指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令《本則》

法番号:2000年通商産業省令第401号

略称:

附則 >  

制定文 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律 1999年法律第86号第14条 《指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情…》 報の提供 指定化学物質等取扱事業者は、指定化学物質等を他の事業者に対し譲渡し、又は提供するときは、その譲渡し、又は提供する時までに、その譲渡し、又は提供する相手方に対し、当該指定化学物質等の性状及び 各項及び 第21条 《経過措置 この法律の規定に基づき命令を…》 制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。 の規定に基づき、 指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令 を次のように定める。


1条 (用語)

1項 この省令において使用する用語は、 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律 以下「」という。及び 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令 2000年政令第138号。以下「」という。)において使用する用語の例による。

2条 (指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法)

1項 第14条第1項 《指定化学物質等取扱事業者は、指定化学物質…》 等を他の事業者に対し譲渡し、又は提供するときは、その譲渡し、又は提供する時までに、その譲渡し、又は提供する相手方に対し、当該指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報を文書又は磁気ディスクの交付その他 及び第2項の経済産業省令で定める方法は、ファクシミリ装置を用いた送信、電子メールの送信、インターネットを利用した情報の提供その他の方法であって、指定化学物質等を譲渡し、又は提供する相手方が容易に閲覧できるものとする。

3条 (提供しなければならない情報)

1項 指定化学物質等取扱事業者は、 第14条第1項 《指定化学物質等取扱事業者は、指定化学物質…》 等を他の事業者に対し譲渡し、又は提供するときは、その譲渡し、又は提供する時までに、その譲渡し、又は提供する相手方に対し、当該指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報を文書又は磁気ディスクの交付その他 又は第2項の規定に基づき提供する指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報(以下「 性状取扱情報 」という。)に次の事項を含めなければならない。

1号 次のア又はイに掲げる場合において、それぞれ当該ア又はイに掲げる事項

当該指定化学物質等が第1種指定化学物質又は第2種指定化学物質である場合次の(1及び2)に掲げる事項

(1) 当該第1種指定化学物質又は第2種指定化学物質の名称

(2) 当該第1種指定化学物質又は第2種指定化学物質の第1種指定化学物質(特定第1種指定化学物質を除く。)、特定第1種指定化学物質又は第2種指定化学物質の別

当該指定化学物質等が第1種指定化学物質又は第2種指定化学物質を含有する製品である場合次の(1)から(4)までに掲げる事項

(1) 当該製品の名称

(2) 当該製品が含有する第1種指定化学物質又は第2種指定化学物質(以下「 含有指定化学物質 」という。)の名称(当該製品の質量に対する当該 含有指定化学物質 に係る第1種指定化学物質又は第2種指定化学物質の質量(以下「 第2種指定化学物質量 」という。)の割合が1パーセント以上のもの及び当該製品の質量に対する当該含有指定化学物質に係る特定第1種指定化学物質量の割合が0・1パーセント以上のものに限る。

(3) 含有指定化学物質 の第1種指定化学物質(特定第1種指定化学物質を除く。)、特定第1種指定化学物質又は第2種指定化学物質の別

(4) 当該製品の質量に対する 含有指定化学物質 の第1種指定化学物質量、特定第1種指定化学物質量又は 第2種指定化学物質量 のそれぞれの割合

2号 当該指定化学物質等取扱事業者の氏名又は名称、住所及び連絡先

3号 当該指定化学物質等により被害を受けた者に対する応急処置

4号 当該指定化学物質等を取り扱う事業所において火災が発生した場合に必要な措置

5号 当該指定化学物質等が漏出した際に必要な措置

6号 当該指定化学物質等の取扱い上及び保管上の注意

7号 当該指定化学物質等を取り扱う事業所において人が当該指定化学物質等に暴露されることの防止に関する措置

8号 当該指定化学物質等の物理的化学的性状

9号 当該指定化学物質等の安定性及び反応性

10号 当該指定化学物質等の有害性

11号 当該指定化学物質等の環境影響

12号 前4号に定める事項の内容の要約

13号 当該指定化学物質等の廃棄上の注意

14号 当該指定化学物質等の輸送上の注意

15号 当該指定化学物質等について適用される法令

16号 前各号に掲げるもののほか、当該指定化学物質等取扱事業者が必要と認める事項

4条 (第3条各号に定める事項の記載の方法)

1項 指定化学物質等取扱事業者は、前条の 性状取扱情報 について、日本産業規格( 産業標準化法 1949年法律第185号第20条第1項 《第11条、第14条第2項又は第15条第2…》 項の規定により制定された産業標準は、日本産業規格という。 に規定する日本産業規格をいう。以下同じ。)Z7,253に適合する記載又は記録を行うよう努めるものとする。

2項 第3条 《 経済産業省に日本産業標準調査会以下「調…》 査会」という。を置く。 2 調査会は、この法律によりその権限に属させられた事項を調査審議するほか、産業標準化及び国際標準化の促進に関し、関係各大臣の諮問に応じて答申し、又は関係各大臣に対し建議すること 各号に掲げる事項は、邦文で記載又は記録するものとする。

3項 第3条第1号 《第3条 経済産業省に日本産業標準調査会以…》 下「調査会」という。を置く。 2 調査会は、この法律によりその権限に属させられた事項を調査審議するほか、産業標準化及び国際標準化の促進に関し、関係各大臣の諮問に応じて答申し、又は関係各大臣に対し建議す イ(4)に定める当該製品の質量に対する 含有指定化学物質 の第1種指定化学物質量、特定第1種指定化学物質量又は 第2種指定化学物質量 のそれぞれの割合は、当該割合の上位二けたを有効数字として算出した数値により記載又は記録するものとする。

5条 (表示)

1項 指定化学物質等取扱事業者は、指定化学物質等を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する場合において、 性状取扱情報 を提供する際は、その容器又は包装(容器に入れ、かつ包装して、譲渡し、又は提供する時にあっては、その容器)に次に掲げるものについて日本産業規格Z7,253に適合する表示を行うよう努めるものとする。

1号 次のア又はイに掲げる場合において、それぞれ当該ア又はイに掲げる事項

当該指定化学物質等が第1種指定化学物質又は第2種指定化学物質である場合当該第1種指定化学物質又は第2種指定化学物質の名称

当該指定化学物質等が第1種指定化学物質又は第2種指定化学物質を含有する製品である場合当該製品の名称

2号 当該指定化学物質等の物理化学的性状、安定性、反応性、有害性及び環境影響

3号 当該指定化学物質等の貯蔵又は取扱い上の注意

4号 当該指定化学物質等の物理化学的性状、安定性、反応性、有害性又は環境影響に対応する絵表示

5号 表示をする者の氏名(法人にあっては、その名称)、住所及び電話番号

6号 注意喚起語

6条 (性状取扱情報の提供が必要となる場合)

1項 性状取扱情報 の提供は、指定化学物質等を譲渡し、又は提供するごとに行わなければならない。

2項 前項の規定は、同1の事業者に対し同種の指定化学物質等を継続的に又は反復して譲渡し、又は提供する場合において既に当該指定化学物質等に関する 性状取扱情報 の提供が行われているときは、適用しない。ただし、当該指定化学物質等を譲渡し、又は提供する相手方から当該指定化学物質等に関する性状取扱情報の提供を求められたときは、この限りではない。

《本則》 ここまで 附則 >  

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