附 則
1項 この省令は、法附則第1条第2号の規定の施行の日(2001年1月1日)から施行する。
2項 法附則第1条第3号の規定の施行の日までの間に指定化学物質等を譲渡し、又は提供する指定化学物質等取扱事業者については、 法
第15条
《勧告及び公表 経済産業大臣は、前条第1…》
項の規定に違反する指定化学物質等取扱事業者があるときは、当該指定化学物質等取扱事業者に対し、同項の規定に従って必要な情報を提供すべきことを勧告することができる。 2 経済産業大臣は、前項の規定による勧
各項の措置は適用しない。
附 則(2000年12月22日通商産業省令第402号)
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2009年4月30日経済産業省令第27号)
1項 この省令は、2009年10月1日から施行する。
附 則(2012年4月20日経済産業省令第36号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年6月1日から施行する。ただし、 法
第2条第5項
《5 この法律において「第1種指定化学物質…》
等取扱事業者」とは、次の各号のいずれかに該当する事業者のうち、政令で定める業種に属する事業を営むものであって当該事業者による第1種指定化学物質の取扱量等を勘案して政令で定める要件に該当するものをいう。
に規定する第1種指定化学物質を含有する製品であって政令で定める要件に該当するもの及び同条第6項に規定する第2種指定化学物質を含有する製品であって政令で定める要件に該当するものに対するこの省令による改正後の 指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令 (以下「 新省令 」という。)
第4条第1項
《指定化学物質等取扱事業者は、前条の性状取…》
扱情報について、日本産業規格産業標準化法1949年法律第185号第20条第1項に規定する日本産業規格をいう。以下同じ。Z7,253に適合する記載又は記録を行うよう努めるものとする。
及び
第5条
《表示 指定化学物質等取扱事業者は、指定…》
化学物質等を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する場合において、性状取扱情報を提供する際は、その容器又は包装容器に入れ、かつ包装して、譲渡し、又は提供する時にあっては、その容器に次に掲げるもの
の規定は、2015年4月1日から適用する。
2条 (経過措置)
1項 新省令 の規定は、この省令の施行前に 法
第14条第1項
《指定化学物質等取扱事業者は、指定化学物質…》
等を他の事業者に対し譲渡し、又は提供するときは、その譲渡し、又は提供する時までに、その譲渡し、又は提供する相手方に対し、当該指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報を文書又は磁気ディスクの交付その他
又は2項の規定に基づき指定化学物質等取扱事業者により譲渡又は提供された指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報については、なお従前の例による。
附 則(令和元年7月1日経済産業省令第17号)
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
附 則(2022年3月31日経済産業省令第35号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。