特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第11条第3項の単位数量当たりの第1種最終処分業務に必要な金額及び同法第11条の2第3項の単位数量当たりの第2種最終処分業務に必要な金額を定める省令《本則》

法番号:2000年通商産業省令第398号

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制定文 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 2000年法律第117号第11条第3項 《3 前項の単位数量当たりの第1種最終処分…》 業務に必要な金額は、当該機構ごとに、その承認実施計画に従って第1種最終処分業務を行うために必要な費用の総額と最終処分を行う第1種特定放射性廃棄物の総量とを基礎として経済産業省令で定める。 の規定に基づき、 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第11条第3項 《3 前項の単位数量当たりの第1種最終処分…》 業務に必要な金額は、当該機構ごとに、その承認実施計画に従って第1種最終処分業務を行うために必要な費用の総額と最終処分を行う第1種特定放射性廃棄物の総量とを基礎として経済産業省令で定める。 の単位数量当たりの最終処分業務に必要な金額を定める省令を次のように定める。


1条

1項 2024年における 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 2000年法律第117号。以下「」という。第11条第3項 《3 前項の単位数量当たりの第1種最終処分…》 業務に必要な金額は、当該機構ごとに、その承認実施計画に従って第1種最終処分業務を行うために必要な費用の総額と最終処分を行う第1種特定放射性廃棄物の総量とを基礎として経済産業省令で定める。 の単位数量当たりの第1種最終処分業務に必要な金額は、次の表のとおりとする。

2条

1項 2024年における 第11条の2第3項 《3 前項の単位数量当たりの第2種最終処分…》 業務に必要な金額は、当該機構ごとに、その承認実施計画に従って第2種最終処分業務を行うために必要な費用の総額と最終処分を行う第2種特定放射性廃棄物の総量とを基礎として経済産業省令で定める。 の単位数量当たりの第2種最終処分業務に必要な金額は、次の表のとおりとする。

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