制定文 経済産業省設置法 (1999年法律第99号)の施行に伴い、及び 不動産登記法 (1899年法律第24号)第35条第3項の規定に基づき、通商産業省所管不動産登記の嘱託に関する件(1949年通商産業省令第4号)の全部を改正する省令を次のように定める。
1項 不動産登記令 (2004年政令第379号)
第7条第2項
《2 前項第1号及び第2号の規定は、不動産…》
に関する国の機関の所管に属する権利について命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員が登記の嘱託をする場合には、適用しない。
並びに 船舶登記令 (2005年政令第11号)
第13条第2項
《2 前項第1号及び第2号の規定は、船舶に…》
関する国の機関の所管に属する権利について命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員が登記の嘱託をする場合には、適用しない。
及び
第27条第2項
《2 前項第1号及び第2号の規定は、製造中…》
の船舶に関する国の機関の所管に属する抵当権について命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員が登記の嘱託をする場合には、適用しない。
の規定に基づき、経済産業省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記を嘱託する職員を次のとおり指定する。