特定商取引に関する法律第61条第1項に規定する指定法人が行う同条第2項第4号に規定する特定商取引に関する苦情処理又は相談に係る業務を担当する者を養成する業務に関する命令《附則》

法番号:2000年通商産業省令第210号

略称: 特定商取引法指定法人が行う苦情処理省令・訪問販売、通信販売、マルチ販売等法指定法人が行う苦情処理省令・訪販、通販、マルチ等法指定法人が行う苦情処理省令

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年11月29日通商産業省令第362号)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2001年4月25日経済産業省令第152号)

1項 この省令は、2001年6月1日から施行する。

附 則(2009年8月28日内閣府・経済産業省令第4号)

1項 この命令は、 消費者庁及び消費者委員会設置法 2009年法律第48号)の施行の日(2009年9月1日)から施行する。

附 則(2013年2月8日内閣府・経済産業省令第2号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

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