《法令.app》特定商取引に関する法律第61条第1項に規定する指定法人が行う同条第2項第4号に規定する特定商取引に関する苦情処理又は相談に係る業務を担当する者を養成する業務に関する命令 附則1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
1項 この省令は、2001年6月1日から施行する。
1項 この命令は、 消費者庁及び消費者委員会設置法 (2009年法律第48号)の施行の日(2009年9月1日)から施行する。
1項 この命令は、公布の日から施行する。