による申請書を、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。

2項 第25条 《準用 第5条の規定は第21条第1項の許…》 可に、第7条から第12条まで及び第14条の規定は販売事業者に準用する。 この場合において、第7条第1項中「第5条各号」とあるのは「において準用する第5条各号」と、第8条第1項中「第3条第2項第6号」と において準用する法第7条第1項ただし書の規定に該当する相続人は、前項の申請書に戸籍謄本を添えなければならない。

28条 (帳簿の記載事項等)

1項 第25条 《準用 第5条の規定は第21条第1項の許…》 可に、第7条から第12条まで及び第14条の規定は販売事業者に準用する。 この場合において、第7条第1項中「第5条各号」とあるのは「において準用する第5条各号」と、第8条第1項中「第3条第2項第6号」と において準用する法第9条第1項に規定する帳簿に記載すべき事項は、貯蔵所ごと(第2号に掲げる事項及び第4号から第6号までに掲げる事項であって貯蔵所に係るもの以外のものについては、主たる事務所又は営業所)に次に掲げるものとする。

1号 移入したアルコールの度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量、移入した年月日、引渡人の氏名又は名称及び許可番号(当該許可に係る販売事業者の貯蔵所から移入した場合においては、引渡人の氏名又は名称及び許可番号に代えて当該貯蔵所の名称

2号 当該許可に係る販売事業者の貯蔵所を経由しないで製造事業者等の製造場、貯蔵所又は使用施設に移出したアルコールの度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量、移出した年月日、受取人の氏名又は名称及び許可番号並びに移出先の名称

3号 移出したアルコールの度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量、移出した年月日、受取人の氏名又は名称及び許可番号並びに移出先の名称(当該許可に係る販売事業者の貯蔵所に移出した場合又は輸出するために移出した場合においては、受取人の氏名又は名称及び許可番号並びに移出先の名称に代えて当該貯蔵所の名称又は積出地

4号 アルコールを亡失し、又は盗み取られたときは、これらに関する事項

5号 第40条第2項 《2 経済産業大臣は、この法律の施行に必要…》 な限度において、その職員に、製造事業者、輸入事業者、販売事業者、許可使用者、承認試験研究製造者又は承認輸入者の事務所その他の事業場に立ち入り、アルコール、酒母、もろみ、機械、器具、帳簿、書類その他の物 の規定によりアルコールを収去されたときは、これらに関する事項

6号 アルコールの欠減その他アルコールの数量の管理の観点から参考となる事項

2項 販売事業者は、前項に掲げる事項を記載した帳簿を貯蔵所又は主たる事務所若しくは営業所ごとに備え、同項に掲げる事項が記載可能となった後、遅滞なく、その帳簿に記載しなければならない。また、当該帳簿は、記載の日から5年間保存しなければならない。

29条 (定期の報告)

1項 第25条 《準用 第5条の規定は第21条第1項の許…》 可に、第7条から第12条まで及び第14条の規定は販売事業者に準用する。 この場合において、第7条第1項中「第5条各号」とあるのは「において準用する第5条各号」と、第8条第1項中「第3条第2項第6号」と において準用する法第9条第2項の報告は、毎年5月末日までに、様式第32による報告書に、年度におけるアルコールの譲受けの実績を記載した様式第33による一覧表及びアルコールの譲渡の実績を記載した様式第34による一覧表を添えて、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出してしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。

2項 第25条 《準用 第5条の規定は第21条第1項の許…》 可に、第7条から第12条まで及び第14条の規定は販売事業者に準用する。 この場合において、第7条第1項中「第5条各号」とあるのは「において準用する第5条各号」と、第8条第1項中「第3条第2項第6号」と において準用する法第9条第2項の経済産業省令で定める事項は、前年度における次に掲げる事項とする。

1号 前年度から繰り越したアルコールの、度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの数量

2号 譲り受けたアルコールの、度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの数量

3号 製造事業者等に譲渡したアルコールの、度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの数量

4号 当該許可に係る販売事業者の貯蔵所から移入したアルコールの度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量及び当該貯蔵所の名称

5号 当該許可に係る販売事業者の貯蔵所に移出したアルコールの度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量及び当該貯蔵所の名称

6号 輸出したアルコールの、度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの数量

7号 翌年度に繰り越したアルコールの、度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの数量

8号 アルコールを亡失し、又は盗み取られたときは、これらに関する事項

9号 第40条第2項 《2 経済産業大臣は、この法律の施行に必要…》 な限度において、その職員に、製造事業者、輸入事業者、販売事業者、許可使用者、承認試験研究製造者又は承認輸入者の事務所その他の事業場に立ち入り、アルコール、酒母、もろみ、機械、器具、帳簿、書類その他の物 の規定によりアルコールを収去されたときは、これに関する事項

10号 アルコールの欠減その他アルコールの数量の管理の観点から参考となる事項

30条 (準用)

1項 第5条 《承継の届出 法第7条第2項の規定により…》 製造事業者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第3による届出書に次の書類を添えて、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。 1 法第7条第1項の規定により製造事業 から 第8条 《許可事項の変更の届出 法第2項の規定に…》 より届出をしようとする者は、様式第8による届出書に次の書類を添えて、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。 1 製造事業者が法人であり、かつ、法第3条第2項第1号又は まで、 第10条 《電磁的方法による保存 前条第1項各号に…》 掲げる事項が、電磁的方法電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるよ第12条 《亡失等の報告 法第9条第3項の規定によ…》 り報告をしようとする者は、様式第12による報告書を、アルコール、酒母又はもろみを亡失し、又は盗み取られた場所を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。第13条 《廃止の届出 法第11条第1項の規定によ…》 り届出をしようとする者は、様式第13による届出書を、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。 及び 第15条 《名簿の登載事項 法第14条の経済産業省…》 令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 法第3条第1項の許可の年月日及び許可番号 2 法第12条に規定する事業停止の処分があったときは、その期間 3 法第13条第1項の規定による期間の指定があっ の規定は、販売事業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

4節 アルコールの使用

31条 (使用の許可の申請)

1項 第26条第2項 《2 前項の許可を受けようとする者は、経済…》 産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所 3 未成年 の規定により同条第1項の許可の申請をしようとする者は、様式第43による申請書に次の書類を添えて、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。

1号 別表の上欄に掲げる設備の種類に応じて同表の下欄に掲げる書類

2号 使用施設ごとの図面及び使用設備、貯蔵設備その他の設備の配置図

3号 様式第44による使用明細書

4号 申請者(申請者が法人である場合においてはその法人及びその法人の業務を行う役員、未成年者である場合においてはその法定代理人を含む。)が 第5条 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、第3条第1項の許可を受けることができない。 1 この法律若しくは酒税法の規定により罰金の刑に処せられ、又は酒税法の規定に違反して国税通則法1962年法律第66号の規定により通告処分を受け、それぞ 各号に該当しないことを誓約する書面

5号 申請者が法人である場合においては、その法人の定款又は寄附行為及び登記事項証明書

2項 第26条第2項第8号 《2 前項の許可を受けようとする者は、経済…》 産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所 3 未成年 の経済産業省令で定める事項は、現に営んでいる他の事業の種類とする。

3項 第26条第2項 《2 前項の許可を受けようとする者は、経済…》 産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所 3 未成年 の規定により同条第1項の許可の申請をしようとする者が個人である場合において、経済産業局長は 住民基本台帳法 第30条の7第3項 《3 第1項の規定による通知を受けた機構は…》 、総務省令で定めるところにより、当該通知に係る本人確認情報を磁気ディスクに記録し、これを当該通知の日から政令で定める期間保存しなければならない。 の規定により、申請をしようとする者に係る同法第30条の5第1項に規定する本人確認情報の提供を受けることができないときは、許可の申請をしようとする者に対し、住民票を提出させることができる。

32条 (数量管理の措置の基準)

1項 第28条第2号 《許可の基準 第28条 経済産業大臣は、第…》 26条第1項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 使用方法がアルコールの数量を適確に管理できるものと認められること。 2 アルコールの の基準は、次に掲げるものとする。

1号 アルコールの受払いのための設備には、当該アルコールの数量を測定できる流量計又ははかりを設けること。ただし、経済産業局長が管理上差し支えないと認める場合は、この限りでない。

2号 アルコールの貯槽には、当該貯槽内のアルコールの容量が測定できる液面計その他の計測器を設けること。

33条 (必要な行為の継続の申請)

1項 第29条第1項 《許可使用者の相続人につき次条において準用…》 する第7条第1項ただし書の規定の適用がある場合、次条において準用する第11条第2項の規定により許可使用者の許可が効力を失った場合又は次条において準用する第12条の規定により許可使用者の許可が取り消され の規定により申請をしようとする者は、様式第45による申請書を、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。

2項 第30条 《準用 第5条の規定は第26条第1項の許…》 可に、第7条から第12条まで及び第14条の規定は許可使用者に準用する。 この場合において、第7条第1項中「第5条各号」とあるのは「において準用する第5条各号」と、第8条第1項中「第3条第2項第6号」と において準用する法第7条第1項ただし書の規定に該当する相続人は、前項の申請書に戸籍謄本を添えなければならない。

34条 (帳簿の記載事項等)

1項 第30条 《準用 第5条の規定は第26条第1項の許…》 可に、第7条から第12条まで及び第14条の規定は許可使用者に準用する。 この場合において、第7条第1項中「第5条各号」とあるのは「において準用する第5条各号」と、第8条第1項中「第3条第2項第6号」と において準用する法第9条第1項に規定する帳簿に記載すべき事項は、使用施設ごとに次に掲げるものとする。

1号 移入したアルコールの度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量及び移入した年月日、引渡人の氏名又は名称及び許可番号(当該許可に係る許可使用者の使用施設から移入した場合においては、引渡人の氏名又は名称及び許可番号に代えて当該使用施設の名称

2号 移出したアルコールの度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量、移出した年月日及び当該使用施設の名称

3号 使用に供したアルコールの度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量及び使用に供した年月日並びに当該アルコールを使用してできた製品の名称、数量及び製造年月日

4号 第22条第1項 《前条第1項の許可を受けた者以下「販売事業…》 者」という。、製造事業者又は輸入事業者でなければ、アルコールを譲渡してはならない。 ただし、許可使用者が経済産業大臣の承認を受けて、アルコールを譲渡する場合は、この限りでない。 ただし書の承認を受けてアルコールを譲渡したときは、これらに関する事項

5号 アルコールを亡失し、又は盗み取られたときは、これらに関する事項

6号 第40条第2項 《2 経済産業大臣は、この法律の施行に必要…》 な限度において、その職員に、製造事業者、輸入事業者、販売事業者、許可使用者、承認試験研究製造者又は承認輸入者の事務所その他の事業場に立ち入り、アルコール、酒母、もろみ、機械、器具、帳簿、書類その他の物 の規定によりアルコールを収去されたときは、これに関する事項

7号 アルコールの欠減その他アルコールの数量の管理の観点から参考となる事項

2項 許可使用者は、前項に掲げる事項を記載した帳簿を使用施設ごとに備え、同項に掲げる事項が記載可能となった後、遅滞なく、その帳簿に記載しなければならない。また、当該帳簿は、記載の日から5年間保存しなければならない。

35条 (定期の報告)

1項 第30条 《準用 第5条の規定は第26条第1項の許…》 可に、第7条から第12条まで及び第14条の規定は許可使用者に準用する。 この場合において、第7条第1項中「第5条各号」とあるのは「において準用する第5条各号」と、第8条第1項中「第3条第2項第6号」と において準用する法第9条第2項の報告は、毎年5月末日までに、様式第46による報告書に、年度におけるアルコールの譲受けの実績を記載した様式第47による一覧表を添えて、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出してしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。

2項 第30条 《準用 第5条の規定は第26条第1項の許…》 可に、第7条から第12条まで及び第14条の規定は許可使用者に準用する。 この場合において、第7条第1項中「第5条各号」とあるのは「において準用する第5条各号」と、第8条第1項中「第3条第2項第6号」と において準用する法第9条第2項の経済産業省令で定める事項は、前年度における次に掲げる事項とする。

1号 前年度から繰り越したアルコールの、度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの数量

2号 譲り受けたアルコールの、度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの数量

3号 当該許可に係る許可使用者の使用施設から移入したアルコールの度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量及び当該使用施設の名称

4号 当該許可に係る許可使用者の使用施設に移出したアルコールの度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量及び当該使用施設の名称

5号 使用に供したアルコールの度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量、用途、当該アルコールを使用してできた製品の名称及び数量並びに当該アルコールのうち年度末において仕掛品がある場合においては当該仕掛品に係るアルコールの数量

6号 翌年度に繰り越したアルコールの、度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの数量

7号 第22条第1項 《前条第1項の許可を受けた者以下「販売事業…》 者」という。、製造事業者又は輸入事業者でなければ、アルコールを譲渡してはならない。 ただし、許可使用者が経済産業大臣の承認を受けて、アルコールを譲渡する場合は、この限りでない。 ただし書の承認を受けてアルコールを譲渡したときは、これらに関する事項

8号 アルコールを亡失し、又は盗み取られたときは、これらに関する事項

9号 第40条第2項 《2 経済産業大臣は、この法律の施行に必要…》 な限度において、その職員に、製造事業者、輸入事業者、販売事業者、許可使用者、承認試験研究製造者又は承認輸入者の事務所その他の事業場に立ち入り、アルコール、酒母、もろみ、機械、器具、帳簿、書類その他の物 の規定によりアルコールを収去されたときは、これに関する事項

10号 アルコールの欠減その他アルコールの数量の管理の観点から参考となる事項

36条 (準用)

1項 第5条 《承継の届出 法第7条第2項の規定により…》 製造事業者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第3による届出書に次の書類を添えて、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。 1 法第7条第1項の規定により製造事業 から 第8条 《許可事項の変更の届出 法第2項の規定に…》 より届出をしようとする者は、様式第8による届出書に次の書類を添えて、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。 1 製造事業者が法人であり、かつ、法第3条第2項第1号又は まで、 第10条 《電磁的方法による保存 前条第1項各号に…》 掲げる事項が、電磁的方法電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるよ第12条 《亡失等の報告 法第9条第3項の規定によ…》 り報告をしようとする者は、様式第12による報告書を、アルコール、酒母又はもろみを亡失し、又は盗み取られた場所を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。第13条 《廃止の届出 法第11条第1項の規定によ…》 り届出をしようとする者は、様式第13による届出書を、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。 及び 第15条 《名簿の登載事項 法第14条の経済産業省…》 令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 法第3条第1項の許可の年月日及び許可番号 2 法第12条に規定する事業停止の処分があったときは、その期間 3 法第13条第1項の規定による期間の指定があっ の規定は、許可使用者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3章 特定アルコールの譲渡

37条

1項 削除

38条 (特定アルコールの加算額)

1項 第2条第4項 《4 この法律において「特定アルコール」と…》 は、アルコールが酒類の原料に不正に使用されることを防止するために必要な額として経済産業省令で定めるところにより計算した額以下「加算額」という。を含む価格で次条第1項又は第16条第1項の許可を受けた者が の経済産業省令で定める額は、次に掲げる区分に応じ、アルコール1キロリットルにつき、次に掲げる金額とする。

1号 アルコール分が九十一度未満のもの910,000円

2号 アルコール分が九十一度以上のもの910,000円にアルコール分が九十度を超える一度ごとに20,000円を加えた金額

39条 (申告書及び計算書)

1項 アルコール事業法施行令 2000年政令第415号。以下「」という。第2条第1項 《特定アルコールを譲渡した製造事業者又は輸…》 入事業者は、毎月特定アルコールの譲渡がない月を除く。、経済産業省令で定めるところにより、その月中において譲渡した特定アルコールについて、国庫納付金の額を記載した申告書に、当該国庫納付金の計算書を添付し の申告書は、様式第55の2によるものとする。

2項 第2条第1項 《特定アルコールを譲渡した製造事業者又は輸…》 入事業者は、毎月特定アルコールの譲渡がない月を除く。、経済産業省令で定めるところにより、その月中において譲渡した特定アルコールについて、国庫納付金の額を記載した申告書に、当該国庫納付金の計算書を添付し の計算書は、様式第55の3によるものとする。

4章 雑則

40条 (アルコールの希釈の制限)

1項 第35条 《アルコールの希釈の制限 製造事業者、輸…》 入事業者、販売事業者及び許可使用者は、許可使用者がその使用の過程において薄める場合その他経済産業省令で定める場合のほか、アルコール特定アルコールを除く。を薄めてアルコール分を九十度未満にしてはならない の経済産業省令で定める場合は、次のとおりとする。

1号 製造事業者がアルコールの製造の過程において薄める場合

2号 製造事業者、輸入事業者、販売事業者又は許可使用者がアルコールの品質を検査するために薄める場合

3号 製造事業者、輸入事業者、販売事業者又は許可使用者がアルコールを廃棄するために薄める場合

41条 (収去証)

1項 第40条第2項 《2 経済産業大臣は、この法律の施行に必要…》 な限度において、その職員に、製造事業者、輸入事業者、販売事業者、許可使用者、承認試験研究製造者又は承認輸入者の事務所その他の事業場に立ち入り、アルコール、酒母、もろみ、機械、器具、帳簿、書類その他の物 の規定により職員がアルコールその他の必要な試料を収去するときは、被収去者に様式第56による収去証を交付しなければならない。

42条 (身分証明書)

1項 第40条第3項 《3 前項の規定により立入検査をする職員は…》 、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 の証明書は、様式第57によるものとする。

43条 (電子情報処理組織による手続の特例)

1項 次の各号に掲げる者が、 経済産業省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 2003年経済産業省令第8号第3条 《申請等に係る電子情報処理組織 法第6条…》 第1項における電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算機と申請等を行う者の使用に係る電子計算機であって行政機関等の定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とす の電子情報処理組織を使用して当該手続を行うときは、当該各号に掲げる事項を当該手続を行う者の使用に係る電子計算機から入力しなければならない。

1号 第9条第2項 《2 製造事業者は、毎年、経済産業省令で定…》 めるところにより、その業務に関し経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に報告しなければならない。 の規定による経済産業局長への定期の報告をしようとする者経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能なアルコール製造業務報告様式、 原料用アルコール 譲受け一覧様式及び 製品アルコール 譲渡一覧様式に記録すべき事項

2号 第20条 《準用 第5条の規定は第16条第1項の許…》 可に、第7条から第12条まで及び第14条の規定は輸入事業者に準用する。 この場合において、第7条第1項中「第5条各号」とあるのは「において準用する第5条各号」と、第8条第1項中「第3条第2項第6号」と において準用する法第9条第2項の規定による経済産業局長への定期の報告をしようとする者経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能なアルコール輸入業務報告様式及びアルコール譲渡一覧様式に記録すべき事項

3号 第25条 《準用 第5条の規定は第21条第1項の許…》 可に、第7条から第12条まで及び第14条の規定は販売事業者に準用する。 この場合において、第7条第1項中「第5条各号」とあるのは「において準用する第5条各号」と、第8条第1項中「第3条第2項第6号」と において準用する法第9条第2項の規定による経済産業局長への定期の報告をしようとする者経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能なアルコール販売業務報告様式、アルコール譲受け一覧様式及びアルコール譲渡一覧様式に記録すべき事項

4号 第30条 《準用 第5条の規定は第26条第1項の許…》 可に、第7条から第12条まで及び第14条の規定は許可使用者に準用する。 この場合において、第7条第1項中「第5条各号」とあるのは「において準用する第5条各号」と、第8条第1項中「第3条第2項第6号」と において準用する法第9条第2項の規定による経済産業局長への定期の報告をしようとする者経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能なアルコール使用業務報告様式及びアルコール譲受け一覧様式に記録すべき事項

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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