附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。ただし、
第2条
《製造の許可の申請 法第3条第2項の規定…》
により同条第1項の許可の申請をしようとする者は、様式第1による申請書に次の書類を添えて、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。 1 別表の上欄に掲げる設備の種類に応じ
、
第3条
《試験研究製造の承認の申請 法第4条第3…》
号の規定により承認を受けようとする者は、その都度様式第2による申請書を、そのアルコールの製造の方法を試験し、又は研究するためにアルコールを製造する場所を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。
、
第17条
《輸入の許可の申請 法第16条第2項の規…》
定により同条第1項の許可の申請をしようとする者は、様式第16による申請書に次の書類を添えて、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。 1 別表の上欄に掲げる設備の種類に
、
第18条
《試験研究輸入の承認の申請 法第17条た…》
だし書の規定により承認を受けようとする者は、その都度様式第17による申請書を、その者のアルコールの陸揚地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。
、
第24条
《販売の許可の申請 法第21条第2項の規…》
定により同条第1項の許可の申請をしようとする者は、様式第29による申請書に次の書類を添えて、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。 1 別表の上欄に掲げる設備の種類に
及び
第31条
《使用の許可の申請 法第26条第2項の規…》
定により同条第1項の許可の申請をしようとする者は、様式第43による申請書に次の書類を添えて、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。 1 別表の上欄に掲げる設備の種類に
の規定は、同年1月6日から施行する。
5条 (アルコール専売法施行細則等の廃止)
1項 次に掲げる省令は、廃止する。
1号 アルコール専売法施行細則(1937年大蔵省令第10号)
2号 アルコール売捌規則(1937年大蔵省令第11号)
6条 (施行日前に経済産業大臣が売り渡したアルコールの取扱いに関する経過措置)
1項 法附則第14条第1項に規定する者及びアルコールが、同項の規定によりなおその効力を有するものとされる法附則第9条の規定による廃止前のアルコール専売法(1937年法律第32号。以下「 旧法 」という。)第22条から
第25条
《譲渡の承認の申請 法第22条第1項ただ…》
し書の承認を受けようとする者は、その都度様式第30による申請書を譲渡しようとするアルコールの貯蔵設備の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。
まで及び
第29条
《定期の報告 法第25条において準用する…》
法第9条第2項の報告は、毎年5月末日までに、様式第32による報告書に、年度におけるアルコールの譲受けの実績を記載した様式第33による一覧表及びアルコールの譲渡の実績を記載した様式第34による一覧表を添
ノ5から
第31条
《使用の許可の申請 法第26条第2項の規…》
定により同条第1項の許可の申請をしようとする者は、様式第43による申請書に次の書類を添えて、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。 1 別表の上欄に掲げる設備の種類に
までの規定の適用を受ける場合については、附則第5条の規定による廃止前のアルコール売捌規則(以下「 旧規則 」という。)第4条、
第4条
《数量管理の措置の基準 法第6条第2号の…》
基準は、次に掲げるものとする。 1 アルコールの原料及びアルコールの受払いのための設備には、当該アルコールの原料及びアルコールの数量を測定できる流量計又ははかりを設けること。 2 アルコールの貯槽には
ノ二、
第12条
《亡失等の報告 法第9条第3項の規定によ…》
り報告をしようとする者は、様式第12による報告書を、アルコール、酒母又はもろみを亡失し、又は盗み取られた場所を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。
、
第15条
《名簿の登載事項 法第14条の経済産業省…》
令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 法第3条第1項の許可の年月日及び許可番号 2 法第12条に規定する事業停止の処分があったときは、その期間 3 法第13条第1項の規定による期間の指定があっ
、
第17条
《輸入の許可の申請 法第16条第2項の規…》
定により同条第1項の許可の申請をしようとする者は、様式第16による申請書に次の書類を添えて、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。 1 別表の上欄に掲げる設備の種類に
、
第19条
《数量管理の措置の基準 法第18条第2号…》
の基準は、次に掲げるものとする。 1 アルコールの受払いのための設備には、当該アルコールの数量を測定できる流量計又ははかりを設けること。 ただし、経済産業局長が管理上差し支えないと認める場合は、この限
から
第21条
《帳簿の記載事項等 法第20条において準…》
用する法第9条第1項に規定する帳簿に記載すべき事項は、貯蔵所ごと第2号に掲げる事項及び第4号から第6号までに掲げる事項であって貯蔵所に係るもの以外のものについては、主たる事務所に次に掲げるものとする。
まで、
第30条
《準用 第5条から第8条まで、第10条、…》
第12条、第13条及び第15条の規定は、販売事業者について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第5
、
第31条
《使用の許可の申請 法第26条第2項の規…》
定により同条第1項の許可の申請をしようとする者は、様式第43による申請書に次の書類を添えて、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。 1 別表の上欄に掲げる設備の種類に
及び第53条ノ2から第53条ノ五までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる 旧規則 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附 則(2001年3月29日経済産業省令第99号)
1項 この省令は、商法等の一部を改正する法律及び商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(2001年4月1日)から施行する。
2項 第6条
《製造設備等の変更の許可の申請 法第8条…》
第1項の規定により変更の許可を受けようとする者は、様式第7による申請書に第2条第1号及び第2号に掲げる事項についてこれらの事項を記載した書類その許可に係る変更後の書類をいう。を添えて、その主たる事務所
、
第11条
《定期の報告 法第9条第2項の報告は、毎…》
年5月末日までに、様式第9による報告書に、年度4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。における原料用アルコールの譲受けの実績を記載した様式第10による一覧表及び製品アルコール特定アルコールとし
及び
第22条
《定期の報告 法第20条において準用する…》
法第9条第2項の報告は、毎年5月末日までに、様式第19による報告書に、年度におけるアルコール特定アルコールとして譲渡したアルコールを除く。の譲渡の実績を記載した様式第20による一覧表を添えて、その主た
の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計の整理について適用する。
附 則(2001年12月25日経済産業省令第234号)
1項 この省令は、2001年12月28日から施行する。ただし、第46条の次に1条を加える改正規定(第47条第5項第2号に係る部分に限る。)は、2002年3月1日から施行する。
附 則(2003年2月3日経済産業省令第9号)
1項 この省令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(2003年2月3日)から施行する。
附 則(2003年3月31日経済産業省令第42号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2003年3月31日経済産業省令第50号)
1項 この省令は、2003年5月1日から施行する。
附 則(2005年3月4日経済産業省令第14号)
1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。
附 則(2006年3月15日経済産業省令第10号)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2006年3月31日経済産業省令第40号)
1項 この省令は、2006年5月1日から施行する。
附 則(令和元年7月1日経済産業省令第17号)
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
附 則(令和元年9月11日経済産業省令第36号)
1項 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(令和元年9月14日)から施行する。
附 則(令和元年12月13日経済産業省令第49号)
1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(2020年5月29日経済産業省令第51号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年12月28日経済産業省令第92号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2023年12月28日経済産業省令第63号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。