特定家庭用機器再商品化法施行規則《附則》

法番号:2000年厚生省・通商産業省令第1号

略称: 家電リサイクル法施行規則

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年7月14日厚生省・通商産業省令第2号)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2001年12月12日経済産業省・環境省令第11号)

1項 この省令は、 刑法 の一部を改正する法律の施行の日(2001年12月25日)から施行する。

附 則(2003年3月28日経済産業省・環境省令第2号)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2003年11月28日経済産業省・環境省令第11号)

1項 この省令は、2003年12月1日から施行する。

附 則(2004年3月30日経済産業省・環境省令第2号)

1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2005年3月4日経済産業省・環境省令第1号)

1項 この省令は、 不動産登記法 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

附 則(2005年3月28日経済産業省・環境省令第2号)

1項 この省令は、 民法 の一部を改正する法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。

附 則(2005年5月10日経済産業省・環境省令第5号)

1項 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2005年5月19日)から施行する。

附 則(2008年12月19日経済産業省・環境省令第6号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。ただし、附則第2条第3項の規定は、公布の日から施行する。

2条 (指定法人の指定に関する経過措置)

1項 特定家庭用機器再商品化法施行令 の一部を改正する政令(以下「 改正令 」という。)の施行の際現にテレビジョン受信機(ブラウン管式に限る。)の区分に係る 特定家庭用機器再商品化法 以下「」という。第32条第1項 《主務大臣は、一般社団法人又は一般財団法人…》 であって、次条に規定する業務以下「再商品化等業務」という。を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、主務省令で定める区分ごとに、その申請により、再商品化等業務を行う者以下「指定法人」という。 の指定を受けている者は、 改正令 による改正後の 特定家庭用機器再商品化法施行令 1998年政令第378号。以下「 新施行令 」という。第1条第2号 《特定家庭用機器 第1条 特定家庭用機器再…》 商品化法以下「法」という。第2条第4項の政令で定める機械器具は、次のとおりとする。 1 ユニット形エアコンディショナーウィンド形エアコンディショナー又は室内ユニットが壁掛け形若しくは床置き形であるセパ に掲げる特定家庭用機器が廃棄物となったものの区分に係る同項の規定による指定を受けたものとみなす。

2項 改正令 の施行の際現に電気洗濯機の区分に係る 第32条第1項 《主務大臣は、一般社団法人又は一般財団法人…》 であって、次条に規定する業務以下「再商品化等業務」という。を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、主務省令で定める区分ごとに、その申請により、再商品化等業務を行う者以下「指定法人」という。 の指定を受けている者は、 新施行令 第1条第4号 《特定家庭用機器 第1条 特定家庭用機器再…》 商品化法以下「法」という。第2条第4項の政令で定める機械器具は、次のとおりとする。 1 ユニット形エアコンディショナーウィンド形エアコンディショナー又は室内ユニットが壁掛け形若しくは床置き形であるセパ に掲げる特定家庭用機器が廃棄物となったものの区分に係る同項の規定による指定を受けたものとみなす。

3項 新施行令 第1条 《特定家庭用機器 特定家庭用機器再商品化…》 法以下「法」という。第2条第4項の政令で定める機械器具は、次のとおりとする。 1 ユニット形エアコンディショナーウィンド形エアコンディショナー又は室内ユニットが壁掛け形若しくは床置き形であるセパレート 各号に掲げる特定家庭用機器が廃棄物となったものの区分に係る 第32条第1項 《主務大臣は、一般社団法人又は一般財団法人…》 であって、次条に規定する業務以下「再商品化等業務」という。を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、主務省令で定める区分ごとに、その申請により、再商品化等業務を行う者以下「指定法人」という。 の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、 改正令 の施行前においても、同項及び法第34条から 第36条 《再商品化等実施者の管理票の記載事項 法…》 第43条第3項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 当該特定家庭用機器廃棄物を引き取る指定引取場所当該特定家庭用機器廃棄物を指定法人が引き取る場合には、その引取りを行った場所 2 当該特定 までの規定の例により行うことができる。

附 則(2012年3月30日経済産業省・環境省令第3号)

1項 この省令は、 民法 等の一部を改正する法律の施行の日(2012年4月1日)から施行する。

附 則(2012年7月6日経済産業省・環境省令第5号)

1項 この省令は、 住民基本台帳法 の一部を改正する法律の一部及び出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律の施行の日(2012年7月9日)から施行する。

附 則(2012年10月29日経済産業省・環境省令第10号)

1項 この省令は、 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2012年10月30日)から施行する。

附 則(2013年1月29日経済産業省・環境省令第1号)

1項 この省令は、 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2013年1月30日)から施行する。

附 則(2014年5月19日経済産業省・環境省令第3号)

1項 この省令は、 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 の施行の日(2014年5月20日)から施行する。

附 則(令和元年7月1日経済産業省・環境省令第3号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(令和元年12月13日経済産業省・環境省令第6号)

1項 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月14日)から施行する。

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