経済産業省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令《附則》

法番号:2000年通商産業省令第384号

略称:

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附 則

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2001年2月22日経済産業省令第12号)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2004年1月21日経済産業省令第2号)

1項 この省令は、2004年2月1日から施行する。

附 則(2005年3月4日経済産業省令第14号)

1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

附 則(2012年9月14日経済産業省令第68号)

1項 この省令は、 原子力規制委員会設置法 の施行の日(2012年9月19日)から施行する。

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