弁理士法施行規則《本則》

法番号:2000年通商産業省令第411号

附則 >   別表など >  

制定文 弁理士法 2000年法律第49号第10条第1項第3号 《短答式による試験は、次に掲げる科目につい…》 て行う。 1 特許、実用新案、意匠及び商標以下この条並びに次条第4号及び第5号において「工業所有権」という。に関する法令 2 工業所有権に関する条約 3 前2号に掲げるもののほか、弁理士の業務を行うの 及び第2項第2号、 第11条第3号 《試験の免除 第11条 次の各号のいずれか…》 に該当する者に対しては、その申請により、それぞれ当該各号に掲げる試験を免除する。 1 短答式による試験に合格した者 当該短答式による試験に係る合格発表の日から起算して2年を経過する日までに行う短答式に第16条 《試験の細目 この法律に定めるもののほか…》 、弁理士試験及び特定侵害訴訟代理業務試験に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。第17条第1項 《弁理士となる資格を有する者が、弁理士とな…》 るには、日本弁理士会に備える弁理士登録簿に、氏名、生年月日、事務所の所在地その他経済産業省令で定める事項の登録を受けなければならない。第18条第2項 《2 前項の登録申請書には、氏名、生年月日…》 、事務所の所在地その他経済産業省令で定める事項を記載し、弁理士となる資格を有することを証する書類を添付しなければならない。第28条 《登録の細目 この法律に定めるもののほか…》 、弁理士の登録に関して必要な事項は、経済産業省令で定める。第74条 《経済産業省令への委任 この法律に定める…》 もののほか、弁理士会に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。 並びに附則第6条並びに 弁理士法施行令 2000年政令第384号第5条第9号 《日本弁理士会の会則の変更 第5条 法第5…》 7条第2項の政令で定める重要な事項は、同条第1項第3号から第5号まで及び第7号から第11号までに掲げる事項同項第10号に掲げる事項にあっては、法第31条の2に規定する研修に関する事項に限る。とする。 から第12号までの規定に基づき、並びに同法を実施するため、 弁理士法施行規則 を次のように制定する。


1章 仲裁機関の指定

1条 (仲裁機関の指定)

1項 経済産業大臣は、法務大臣の意見を聴いて、 弁理士法 以下「」という。第4条第2項第2号 《2 弁理士は、前項に規定する業務のほか、…》 他人の求めに応じ、次に掲げる事務を行うことを業とすることができる。 1 関税法1954年法律第61号第69条の3第1項及び第69条の12第1項に規定する認定手続に関する税関長に対する手続並びに同法第6 の規定による指定をするものとする。

2項 経済産業大臣は、 第4条第2項第2号 《2 弁理士は、前項に規定する業務のほか、…》 他人の求めに応じ、次に掲げる事務を行うことを業とすることができる。 1 関税法1954年法律第61号第69条の3第1項及び第69条の12第1項に規定する認定手続に関する税関長に対する手続並びに同法第6 の規定による指定をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない。

2章 弁理士試験等 > 1節 弁理士試験

2条 (筆記試験の科目)

1項 第10条第1項第3号 《短答式による試験は、次に掲げる科目につい…》 て行う。 1 特許、実用新案、意匠及び商標以下この条並びに次条第4号及び第5号において「工業所有権」という。に関する法令 2 工業所有権に関する条約 3 前2号に掲げるもののほか、弁理士の業務を行うの に規定する経済産業省令で定める科目は、次に掲げるとおりとする。

1号 著作権法

2号 不正競争防止法

3条

1項 第10条第2項第2号 《2 論文式による試験は、短答式による試験…》 に合格した者につき、次に掲げる科目について行う。 1 工業所有権に関する法令 2 経済産業省令で定める技術又は法律に関する科目のうち受験者のあらかじめ選択する一科目 に規定する経済産業省令で定める科目は、次の表の上欄の各号に掲げる科目とし、当該各号に掲げる科目について行う試験の出題については、それぞれ同表の下欄に掲げる選択問題のうち受験者が選択するいずれか1のものにより行うものとする。

4条 (試験科目の内容等)

1項 弁理士試験の科目のうち、 第10条第1項第1号 《短答式による試験は、次に掲げる科目につい…》 て行う。 1 特許、実用新案、意匠及び商標以下この条並びに次条第4号及び第5号において「工業所有権」という。に関する法令 2 工業所有権に関する条約 3 前2号に掲げるもののほか、弁理士の業務を行うの 、同条第2項第1号及び同条第3項の科目については、次の各号に掲げる法令に分けて行う。

1号 特許及び実用新案に関する法令

2号 意匠に関する法令

3号 商標に関する法令

2項 第10条第1項第1号 《短答式による試験は、次に掲げる科目につい…》 て行う。 1 特許、実用新案、意匠及び商標以下この条並びに次条第4号及び第5号において「工業所有権」という。に関する法令 2 工業所有権に関する条約 3 前2号に掲げるもののほか、弁理士の業務を行うの 、同条第2項第1号及び同条第3項の科目の出題範囲には、特許、実用新案、意匠及び商標(以下「 工業所有権 」という。)に関する条約に関する規定が含まれるものとする。

5条 (試験の免除)

1項 第11条第4号 《試験の免除 第11条 次の各号のいずれか…》 に該当する者に対しては、その申請により、それぞれ当該各号に掲げる試験を免除する。 1 短答式による試験に合格した者 当該短答式による試験に係る合格発表の日から起算して2年を経過する日までに行う短答式に に規定する経済産業省令で定める 工業所有権 に関する科目の単位は、次の表の各号に掲げるものとする。

2項 前項の単位の計算方法は、大学設置基準(1956年文部省令第28号)第21条第2項の規定の例による。

3項 第1項の表の上欄の第1号から第4号までに掲げる科目の授業は、講義により行われるものとする。

4項 第1項の表の上欄の第5号に掲げる科目の授業は、講義、演習その他これらに準ずるもののいずれかにより又はこれらの併用により行われるものであって、大学設置基準 第21条第3項 《3 前2項の場合において、経済産業大臣は…》 、行政不服審査法第25条第2項及び第3項並びに第46条第2項の規定の適用については、日本弁理士会の上級行政庁とみなす。 に規定する卒業論文、卒業研究、卒業制作等の授業科目に該当しないものとする。

6条

1項 第11条第6号 《試験の免除 第11条 次の各号のいずれか…》 に該当する者に対しては、その申請により、それぞれ当該各号に掲げる試験を免除する。 1 短答式による試験に合格した者 当該短答式による試験に係る合格発表の日から起算して2年を経過する日までに行う短答式に に規定する経済産業省令で定める者は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める科目について行う試験を免除する。

1号 第3条 《職責 弁理士は、常に品位を保持し、業務…》 に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。 の表の上欄に掲げるいずれかの科目に関する研究( 第3条 《職責 弁理士は、常に品位を保持し、業務…》 に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。 の表の上欄の第6号に掲げる科目に関する研究においては、 第10条第2項第1号 《2 論文式による試験は、短答式による試験…》 に合格した者につき、次に掲げる科目について行う。 1 工業所有権に関する法令 2 経済産業省令で定める技術又は法律に関する科目のうち受験者のあらかじめ選択する一科目 に規定する 工業所有権 に関する法令に関する研究を除く。次号において同じ。)により 学校教育法 1947年法律第26号第104条 《 大学専門職大学及び第108条第2項の大…》 学以下この条において「短期大学」という。を除く。以下この項及び第7項において同じ。は、文部科学大臣の定めるところにより、大学を卒業した者に対し、学士の学位を授与するものとする。 専門職大学は、文部科学 に規定する修士又は博士の学位を有する者のうち、当該学位の授与に係る論文の審査に合格した者当該科目

2号 第3条 《 学校を設置しようとする者は、学校の種類…》 に応じ、文部科学大臣の定める設備、編制その他に関する設置基準に従い、これを設置しなければならない。 の表の上欄に掲げるいずれかの科目に関する研究により 学校教育法 第104条第3項 《大学院を置く大学は、文部科学大臣の定める…》 ところにより、大学院専門職大学院を除く。の課程を修了した者に対し修士又は博士の学位を、専門職大学院の課程を修了した者に対し文部科学大臣の定める学位を授与するものとする。 に規定する文部科学大臣の定める学位を有する者のうち、専門職大学院が修了要件として定める一定の単位を修得し、かつ、当該専門職大学院が修了要件として定める論文の審査に合格した者当該科目

3号 技術士であって、 第3条 《 学校を設置しようとする者は、学校の種類…》 に応じ、文部科学大臣の定める設備、編制その他に関する設置基準に従い、これを設置しなければならない。 の表の上欄の第1号から第5号までに掲げるいずれかの科目について弁理士試験の筆記試験に合格した者と同等以上の学識を有すると経済産業大臣が認める者当該科目

4号 一級建築士 第3条 《 学校を設置しようとする者は、学校の種類…》 に応じ、文部科学大臣の定める設備、編制その他に関する設置基準に従い、これを設置しなければならない。 の表の上欄の第1号に掲げる科目

5号 電気事業法 1964年法律第170号第44条第1項 《主任技術者免状の種類は、次のとおりとする…》 。 1 第1種電気主任技術者免状 2 第2種電気主任技術者免状 3 第3種電気主任技術者免状 4 第1種ダム水路主任技術者免状 5 第2種ダム水路主任技術者免状 6 第1種ボイラー・タービン主任技術者 に規定する第1種電気主任技術者免状又は第2種電気主任技術者免状の交付を受けている者 第3条 《事業の許可 一般送配電事業を営もうとす…》 る者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の表の上欄の第2号に掲げる科目

6号 薬剤師 第3条 《事業の許可 一般送配電事業を営もうとす…》 る者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の表の上欄の第3号に掲げる科目

7号 電気通信事業法 1984年法律第86号第46条第3項 《3 総務大臣は、次の各号のいずれかに該当…》 する者に対し、電気通信主任技術者資格者証を交付する。 1 電気通信主任技術者試験に合格した者 2 電気通信主任技術者資格者証の交付を受けようとする者の養成課程で、総務大臣が総務省令で定める基準に適合す の規定により電気通信主任技術者資格者証の交付を受けている者 第3条 《検閲の禁止 電気通信事業者の取扱中に係…》 る通信は、検閲してはならない。 の表の上欄の第5号に掲げる科目

8号 情報処理の促進に関する法律施行規則 2016年経済産業省令第102号第8条第2項 《2 経済産業大臣は、前項の規定による記載…》 を行ったときは、支援士試験に合格した者の受験番号を官報に公示するとともに、試験に合格した者に対し、様式第2による合格証書を交付する。 の規定により情報処理安全確保支援士試験の合格証書の交付を受けている者 第3条 《情報処理安全確保支援士試験の免除 法第…》 9条第2項の経済産業省令で定める支援士試験の全部を免除する資格を有する者は、独立行政法人情報処理推進機構以下「機構」という。が行うサイバーセキュリティ対策に資する知識及び技能の講習であって、前条第1項 の表の上欄の第5号に掲げる科目

9号 情報処理の促進に関する法律施行規則 第39条 《準用 第4条から第16条までの規定は、…》 情報処理技術者試験について準用する。 この場合において、これら規定中「支援士試験」とあるのは「技術者試験」と、「支援士試験事務」とあるのは「技術者試験事務」と、「支援士試験事務規程」とあるのは「技術者 において読み替えて準用する同規則第8条第2項の規定により情報処理技術者試験の合格証書の交付を受けている者であって、 第3条 《 法第10条第2項第2号に規定する経済産…》 業省令で定める科目は、次の表の上欄の各号に掲げる科目とし、当該各号に掲げる科目について行う試験の出題については、それぞれ同表の下欄に掲げる選択問題のうち受験者が選択するいずれか1のものにより行うものと の表の上欄の第5号に掲げる科目について弁理士試験の筆記試験に合格した者と同等以上の学識を有すると経済産業大臣が認める者当該科目

10号 司法試験に合格した者 第3条 《 法第10条第2項第2号に規定する経済産…》 業省令で定める科目は、次の表の上欄の各号に掲げる科目とし、当該各号に掲げる科目について行う試験の出題については、それぞれ同表の下欄に掲げる選択問題のうち受験者が選択するいずれか1のものにより行うものと の表の上欄の第6号に掲げる科目

11号 司法書士 第3条 《 法第10条第2項第2号に規定する経済産…》 業省令で定める科目は、次の表の上欄の各号に掲げる科目とし、当該各号に掲げる科目について行う試験の出題については、それぞれ同表の下欄に掲げる選択問題のうち受験者が選択するいずれか1のものにより行うものと の表の上欄の第6号に掲げる科目

12号 行政書士 第3条 《 法第10条第2項第2号に規定する経済産…》 業省令で定める科目は、次の表の上欄の各号に掲げる科目とし、当該各号に掲げる科目について行う試験の出題については、それぞれ同表の下欄に掲げる選択問題のうち受験者が選択するいずれか1のものにより行うものと の表の上欄の第6号に掲げる科目

7条 (試験の日時等の公告)

1項 試験の日時及び場所並びに受験願書の受付期間は、 工業所有権 審議会が決定し、あらかじめ官報で公告する。

8条 (受験願書等)

1項 弁理士試験を受けようとする者は、 工業所有権 審議会の定める様式の受験願書に写真を添付し、当該願書の受付期間内に、工業所有権審議会会長に提出しなければならない。

2項 受験願書には、筆記試験を受けようとする受験地及び 第10条第2項第2号 《2 論文式による試験は、短答式による試験…》 に合格した者につき、次に掲げる科目について行う。 1 工業所有権に関する法令 2 経済産業省令で定める技術又は法律に関する科目のうち受験者のあらかじめ選択する一科目 の規定により選択する科目を記載しなければならない。

3項 第11条 《試験の免除 次の各号のいずれかに該当す…》 る者に対しては、その申請により、それぞれ当該各号に掲げる試験を免除する。 1 短答式による試験に合格した者 当該短答式による試験に係る合格発表の日から起算して2年を経過する日までに行う短答式による試験 の規定により試験の免除を受けようとする者は、受験願書にその旨を記載し、同条に規定する者に該当することを証する書面を添付しなければならない。

9条 (受験手数料)

1項 第15条第1項 《弁理士試験を受けようとする者は、実費を勘…》 案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。 に規定する受験手数料は、受験願書に、特許印紙をはって、これを納付しなければならない。

10条 (受験願書等の返還)

1項 受験願書並びにこれに添付した写真及び書面は返還しない。

11条 (合格者の公告)

1項 工業所有権 審議会会長は、弁理士試験に合格した者に、当該試験に合格したことを証する証書を授与するほか、その者の氏名を官報で公告する。

12条 (雑則)

1項 この省令に定めるもののほか、弁理士試験に関し必要な事項は、 工業所有権 審議会会長が工業所有権審議会に諮って定める。

2節 特定侵害訴訟代理業務試験

13条 (法第15条の2の経済産業省令で定める研修)

1項 第15条の2 《特定侵害訴訟代理業務試験 特定侵害訴訟…》 代理業務試験は、特定侵害訴訟に関する訴訟代理人となるのに必要な学識及び実務能力に関する研修であって経済産業省令で定めるものを修了した弁理士に対し、当該学識及び実務能力を有するかどうかを判定するため、論 の経済産業省令で定める研修は、日本弁理士会が、次に掲げる事項について講義及び演習により行うものとし、当該研修の総時間数は、45時間以上とする。

1号 特定侵害訴訟に関する法令及び実務に関すること。

2号 特定侵害訴訟の手続に関すること。

3号 特定侵害訴訟における書面の作成に関すること。

4号 訴訟代理人としての倫理に関すること。

5号 その他特定侵害訴訟に関し必要な事項

14条

1項 日本弁理士会は、前条の規定により同会が行う研修の実施計画を作成し、経済産業大臣の承認を受けなければならない。

2項 日本弁理士会は、前条の規定により同会が行う研修を修了した弁理士に対し、修了証明書を交付しなければならない。

15条 (特定侵害訴訟代理業務試験)

1項 第16条 《試験の細目 この法律に定めるもののほか…》 、弁理士試験及び特定侵害訴訟代理業務試験に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。 の特定侵害訴訟代理業務試験は、 民法 民事訴訟法 その他の特定侵害訴訟に関する法令及び実務に関する事項について行う。

16条 (試験の日時等の公告)

1項 特定侵害訴訟代理業務試験の日時及び場所並びに受験願書の受付期間は、 工業所有権 審議会が決定し、あらかじめ官報で公告する。

17条 (受験願書等)

1項 特定侵害訴訟代理業務試験を受けようとする者は、 工業所有権 審議会の定める様式の受験願書に写真及び日本弁理士会が交付する 第14条第2項 《2 日本弁理士会は、前条の規定により同会…》 が行う研修を修了した弁理士に対し、修了証明書を交付しなければならない。 に規定する研修の修了証明書を添付し、当該願書の受付期間内に、工業所有権審議会会長に提出しなければならない。

2項 受験願書には、特定侵害訴訟代理業務試験を受けようとする受験地を記載しなければならない。

18条 (受験手数料)

1項 第15条の2第2項 《2 第12条から前条までの規定は、特定侵…》 害訴訟代理業務試験について準用する。 において準用する法第15条第1項に規定する受験手数料は、受験願書に、特許印紙をはって、これを納付しなければならない。

19条 (受験願書等の返還)

1項 受験願書並びにこれに添付した写真及び書面は返還しない。

20条 (合格者の公告)

1項 工業所有権 審議会会長は、特定侵害訴訟代理業務試験に合格した者に、当該試験に合格したことを証する証書を授与するほか、その者の氏名を官報で公告する。

21条 (雑則)

1項 この省令に定めるもののほか、特定侵害訴訟代理業務試験に関し必要な事項は、 工業所有権 審議会会長が工業所有権審議会に諮って定める。

2章の2 実務修習

21条の2 (実務修習の内容及び方法)

1項 実務修習は、講義及び演習により行うものとし、1の実施期間内に、次の表の上欄に掲げる課程について、それぞれ同表の下欄に掲げる単位数以上行わなければならない。

2項 実務修習の単位の計算方法については、30分を一単位とすることを基本とする。

3項 実務修習の実施に当たっては、弁理士となるのに必要な技能及び高等の専門的応用能力の修得がなされていることにつき確認する等適切な方法により行わなければならない。

4項 講義については、多様なメディア(放送、インターネットその他の高度情報通信ネットワーク及び電磁的記録( 第75条 《弁理士又は弁理士法人でない者の業務の制限…》 弁理士又は弁理士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、特許、実用新案、意匠若しくは商標若しくは国際出願、意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願に関する特許庁における手続若しくは に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に係る記録媒体をいう。)を高度に利用して、実務修習の実施場所以外の場所で修習させることができる。

21条の3

1項 実務修習の受講者(以下「 修習生 」という。)は、1の実施期間内に、前条第1項の表の上欄に掲げるすべての課程について、それぞれ同表の下欄に掲げる単位の修得(以下「 課程の修得 」という。)をしなければならない。

2項 経済産業大臣は、 修習生 が疾病その他の事由により課程の一部を修得できなかった場合には、必要に応じ、当該修習生に対し、実務修習の実施期間内に補習その他適切な措置を講ずる。

21条の4 (実務修習の一部免除)

1項 実務修習を受けようとする者のうち、次の各号のいずれかに該当する者については、当該者の従事した事務等の内容に応じて 第21条の2第1項 《実務修習は、講義及び演習により行うものと…》 し、1の実施期間内に、次の表の上欄に掲げる課程について、それぞれ同表の下欄に掲げる単位数以上行わなければならない。 課程 単位数 1 弁理士法及び弁理士の職業倫理 十六単位 2 特許及び実用新案に関す の表の上欄の第2号から第4号までに掲げる課程のうち、いずれか1の課程(第4号に該当する者にあっては、同表の上欄の第2号から第5号までに掲げるすべての課程)の免除を申請することができる。

1号 第7条第1号 《資格 第7条 次の各号のいずれかに該当す…》 る者であって、第16条の2第1項の実務修習を修了したものは、弁理士となる資格を有する。 1 弁理士試験に合格した者 2 弁護士となる資格を有する者 3 特許庁において審判官又は審査官として審判又は審査 に該当する者であって、当該者が所属する法人の特許及び実用新案、意匠又は商標のいずれかに関する出願書類( 工業所有権 に関する手続等の特例に関する法律(1990年法律第30号)第3条第3項の規定により出願書類とみなされるものを含む。)の作成の事務(法第75条の規定に違反しないで行われるものに限る。以下「 工業所有権書類作成事務 」という。)に専ら3年以上従事した者

2号 第7条第1号 《資格 第7条 次の各号のいずれかに該当す…》 る者であって、第16条の2第1項の実務修習を修了したものは、弁理士となる資格を有する。 1 弁理士試験に合格した者 2 弁護士となる資格を有する者 3 特許庁において審判官又は審査官として審判又は審査 に該当する者であって 工業所有権 書類作成事務に係る補助業務に専ら5年以上従事した者

3号 第7条第1号 《資格 第7条 次の各号のいずれかに該当す…》 る者であって、第16条の2第1項の実務修習を修了したものは、弁理士となる資格を有する。 1 弁理士試験に合格した者 2 弁護士となる資格を有する者 3 特許庁において審判官又は審査官として審判又は審査 に該当する者であって法第11条第5号に該当する者

4号 第7条第2号 《資格 第7条 次の各号のいずれかに該当す…》 る者であって、第16条の2第1項の実務修習を修了したものは、弁理士となる資格を有する。 1 弁理士試験に合格した者 2 弁護士となる資格を有する者 3 特許庁において審判官又は審査官として審判又は審査 に該当する者

5号 第7条第3号 《資格 第7条 次の各号のいずれかに該当す…》 る者であって、第16条の2第1項の実務修習を修了したものは、弁理士となる資格を有する。 1 弁理士試験に合格した者 2 弁護士となる資格を有する者 3 特許庁において審判官又は審査官として審判又は審査 に該当する者

2項 前項の規定により課程の免除を申請しようとする者は、様式第1により作成した実務修習の一部免除申請書に前項各号のいずれかに該当することを証する書類を添付し、経済産業大臣に提出しなければならない。

3項 第1項の規定による申請は、 第21条の6第1項 《実務修習を受けようとする者は、様式第2に…》 より作成した実務修習受講申請書に写真及び法第7条各号のいずれかに該当することを証する書類を添付し、当該申請書の受付期間内に経済産業大臣に提出しなければならない。 の規定による実務修習の受講の申請と併せて行わなければならない。

4項 経済産業大臣は、第2項の申請書を受理したときは、これを審査し、免除の申請がなされた課程を修得した者と同等以上の実務経験等を有している者と認めるときは、当該申請をした者に対し、当該申請に係る課程を免除することができる。

5項 経済産業大臣は、前項の審査の結果を申請者に通知するものとする。

6項 修習生 は、第4項の規定により課程が免除された場合においては、実務修習の実施期間内において、免除された課程の修習を要しない。

21条の5 (実務修習の日程等の公告)

1項 実務修習の日程、実施場所及び受講の申請の受付期間その他実務修習の実施に関し必要な事項は、経済産業大臣があらかじめ官報で公告する。

21条の6 (受講の申請)

1項 実務修習を受けようとする者は、様式第2により作成した実務修習受講申請書に写真及び 第7条 《資格 次の各号のいずれかに該当する者で…》 あって、第16条の2第1項の実務修習を修了したものは、弁理士となる資格を有する。 1 弁理士試験に合格した者 2 弁護士となる資格を有する者 3 特許庁において審判官又は審査官として審判又は審査の事務 各号のいずれかに該当することを証する書類を添付し、当該申請書の受付期間内に経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 第21条の4第1項 《実務修習を受けようとする者のうち、次の各…》 号のいずれかに該当する者については、当該者の従事した事務等の内容に応じて第21条の2第1項の表の上欄の第2号から第4号までに掲げる課程のうち、いずれか1の課程第4号に該当する者にあっては、同表の上欄の の規定による課程の免除を申請する場合には、実務修習受講申請書にその旨を記載しなければならない。

21条の7 (手数料の納付)

1項 第16条の14第1項 《実務修習を受けようとする者は、次項に規定…》 する場合を除き、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。 に規定する手数料は、実務修習受講申請書に、特許印紙をはって、これを納付しなければならない。

21条の8 (実務修習の通知)

1項 経済産業大臣は、 第21条の6第1項 《実務修習を受けようとする者は、様式第2に…》 より作成した実務修習受講申請書に写真及び法第7条各号のいずれかに該当することを証する書類を添付し、当該申請書の受付期間内に経済産業大臣に提出しなければならない。 の規定による実務修習の受講の申請があったときは、当該申請者に実務修習の日程及び実施場所を通知するものとする。

2項 第21条の4第5項 《5 経済産業大臣は、前項の審査の結果を申…》 請者に通知するものとする。 の通知は、前項の通知と併せて行う。

21条の9 (実務修習の修了)

1項 経済産業大臣は、 第21条の3第1項 《実務修習の受講者以下「修習生」という。は…》 、1の実施期間内に、前条第1項の表の上欄に掲げるすべての課程について、それぞれ同表の下欄に掲げる単位の修得以下「課程の修得」という。をしなければならない。 の規定により、すべての課程( 第21条の4第6項 《6 修習生は、第4項の規定により課程が免…》 除された場合においては、実務修習の実施期間内において、免除された課程の修習を要しない。 に該当する場合にあっては、免除された課程を除く。)の修得をした 修習生 に対して、実務修習を修了したことを証する書面(以下「 実務修習修了証 」という。)を交付する。

21条の10 (修了証の再交付)

1項 実務修習修了証 の交付を受けた者は、実務修習修了証を破り、汚し、又は失ったときは、経済産業大臣に実務修習修了証の再交付を申請することができる。

21条の11 (規定の適用)

1項 第16条の3第1項 《経済産業大臣は、その指定する者以下「指定…》 修習機関」という。に、講義及び演習の実施その他の実務修習の実施に関する事務経済産業省令で定めるものを除く。以下「実務修習事務」という。を行わせることができる。 に規定する指定修習機関(以下単に「指定修習機関」という。)が同項に規定する実務修習事務(以下単に「実務修習事務」という。)を行う場合における 第21条の3第2項 《2 経済産業大臣は、修習生が疾病その他の…》 事由により課程の一部を修得できなかった場合には、必要に応じ、当該修習生に対し、実務修習の実施期間内に補習その他適切な措置を講ずる。第21条の4第2項 《2 前項の規定により課程の免除を申請しよ…》 うとする者は、様式第1により作成した実務修習の一部免除申請書に前項各号のいずれかに該当することを証する書類を添付し、経済産業大臣に提出しなければならない。 、第4項及び第5項、 第21条 《雑則 この省令に定めるもののほか、特定…》 侵害訴訟代理業務試験に関し必要な事項は、工業所有権審議会会長が工業所有権審議会に諮って定める。 の五、 第21条の6第1項 《実務修習を受けようとする者は、様式第2に…》 より作成した実務修習受講申請書に写真及び法第7条各号のいずれかに該当することを証する書類を添付し、当該申請書の受付期間内に経済産業大臣に提出しなければならない。第21条 《雑則 この省令に定めるもののほか、特定…》 侵害訴訟代理業務試験に関し必要な事項は、工業所有権審議会会長が工業所有権審議会に諮って定める。 の七、 第21条の8第1項 《経済産業大臣は、第21条の6第1項の規定…》 による実務修習の受講の申請があったときは、当該申請者に実務修習の日程及び実施場所を通知するものとする。第21条 《雑則 この省令に定めるもののほか、特定…》 侵害訴訟代理業務試験に関し必要な事項は、工業所有権審議会会長が工業所有権審議会に諮って定める。 の九、前条並びに様式第1の規定の適用については、これらの規定( 第21条 《雑則 この省令に定めるもののほか、特定…》 侵害訴訟代理業務試験に関し必要な事項は、工業所有権審議会会長が工業所有権審議会に諮って定める。 の七及び様式第1を除く。)中「経済産業大臣」とあるのは「指定修習機関」と、 第21条の6第1項 《実務修習を受けようとする者は、様式第2に…》 より作成した実務修習受講申請書に写真及び法第7条各号のいずれかに該当することを証する書類を添付し、当該申請書の受付期間内に経済産業大臣に提出しなければならない。 中「、様式第2により作成した実務修習受講申請書に写真及び法第7条各号のいずれかに該当することを証する書類を添付し」とあるのは「、法第16条の6第1項に規定する修習事務規程の定めるところにより」と、 第21条 《雑則 この省令に定めるもののほか、特定…》 侵害訴訟代理業務試験に関し必要な事項は、工業所有権審議会会長が工業所有権審議会に諮って定める。 の七中「法第16条の14第1項に規定する手数料は、実務修習受講申請書に、特許印紙をはって」とあるのは「法第16条の14第2項の規定により認可を受けた手数料は、修習事務規程の定めるところにより」と、様式第一中「経済産業大臣」とあるのは「指定修習機関の長」とする。

21条の12 (実務修習事務の範囲)

1項 第16条の3第1項 《経済産業大臣は、その指定する者以下「指定…》 修習機関」という。に、講義及び演習の実施その他の実務修習の実施に関する事務経済産業省令で定めるものを除く。以下「実務修習事務」という。を行わせることができる。 の経済産業省令で定めるものは、実務修習実施要領(実務修習の目標並びにその基本的な内容及び方法を定める実務修習の実施の要領をいう。)を定める事務とする。

21条の13 (指定の申請)

1項 第16条の3第2項 《2 指定修習機関の指定は、経済産業省令で…》 定めるところにより、実務修習事務を行おうとする者の申請により行う。 の規定により指定修習機関の指定を受けようとする者は、様式第3により作成した指定修習機関指定申請書に次に掲げる書類を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの

2号 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録

3号 申請の日の属する事業年度における事業計画書及び収支予算書

4号 申請に係る意思の決定を証する書類

5号 役員の氏名及び経歴を記載した書類

6号 実務修習事務に従事する職員の氏名を記載した書類

7号 組織及び運営に関する事項を記載した書類

8号 実務修習事務を行おうとする事務所ごとの実務修習用設備の概要及び整備計画を記載した書類

9号 現に行っている業務の概要を記載した書類

10号 実務修習事務の実施の方法に関する計画を記載した書類

11号 実務修習の講師及び指導者の選任に関する事項を記載した書類

12号 第16条の3第5項第1号 《5 経済産業大臣は、第2項の申請をした者…》 が、次の各号のいずれかに該当するときは、指定修習機関の指定をしてはならない。 1 第16条の12第1項又は第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者であること。 2 その 及び第2号のいずれにも該当しない旨を誓約する書面

2項 経済産業大臣は、前項各号に掲げるもののほか、指定のために必要な書類の提出を求めることができる。

21条の14 (指定修習機関の名称等変更の届出)

1項 指定修習機関は、 第16条の4第2項 《2 指定修習機関は、その名称若しくは住所…》 又は実務修習事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をしようとするときは、様式第4により作成した指定修習機関名称等変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

21条の15 (修習事務規程の記載事項)

1項 第16条の6第2項 《2 修習事務規程で定めるべき事項は、経済…》 産業省令で定める。 の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

1号 実務修習の実施期間

2号 実務修習の受講の申請に関する事項

3号 実務修習事務の手数料の額及び収納の方法に関する事項

4号 実務修習の日程の公示方法その他実務修習の実施の方法に関する事項

5号 実務修習の講師又は指導者の数、選任及び解任に関する事項( 第16条の2第2項第3号 《2 実務修習は、次に掲げるところにより、…》 行うものとする。 1 毎年一回以上行うこと。 2 弁理士の業務に関する法令及び実務について行うこと。 3 実務修習の講師及び指導者は、弁理士であって、その実務に通算して7年以上従事した経験を有するもの に規定する弁理士としての経験年数に関する事項を含む。

6号 実務修習教材に関する事項

7号 実務修習事務の一部委託に関する事項

8号 実務修習修了証 の発行に関する事項

9号 実務修習事務に関する秘密の保持に関する事項

10号 実務修習事務に関する公平の確保に関する事項

11号 実務修習事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項

12号 その他実務修習事務に関し必要な事項

21条の16 (修習事務規程の認可の申請)

1項 指定修習機関は、 第16条の6第1項 《指定修習機関は、実務修習事務の開始前に、…》 実務修習事務の実施に関する規程以下「修習事務規程」という。を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 前段の規定により認可を受けようとするときは、様式第5により作成した修習事務規程認可申請書に修習事務規程を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 指定修習機関は、 第16条の6第1項 《指定修習機関は、実務修習事務の開始前に、…》 実務修習事務の実施に関する規程以下「修習事務規程」という。を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 後段の規定により修習事務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第6により作成した修習事務規程変更認可申請書に変更後の修習事務規程を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。

21条の17 (修習事務規程の認可の基準)

1項 第16条の6第4項 《4 第1項の認可の基準については、経済産…》 業省令で定める。 の経済産業省令で定める基準は、実務修習事務を適正かつ確実に実施する上で適当なものであることとする。

21条の18 (帳簿)

1項 第16条の8 《帳簿の備置き等 指定修習機関は、経済産…》 業省令で定めるところにより、実務修習事務に関する事項で経済産業省令で定めるものを記載した帳簿を備え置き、これを保存しなければならない。 の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

1号 実務修習の実施期間

2号 実務修習の講義及び演習の実施場所

3号 実務修習の講師及び指導者の氏名、担当した講義又は演習及びその単位数

4号 修習生 の受講番号、氏名、生年月日、住所及び実務修習の受講状況(免除された課程の記載を含む。

5号 実務修習を修了した者にあっては、前号に掲げる事項のほか、 実務修習修了証 の交付の年月日

2項 第16条の8 《帳簿の備置き等 指定修習機関は、経済産…》 業省令で定めるところにより、実務修習事務に関する事項で経済産業省令で定めるものを記載した帳簿を備え置き、これを保存しなければならない。 の帳簿は、指定修習機関の主たる事務所に備えつけ、 修習生 が実務修習を修了後法第17条に規定する弁理士登録簿に登録されるまでの期間と実務修習修了後10年間とのいずれか長い期間、これを保存しなければならない。

3項 前項の帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。

21条の19 (立入検査の身分証明書)

1項 第16条の10第2項 《2 前項の規定により立入検査をしようとす…》 る職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。 の証明書は、様式第7によるものとする。

21条の20 (実務修習事務休廃止許可の申請)

1項 指定修習機関は、 第16条の11第1項 《指定修習機関は、経済産業大臣の許可を受け…》 なければ、実務修習事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定により許可を受けようとするときは、様式第8により作成した実務修習事務休廃止許可申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

21条の21 (引継ぎ)

1項 指定修習機関は、 第16条の13第3項 《3 経済産業大臣が、第1項の規定により実…》 務修習事務を行うこととし、第16条の11第1項の規定により実務修習事務の廃止を許可し、又は前条第1項若しくは第2項の規定により指定を取り消した場合における実務修習事務の引継ぎその他の必要な事項は、経済 に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。

1号 実務修習事務を経済産業大臣に引き継ぐこと。

2号 第21条の18 《帳簿 法第16条の8の経済産業省令で定…》 める事項は、次に掲げるとおりとする。 1 実務修習の実施期間 2 実務修習の講義及び演習の実施場所 3 実務修習の講師及び指導者の氏名、担当した講義又は演習及びその単位数 4 修習生の受講番号、氏名、 の帳簿その他実務修習事務の書類を経済産業大臣に引き継ぐこと。

3号 その他経済産業大臣が必要と認める事項

21条の22 (公示)

1項 第16条の4第1項 《経済産業大臣は、指定修習機関の指定をした…》 ときは、指定修習機関の名称及び住所、実務修習事務を行う事務所の所在地並びに実務修習事務の開始の日を公示しなければならない。 及び第3項、法第16条の11第2項、法第16条の12第3項並びに法第16条の13第2項の規定による公示は、官報で公告することによって行う。

21条の23 (実務修習事務の実施に要する費用の細目)

1項 弁理士法施行令 以下「」という。第4条第1項 《法第16条の14第2項の規定による認可を…》 受けようとする指定修習機関は、認可を受けようとする手数料の額及び実務修習事務の実施に要する費用の額に関し経済産業省令で定める事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 手数料の額の変 の経済産業省令で定める事項は、認可を受けようとする手数料の額を算出する基礎となる人件費、事務費その他の経費、旅費(鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃をいう。)、日当及び宿泊料の額並びに認可を受けようとする手数料の額の算出方法とする。

21条の24 (雑則)

1項 この省令に定めるもののほか、実務修習に関し必要な事項は、経済産業大臣が定める。

3章 登録

22条 (弁理士登録簿)

1項 第17条第1項 《弁理士となる資格を有する者が、弁理士とな…》 るには、日本弁理士会に備える弁理士登録簿に、氏名、生年月日、事務所の所在地その他経済産業省令で定める事項の登録を受けなければならない。 に規定する経済産業省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

1号 住所

2号 事務所の名称

3号 資格取得の事由

4号 登録年月日及び登録番号

2項 日本弁理士会は、 第17条第1項 《弁理士となる資格を有する者が、弁理士とな…》 るには、日本弁理士会に備える弁理士登録簿に、氏名、生年月日、事務所の所在地その他経済産業省令で定める事項の登録を受けなければならない。 に規定する弁理士登録簿を日本弁理士会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルをもって調製することができる。

23条 (登録の申請)

1項 登録申請書は、日本弁理士会の定める様式による。

2項 第18条第2項 《2 前項の登録申請書には、氏名、生年月日…》 、事務所の所在地その他経済産業省令で定める事項を記載し、弁理士となる資格を有することを証する書類を添付しなければならない。 に規定する経済産業省令で定める事項は、前条第1項第1号から第3号までに掲げる事項とする。

3項 登録申請書には、弁理士となる資格を有することを証する書類のほか、次に掲げる書類等を添付しなければならない。

1号 申請者の写真

2号 申請者の氏名、住所及び生年月日を証する書類

3号 申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でない旨の官公署の証明書

4号 申請者が 第8条第1号 《欠格事由 第8条 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、前条の規定にかかわらず、弁理士となる資格を有しない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられた者 2 前号に該当する者を除くほか、第78条から第81条まで若しくは第81条の3の罪、特許法第196条か から第4号まで及び第7号並びに 第19条第1項 《日本弁理士会は、前条第1項の規定による登…》 録の申請をした者が弁理士となる資格を有せず、又は次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その登録を拒否しなければならない。 この場合において、当該申請者が次の各号のいずれかに該当することを理由にそ 各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面

5号 第19条第1項第1号 《日本弁理士会は、前条第1項の規定による登…》 録の申請をした者が弁理士となる資格を有せず、又は次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その登録を拒否しなければならない。 この場合において、当該申請者が次の各号のいずれかに該当することを理由にそ に該当するかどうかを審査するために日本弁理士会が必要と認める書類

23条の2 (法第25条第1項に該当するおそれがある者に関する届出手続)

1項 弁理士が心身の故障により弁理士の業務の継続が著しく困難となったときは、その者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、日本弁理士会にその旨を届け出るものとする。この場合においては、その病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。

24条 (特定侵害訴訟代理業務の付記)

1項 第27条の2第1項 《弁理士は、その登録に第15条の2第1項に…》 規定する特定侵害訴訟代理業務試験に合格した旨の付記以下「特定侵害訴訟代理業務の付記」という。を受けようとするときは、日本弁理士会に付記申請書を提出しなければならない。 に規定する付記申請書は、日本弁理士会の定める様式による。

2項 第27条の2第2項 《2 前項の付記申請書には、氏名その他経済…》 産業省令で定める事項を記載し、特定侵害訴訟代理業務試験に合格したことを証する証書を添付しなければならない。 に規定する経済産業省令で定める事項は、 第22条第1項第4号 《弁理士は、弁理士登録簿に登録を受けた事項…》 に変更が生じたときは、遅滞なく、日本弁理士会にその旨を届け出なければならない。 の登録番号とする。

4章 継続研修

25条 (継続研修)

1項 弁理士は、日本弁理士会の指定する4月1日を始期とする5年間(以下「 研修期間 」という。)ごとにつき、日本弁理士会が行う 第31条の2 《研修 弁理士は、経済産業省令で定めると…》 ころにより、日本弁理士会が行う資質の向上を図るための研修を受けなければならない。 に規定する研修(以下「 継続研修 」という。)を七十単位(以下「 必要単位数 」という。)以上受けるものとする。

2項 前項の単位の計算方法については、講義により行う研修1時間を一単位とすることを基本として、研修の方法ごとに日本弁理士会が定めるところによる。

26条 (継続研修の免除)

1項 弁理士は、 研修期間 を通じて、次に掲げる事由のいずれかにより弁理士としての業務を行わない場合又は行わないと見込まれる場合には、日本弁理士会 会長 以下「 会長 」という。)に対し、当該研修期間の 継続研修 の免除を申請することができる。

1号 負傷又は疾病のために療養すること。

2号 国会議員又は地方公共団体の議会の議員であること。

3号 又は地方公共団体に常時勤務すること。

4号 所得税法 1965年法律第33号第2条第1項第5号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する非居住者であること。

5号 弁理士としての業務を行わないことが相当である事由であって、前各号に準ずるもの

2項 弁理士は、前項の規定による申請をする場合には、遅滞なく、様式第9により作成した 継続研修 の免除申請書に、前項各号に掲げる事由のいずれかに該当することを証する書類を添付して、 会長 に提出しなければならない。

3項 会長 は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、第1項の規定による申請に理由があると認めるときは、経済産業大臣の承認を経て、当該申請をした弁理士に対し、当該申請に係る 継続研修 の免除をすることができる。

4項 会長 は、前項の承認を受けようとするときは、経済産業大臣に対し、第1項の規定による申請に対する意見を付して必要な書類を送付するものとする。

5項 経済産業大臣は、第1項の規定による申請に理由があると認めるときは、第3項の承認をするものとする。

6項 第1項の規定による申請をした弁理士は、当該申請に係る第3項の規定による 継続研修 の免除がされた場合においては、当該 研修期間 の継続研修を受けることを要しない。

7項 第1項の規定による申請をした弁理士は、同項各号の事由が消滅したときは、速やかに、 会長 にその旨を届け出なければならない。

27条 (必要単位数の軽減)

1項 弁理士は、前条第1項各号に掲げる事由のいずれかにより弁理士としての業務を行わない期間が 研修期間 の相当の部分に及ぶ場合若しくは及ぶと見込まれる場合又は 必要単位数 の軽減を認めるに足りる相当な理由がある場合には、 会長 に対し、当該研修期間の 継続研修 について必要単位数の軽減を申請することができる。

2項 弁理士は、前項の規定による申請をする場合には、遅滞なく、様式第10により作成した 継続研修 の軽減申請書に、前条第1項各号に掲げる事由のいずれかに該当することを証する書類を添付して、 会長 に提出しなければならない。

3項 会長 は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、第1項の規定による申請に理由があると認めるときは、別表に定める基準に従い、経済産業大臣の承認を経て、当該申請をした弁理士に対し、当該申請に係る 継続研修 必要単位数 の軽減をすることができる。

4項 会長 は、前項の承認を受けようとするときは、経済産業大臣に対し、第1項の規定による申請に対する意見を付して必要な書類を送付するものとする。

5項 経済産業大臣は、第1項の規定による申請に理由があると認めるときは、第3項の承認をするものとする。

6項 第1項の規定による申請をした弁理士は、当該申請に係る第3項の規定による 継続研修 必要単位数 の軽減がされた場合においては、当該 研修期間 において、軽減された単位数の研修を受けることを要しない。

7項 第1項の規定による申請をした弁理士は、前条第1項各号の事由が消滅したときは、速やかに、 会長 にその旨を届け出なければならない。

28条 (実施計画の承認及び実施状況の報告)

1項 日本弁理士会は、 継続研修 を行おうとする事業年度の開始前に、継続研修の実施計画を作成し、事業年度ごとにあらかじめ経済産業大臣の承認を受けなければならない。

2項 経済産業大臣は、 第71条第1項 《経済産業大臣は、弁理士会の適正な運営を確…》 保するため必要があると認めるときは、弁理士会に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員に弁理士会の事務所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 の規定に基づき、日本弁理士会に対し、事業年度ごとに、 継続研修 の実施状況の報告を求めるものとする。

5章 弁理士法人

29条 (会計帳簿)

1項 第55条第1項 《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》 2006年法律第48号第4条並びに会社法第600条、第614条から第619条まで、第621条及び第622条の規定は弁理士法人について、同法第581条、第582条、第585条第1項及び第4項、第586条 において準用する会社法(2005年法律第86号)第615条第1項の規定により 弁理士法 人が作成すべき会計帳簿については、この条の定めるところによる。

2項 会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成及び保存をしなければならない。

3項 弁理士法 人の会計帳簿に計上すべき資産については、この省令に別段の定めがある場合を除き、その取得価額を付さなければならない。ただし、取得価額を付すことが適切でない資産については、事業年度の末日における時価又は適正な価格を付すことができる。

4項 償却すべき資産については、事業年度の末日(事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあっては、その日。以下この条において同じ。)において、相当の償却をしなければならない。

5項 次の各号に掲げる資産については、事業年度の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。

1号 事業年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産(当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められるものを除く。)事業年度の末日における時価

2号 事業年度の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産その時の取得原価から相当の減額をした額

6項 取立不能のおそれのある債権については、事業年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。

7項 弁理士法 人の会計帳簿に計上すべき負債については、この省令に別段の定めがある場合を除き、債務額を付さなければならない。ただし、債務額を付すことが適切でない負債については、時価又は適正な価格を付すことができる。

8項 のれんは、有償で譲り受け、又は合併により取得した場合に限り、資産又は負債として計上することができる。

9項 前各項の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる会計の基準その他の会計の慣行を斟酌しなければならない。

30条 (貸借対照表)

1項 第55条第1項 《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》 2006年法律第48号第4条並びに会社法第600条、第614条から第619条まで、第621条及び第622条の規定は弁理士法人について、同法第581条、第582条、第585条第1項及び第4項、第586条 において準用する会社法第617条第1項及び第2項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。

2項 貸借対照表に係る事項の金額は、1円単位、1,000円単位又は1,010,000円単位をもって表示するものとする。

3項 貸借対照表は、日本語をもって表示するものとする。ただし、その他の言語をもって表示することが不当でない場合は、この限りでない。

4項 第55条第1項 《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》 2006年法律第48号第4条並びに会社法第600条、第614条から第619条まで、第621条及び第622条の規定は弁理士法人について、同法第581条、第582条、第585条第1項及び第4項、第586条 において準用する会社法第617条第1項の規定により作成すべき貸借対照表は、成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。

5項 第55条第1項 《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》 2006年法律第48号第4条並びに会社法第600条、第614条から第619条まで、第621条及び第622条の規定は弁理士法人について、同法第581条、第582条、第585条第1項及び第4項、第586条 において準用する会社法第617条第2項の規定により作成すべき各事業年度に係る貸借対照表は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。

6項 各事業年度に係る貸借対照表の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあっては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、1年(事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、1年6月)を超えることができない。

7項 貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。

1号 資産

2号 負債

3号 純資産

8項 前項各号に掲げる部は、適当な項目に細分することができる。この場合において、当該各項目については、資産、負債又は純資産を示す適当な名称を付さなければならない。

9項 前各項の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる会計の基準その他の会計の慣行を斟酌しなければならない。

31条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

1項 第55条第1項 《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》 2006年法律第48号第4条並びに会社法第600条、第614条から第619条まで、第621条及び第622条の規定は弁理士法人について、同法第581条、第582条、第585条第1項及び第4項、第586条 において準用する会社法第618条第1項第2号に規定する経済産業省令で定める方法は、法第55条第1項において準用する会社法第618条第1項第2号の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

32条 (財産目録)

1項 第55条第2項 《2 会社法第644条第3号を除く。、第6…》 45条から第649条まで、第650条第1項及び第2項、第651条第1項及び第2項同法第594条の準用に係る部分を除く。、第652条、第653条、第655条から第659条まで、第662条から第664条ま において準用する会社法第658条第1項又は第669条第1項若しくは第2項の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。

2項 前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、 第52条第1項 《弁理士法人は、次に掲げる理由によって解散…》 する。 1 定款に定める理由の発生 2 総社員の同意 3 他の弁理士法人との合併 4 破産手続開始の決定 5 解散を命ずる裁判 6 第54条の規定による解散の命令 7 社員の欠亡 各号又は第2項に掲げる場合に該当することとなった日における処分価格を付さなければならない。この場合において、 弁理士法 人の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。

3項 第1項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第1号及び第2号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。

1号 資産

2号 負債

3号 正味資産

33条 (清算開始時の貸借対照表)

1項 第55条第2項 《2 会社法第644条第3号を除く。、第6…》 45条から第649条まで、第650条第1項及び第2項、第651条第1項及び第2項同法第594条の準用に係る部分を除く。、第652条、第653条、第655条から第659条まで、第662条から第664条ま において準用する会社法第658条第1項又は第669条第1項若しくは第2項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。

2項 前項の貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければならない。

3項 第1項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第1号及び第2号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。

1号 資産

2号 負債

3号 純資産

4項 処分価格を付すことが困難な資産がある場合には、第1項の貸借対照表には、当該資産に係る財産評価の方針を注記しなければならない。

6章 情報の公表

34条 (公表事項)

1項 第77条の2第1項 《経済産業大臣及び日本弁理士会は、それぞれ…》 の保有する弁理士に関する情報のうち、弁理士に事務を依頼しようとする者がその選択を適切に行うために特に必要なものとして弁理士の個人情報の保護の必要性を考慮して経済産業省令で定めるものについて、公表するも に規定する経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 弁理士の氏名

2号 事務所の所在地の都道府県名及び市区町村名並びに当該事務所の名称

3号 資格取得の事由

4号 第17条第1項 《弁理士となる資格を有する者が、弁理士とな…》 るには、日本弁理士会に備える弁理士登録簿に、氏名、生年月日、事務所の所在地その他経済産業省令で定める事項の登録を受けなければならない。 の規定により弁理士登録簿に登録を受けた登録年月日及び登録番号であって、最新のもの

5号 弁理士登録簿の通算登録期間

6号 第27条の3第1項 《日本弁理士会は、前条の規定による申請を受…》 けたときは、速やかに、当該弁理士の登録に特定侵害訴訟代理業務の付記をしなければならない。 の規定により特定侵害訴訟代理業務の付記を受けた年月日であって、最新のもの

7号 弁理士が取り扱う主要な分野に関する事項

8号 継続研修 の受講状況

9号 第32条第1号 《懲戒の種類 第32条 弁理士がこの法律若…》 しくはこの法律に基づく命令に違反したとき、又は弁理士たるにふさわしくない重大な非行があったときは、経済産業大臣は、次に掲げる処分をすることができる。 1 戒告 2 2年以内の業務の全部又は一部の停止 に掲げる処分に関する事項(当該処分を受けた弁理士であって、処分の日から1年を経過していないものに係るものに限る。

10号 第32条第2号 《懲戒の種類 第32条 弁理士がこの法律若…》 しくはこの法律に基づく命令に違反したとき、又は弁理士たるにふさわしくない重大な非行があったときは、経済産業大臣は、次に掲げる処分をすることができる。 1 戒告 2 2年以内の業務の全部又は一部の停止 に掲げる処分に関する事項(当該処分を受けた弁理士であって、処分の期間終了の日から1年を経過していないものに係るものに限る。

35条

1項 第77条の2第2項 《2 前項の公表の方法及び手続については、…》 経済産業省令で定める。 に規定する経済産業省令で定める公表の方法は、前条各号に掲げる事項を、日本弁理士会がインターネットの利用その他適切な手段により一般に公表する方法とする。

2項 前項のインターネットの利用による公表は、弁理士に事務を依頼しようとする者が弁理士の選択に必要な情報を容易に抽出し、適切に比較した上で弁理士を選択することを支援するため、弁理士に関する情報を容易に検索することができる機能を有するインターネットを活用した方法によるものとする。

7章 業務の制限の解除

36条 (登録又は登録の抹消若しくは回復の申請)

1項 第7条第9号 《弁理士又は弁理士法人でない者の業務の制限…》 の解除 第7条 法第75条の政令で定める代理は、次に掲げる手続についての代理とする。 1 特許料、割増特許料、登録料又は割増登録料の納付 2 特許料又は登録料を納付すべき期間の延長の請求 3 特許料又 に規定する経済産業省令で定める手続は、次に掲げるとおりとする。

1号 特許権、実用新案権、意匠権若しくは商標権又はこれらの権利についての質権に関する登録又は登録の抹消若しくは回復の申請

2号 特許権、実用新案権若しくは意匠権についての専用実施権又はこれらの権利についての質権に関する登録又は登録の抹消若しくは回復の申請

3号 商標権についての専用使用権若しくは商標権若しくは専用使用権についての通常使用権又はこれらの権利についての質権に関する登録又は登録の抹消若しくは回復の申請

4号 特許登録令 1960年政令第39号第30条 《特許庁長官が提出を命ずる書面 特許庁長…》 官は、登録の申請の手続について必要があると認めるときは、相当の期間を指定して、次に掲げる書面の提出を命ずることができる。 1 申請人が外国人であるときは、その国籍を証明する書面 2 申請人が外国人であ 実用新案登録令 1960年政令第40号第7条 《特許登録令の準用 特許登録令第15条、…》 第18条から第21条まで、第23条、第24条、第27条から第37条まで、第38条第1項第6号を除く。、第39条から第43条まで、第46条から第53条まで、第55条から第55条の三まで、第55条の四第2 意匠登録令 1960年政令第41号第7条 《特許登録令の準用 特許登録令第15条、…》 第18条から第21条まで、第23条、第24条、第27条から第36条まで、第38条第1項第6号を除く。、第39条から第43条まで、第46条から第53条まで、第55条から第55条の三まで、第55条の四第2 及び 商標登録令 1960年政令第42号第10条 《特許登録令の準用 特許登録令第15条、…》 第18条から第21条まで、第23条、第24条、第27条から第36条まで、第37条第1項及び第2項、第38条第1項第6号を除く。、第39条から第42条まで、第43条第1項及び第2項、第46条から第53条 において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)第1項の規定による書面の提出又は 特許登録令 第30条第2項 《2 特許庁長官は、請求により又は職権で、…》 前項の規定により指定した期間を延長することができる。 若しくは第3項の規定による期間の延長の請求

5号 第1号から第3号までに掲げる登録の申請の補正

37条 (特許証等の再交付の請求)

1項 第7条第10号 《弁理士又は弁理士法人でない者の業務の制限…》 の解除 第7条 法第75条の政令で定める代理は、次に掲げる手続についての代理とする。 1 特許料、割増特許料、登録料又は割増登録料の納付 2 特許料又は登録料を納付すべき期間の延長の請求 3 特許料又 に規定する経済産業省令で定める手続は、 特許法施行規則 1960年通商産業省令第10号第67条 《 特許証をよごし、損じ、または失つたとき…》 は、特許証の交付を受けた者は、特許証の再交付を請求することができる。 ただし、よごし、または損じた場合は、その特許証を提出しなければならない。 実用新案法施行規則 1960年通商産業省令第11号第23条第11項 《11 特許法施行規則第7章裁定の規定は、…》 実用新案権についての裁定に準用する。 意匠法施行規則 1960年通商産業省令第12号第19条第9項 《9 特許法施行規則第67条特許証の再交付…》 の規定は、意匠登録証の再交付に準用する。 及び 商標法施行規則 1960年通商産業省令第13号第22条第7項 《7 特許法施行規則第67条特許証の再交付…》 の規定は、商標登録証又は防護標章登録証の再交付に準用する。 において準用する場合を含む。)の規定による再交付の請求とする。

38条 (ぶどう酒又は蒸留酒の産地の指定の申請)

1項 第7条第11号 《弁理士又は弁理士法人でない者の業務の制限…》 の解除 第7条 法第75条の政令で定める代理は、次に掲げる手続についての代理とする。 1 特許料、割増特許料、登録料又は割増登録料の納付 2 特許料又は登録料を納付すべき期間の延長の請求 3 特許料又 に規定する経済産業省令で定める手続は、 商標法施行規則 第1条第1項 《商標法1959年法律第127号第4条第1…》 項第17号の規定による産地の指定を受けようとするぶどう酒又は蒸留酒の製造を業とする者これらの者を構成員とする組合を含む。以下「ぶどう酒等製造業者」という。は、様式第1により作成した申請書を特許庁長官に の規定による申請書の提出とする。

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